手形の不渡りで会社と経営者の行く末は?最悪の事態を回避するための方法を解説

「不渡り」とは、金融機関に持ち込んだ手形や小切手が決済できず、現金に換金することができない状態のことであり倒産を招く問題です。不渡りを出すことにより、会社は倒産危機にさらされることは間違いありません。

なぜなら決済ができなかったことを意味する不渡りを出すことで、会社の信用は一気に低下してしまい、取引に支障をきたせばそれが倒産や廃業を招くことになるからです。

そこで、手形の不渡りを出した会社とその経営者はどうなってしまうのか、倒産という最悪の事態を回避するための方法を解説していきます。

 

目次

手形の「不渡り」とはどのような状況か

手形の「不渡り」が発生するのは、会社が発行する手形や小切手の決済をしようとしたとき、額面通りの金額を交付できる資力がなかったときです。

たとえばA社が手形500万円の手形を振り出し、B社に対する支払いとして渡したとしましょう。

B社は手形に記載された日付になると、その手形を現金化しようと銀行に持ち込みます。

しかしA社の当座預金に額面に足りる現金がなく、銀行から換金の担保がないことを理由に拒絶されたとき、「不渡り」が発生してしまいます。

不渡りはいわば会社の資力が不足していることで発生し、信用力低下や将来的な倒産につながる事象ともいえるため、発生させないようにすることが重要です。

 

不渡りに関連する「手形」と「小切手」の違い

手形・小切手を受け取り銀行に持ち込むこと「支払のための呈示」といいますが、それにより銀行は振出人の当座預金口座から現金を支払う「決済」を行います。

決済ができなかったときに「不渡り」になりますが、不渡りに関連する有価証券には「手形」と「小切手」があります。

「手形」と「小切手」は金額・日付など必要な項目を記載して振り出し、仕入れ代金などの支払いに充てるという部分は共通しています。さらに決済に使用する当座預金を開設していなければどちらも利用できません。

当座預金は普通預金のように利息がつきませんが、仮に金融機関が破たんした場合でも、預金保険制度により預入金は全額保護されます。

当座預金の開設には金融機関所定の審査を受けることが必要であり、信用力の高さを証明する上でも有効な口座といえるでしょう。

ただ、手形と小切手には次のような違いがあり、それぞれ特徴なども異なります。

手形と小切手は現金化可能となるタイミングが異なる

手形と小切手は似ていますが、いつから現金化が可能になるかという点が異なります。

手形の場合、記載されている期日以降でなければ現金化できませんが、小切手であれば振り出してもらった当日から現金化できます。

 

小切手の特徴

多額の現金を手元に置くことは盗難のリスクなどを高めることになるため、すぐに支払いはできるものの手元に現金を保管したくないとき小切手が使用されます。

小切手を振り出すときには、記載する金額以上の現金を当座預金に預け入れておく必要があり、なければ不渡りを出してしまうことになります。

・小切手を振り出すときの方法

小切手を安心してスムーズに使用できるように、銀行が交付する様式の統一された小切手用紙を使用し、振り出します。

小切手用紙には必要事項が印刷されているため、次の内容を記載して銀行届出印を押せば小切手を振り出すことができます。

  • 金額
  • 振出日
  • 振出人

振出日は通常であれば作成する日ですが、決済日を将来の日にする先付小切手の場合は、振り出す日よりも先の日付を記載します。

先付小切手は双方が承諾のもとで振り出されることが多く、たとえば今は当座預金の残高不足であるものの、数日後には多額の入金があるという場合に用いられます。

ただし先日付小切手の場合でも、受取人が銀行に小切手を提示すれば現金化は可能です。

事前に記載した振出日まで銀行に呈示しないよう、受取人に承諾を得ておかなければ不渡りになってしまう点に注意しましょう。

・小切手を換金する方法

小切手を現金化するときには、支払銀行に持参・呈示し、支払請求します。

記載された支払銀行に持ち込まなくても、自社の取引銀行に依頼して取立委任すれば、後日、口座に小切手に記載された金額を振り込んでもらうことができます。

小切手の換金可能となる期間は、振出日翌日から数えて10日目までとなっているため、忘れないように現金化してください。

手形の特徴

手形一定の期間経過した後で支払うことを約束し発行する有価証券であるため、小切手とは異なり取引時点で当座預金に預入金がなくても発行できることが特徴です。

手形には、

  • 為替手形
  • 約束手形

があり、それぞれ次のような違いがあります。

・為替手形

期日に記載した金額の支払い義務を表明する「手形」の仕組みを、三者間の取引の支払方法として制度化したものが「為替手形」です。

三者の債権・債務を一気に片付けることができる便利な仕組みですが、輸出入での代金取立てなど以外では、日本で使用されることはほとんどありません。

・約束手形

商取引で決済する方法として用いられているのが「約束手形」で、期日に代金を支払うことを約束した有価証券です。

約束手形を振り出す方法

日本で「手形」といわれるのは約束手形のことですが、銀行が交付する約束手形用紙に必要事項を記載し振り出します。

約束手形用紙に記載するのは次の項目です。

  • 金額
  • 振出日
  • 支払期日
  • 受取人
  • 振出地の住所・振出人の署名

上記の必要事項を記載したら、銀行届出印を押して10万円以上の場合は印紙を貼り、消印をします。

なお、支払期日は振出日より後でなければならないため、振出日より前の日付が記載された手形は無効となります。

手形は割引により現金化することも可能

手形を受け取った後で現金を手にするには、手形に記載された支払期日まで待たなければなりません。

しかし手形の期日までの間に発生する支払いに充てるお金がなく、支払期日まで待てないという場合もあるでしょう。

この場合、「手形割引」という仕組みを活用することで、支払期日よりも先に手形を現金化することができます。

手形割引とは、保有する手形を金融機関に買い取ってもらうことで現金化する仕組みですが、支払期日までの利子分を手形額面から差し引いた残りを受け取ることが可能です。

そして手形割引は融資の一形態となるため、必要書類を提出し審査を通過しなければ利用できません。初回の申込のときには1週間~10日ほど待たなければ入金されないため、すぐに手元の現金を増やすことができる方法ではないことを留意しておいてください。

・売掛債権を現金化するならファクタリングがオススメ

代金の支払いとして受け取った受取手形は「売掛債権」の1つですが、同じ売掛債権でも「売掛金」ならすぐに現金化することができます。

売掛金を専門業者に売却し、現金化する方法を「ファクタリング」といいますが、この方法であれば融資を受けるわけではないため審査も柔軟です。

取引先に発行した請求書などをファクタリング専門業者に持ち込み、将来受け取る売掛金を売却する方法なので、手間をかけずに手元の現金を増やすことができます。

もし手形の支払期日までの期間が長く、資金不足で困っているときには有効活用するとよいでしょう。

 

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原因により分かれる3つの手形の不渡り

手形の「不渡り」とは、振り出した手形の支払期日に、受取人へ支払いができない状態で起きてしまいます。

「不渡り」は次の3つの種類に分かれます。

  • 0号不渡り
  • 1号不渡り
  • 2号不渡り

それぞれどのような内容なのか説明します。

0号不渡り

「0号不渡り」は、

  • 手形の形式不備
  • 期日未到来
  • 提示期間経過

など、振出人の信用に関係がない原因で手形の支払いができないことで起きます。

そのため銀行取引上では「不渡り」の取り扱いを受けないことが特徴です。

1号不渡り

「1号不渡り」は、

  • 資金不足
  • 取引なし

を原因として手形の支払いが行われないことで起きます。

「資金不足」とは、当座預金残高が手形額面よりも不足している状態です。

「取引なし」とは、手形上の支払銀行と会社との間に取引がない状態のことをいいます。

どちらも会社の信用に関係する原因で起きる不渡りなので、一般的な手形の「不渡り」とは「1号不渡り」を意味していると理解しておきましょう。

2号不渡り

「2号不渡り」は、「0号不渡り」と「1号不渡り」のどちらにも該当しない原因で手形の支払いが行われないことで起きます。

たとえば、

  • 契約不履行
  • 偽造
  • 詐欺
  • 盗難
  • 紛失

などが原因の場合です。

たとえば契約履行を前提として手形を振り出したものの、取引先が契約どおりに仕事をせず商品を納めなかったため、回ってきた手形の支払を拒否するといったときに発生います。

仮に手形が回ってきた場合でも、契約不履行があれば銀行と相談し、第2号不渡りを申し立てたほうがよいでしょう。ただしこの場合には、手形額面金額を用意することが必要になります。

なお2号不渡りはそのままにしておけば銀行取引上の不渡り処分の対象になってしまいますが、会社としては手形を支払わない正当な理由があるため、異議申立提供金制度を利用して不渡り処分の猶予または免除を申請することも必要となるでしょう。

 

不渡り回数による会社の影響の違い

一般的な手形の不渡りとは「1号不渡り」のことですが、不渡りの1回目と2回目では会社に対する影響が大きく異なります。

1回目と2回目の不渡りで、それぞれ会社にどのような影響があるのか説明していきます。

不渡り1回目で会社に及ぶ影響

手形の不渡りが1回目の場合、銀行取引が強制的に停止されることはありませんが、次のような影響が会社に及ぶことになります。

・金融機関に不渡りの事実を知られてしまう

不渡りを出せば金融機関が手形交換所に「不渡り届」を提出することとなり、受理されれば不渡りを出した事実が多くの金融機関に知られてしまいます

銀行などの金融機関では、不渡りを出した会社は資力の乏しい会社と認識するため、倒産リスクの高い危ない会社とみなされてしまうでしょう。

早々に貸し付けた資金を回収しようとするなど、資金調達する方法を失う状況を作ってしまうリスクを高めます。

結果として、倒産につながるきっかけを作ると考えられるため、不渡りは出さないようにすることが大切です。

 

・信用は一気に低下する

不渡りを出せば銀行だけでなく、取引先にも資力の乏しさを知らせることとなってしまいます。

その結果、材料を仕入れようとしてもすべて現金決済でなければ取引に応じてもらえなくなる可能性もあれば、その後の取引を断られてしまう可能性も出てきます。

取引金額の制限などで、欲しい量や数の仕入れができなくなるかもしれません。

銀行取引が停止されるわけではないのなら、1回目ならまだ大丈夫と考えずに、不渡りを回避するための資金繰りが必要です。

仕入れができなければ売上も低迷するため、経営が立ち行かなくなり、倒産リスクを高めることとなるでしょう。

不渡り2回目で会社に及ぶ影響

1回目から6か月以内に2回目の不渡りを出してしまうと、銀行取引停止処分の対象となるため、事実上の「倒産」とみなされます。

・銀行取引停止処分とは

銀行取引停止処分を受けると、処分の日から2年間は当座取引ができなくなり、融資を受けることもできなくなります。

現金のみの取引を強いられることになるため、一時的に資金を調達し、売上で得た利益で返済するというサイクルは成立しなくなります。

会社の信用は大きく低下し、資金繰りは大変困難な状況となるでしょう。

そしてすでに銀行から融資を受けている場合には、残高を一括返済しなければならないため、支払不能状態に一気に陥る可能性が出てきます。

1回目の不渡りから6か月を過ぎれば、不渡り回数は一旦リセットされます。

そして次の不渡りが1回目としてカウントされるため、6か月ごとに不渡りを出しても倒産しないといえるでしょう。

ただし何度も不渡りを出してしまう会社を信用する銀行や取引先はなく、資金調達や掛け取引にも影響を及ぼすことになると留意しておくべきです。

・銀行取引停止処分の流れ

銀行取引停止処分は手形交換所規則に従い実施されますが、次の流れで行われます。

  1. 不渡り(1回目)に関する不渡届の提出・不渡報告
  2. 不渡り(2回目)に対する取引停止処分・取引停止報告
  3. 2年間の当座勘定取引・融資取引停止

それぞれの流れについて説明していきます。

①不渡り(1回目)に関する不渡届の提出・不渡報告

1回目の不渡りが発生した場合、銀行から手形交換所に「不渡届」が提出されます。

銀行から提出された不渡届を受け取った手形交換所は、会社から異議申立てされたケースを除いて、不渡りの事実を「不渡報告」として各銀行へ通知します。

②不渡り(2回目)に対する取引停止処分・取引停止報告

1回目の不渡り発生から6か月以内に2回目の不渡りが発生した場合、会社から異議申立てされたケースを除いて、手形交換所から会社に対し取引停止処分を行います。

取引停止処分により、手形交換所から取引停止報告を各銀行に通知します。

③2年間の当座勘定取引・融資取引停止

取引停止報告により、各銀行は会社との間で2年間に渡り、当座勘定取引・融資取引は停止されます。

 

銀行取引停止処分の法人と経営者の行方

 

銀行取引停止処分により会社が倒産すると、事業を続けることができなくなり「法人破産」します。

法人破産とは会社が破産することですが、経営者個人は破産するわけではありません。

ただ、中小企業の場合には法人破産により、その経営者にも影響が及ぶことが多いといえるでしょう。

そこで、銀行取引停止処分を受けた法人とその経営者はどうなるのか説明していきます。

法人は銀行取引停止処分後に倒産手続へ

銀行取引停止処分により、会社経営を続けることが難しくなると、次のように法的な倒産手続を進めていくことになります。

①裁判所に破産手続開始の申立て

銀行取引停止処分は会社の信用を大きく悪化させるため、法人存続は困難となるでしょう。

そのため法的な破産手続を取ることとなりますが、裁判所に対し破産手続開始の申立てを行います。

破産手続が開始されれば、会社の所有する財産はすべて換価・処分され、換金された債権者に対し分配されます。

財産の換価・処分と債権者に対する配当が終了すると、法人は破産により解散し消滅します。

なお、破産手続が終了した後で、破産法人そのものの責任が追及されることはありません。

②清算手続により会社は消滅

法人の破産手続開始が決定されると会社は解散し、破産手続終了後、会社を清算します。

この清算手続終了により、会社は消滅します。

③民事再生または会社更生も検討可能

会社を存続させたい場合、民事再生や会社更生の手続を利用することも方法として考えることはできます。

ただし民事再生や会社更生は債権者とのやり取りに関し、困難なかじ取りを迫られることになるでしょう。

手続準備にも膨大な時間や手間がかかることとなり、対応を依頼する弁護士に対して支払う費用も大きくなります。

さらに一旦信用を失った会社を立て直し、信用を取り戻すことは容易なことではありません。

法人破産で会社を清算し、新たな会社で再出発したほうがよいケースもあると踏まえた上で、どちらを選ぶか検討することが必要です。

経営者も債務整理手続が必要に

会社が倒産しても、経営者個人がその責任を負う必要はありません。

しかし中小企業の場合には、法人破産により経営者個人も債務整理など手続が必要になるケースが多いといえるでしょう。

その理由として挙げられるのが、中小企業の場合には会社が融資を受けるとき、経営者など代表者が連帯保証人になっていることが多いからです。

株式会社・合同会社など有限責任会社の場合、会社と経営者個人の債務は別扱いなので、本来であれば会社の倒産で経営者個人も債務整理する必要はありません。

しかし会社が倒産したことで借金の返済不能状態になれば、その代わりに連帯保証人である経営者が返済義務を負うことになります。

そのため法人破産により、経営者個人も自己破産するなど、借金を整理する手続を取ることが一般的です。

・どの債務整理を選ぶか選択

債務整理とは、借金減額や返済猶予などの方法により、借金返済に苦しむ方を救済する手続です。

対応可能となる借金額は無制限で、収入制限なども特になく、債務整理の種類によっては無職でも無収入でも手続はでき、年齢制限もないため借金生活から抜け出すための手続として知られています。

会社の債務を経営者個人が連帯保証している場合、その債務が巨額であれば経営者個人で支払うことは事実上不可能となるため債務整理を検討することになるでしょう。

債務整理の種類は主に次の3つです。

  • 自己破産…現在の収入や保有する財産で借金を返済できないとき、裁判所に支払不能状態と認めてもらうことで借金を免除してもらう方法
  • 個人再生…裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらうことで、借金を大幅に減額してもらう方法
  • 任意整理…債権者と借金減額や金利引き直しなどの交渉を行い、生活に支障なく返済可能となるように返済を見直す方法

どの手続を選ぶかはケースバイケースですが、任意整理であれば裁判所を通さずに手続できるという違いがあります。

ただし多くの場合には、法人破産により経営者個人も自己破産を選ばなければならなくなることがほとんどといえます。

・自己破産するなら破産手続開始の申立て

経営者個人が自己破産をするときにも、法人破産のときと同じく、裁判所に破産手続開始の申立てが必要です。

破産手続開始の決定により、経営者個人が所有する財産が換価・処分され、債権者に分配されます。

生活に必要な一部の財産以外はすべて処分されることとなりますが、法人破産と異なるのは破産手続終了後に免責審尋が行われることです。

免責審尋とは裁判所との質疑応答により借金を免除してよいか判断する手続ですが、結果、免責が許可されればすべての借金が免除されることになります。

 

不渡りで倒産しても再度起業は可能

不渡りにより倒産してしまい、経営者個人も自己破産したという場合でも、再度起業することはできます。

法律では破産者が再び起業することは禁止されていないため、もう一度事業を始めたいという場合でも、自己破産などで借金が免除されていればスタートしやすいでしょう。

ただし実際には、同じ業界で再度起業することは容易とはいえません

自己破産手続の間は限られた生活に必要な最低限の資産しか保有できず、手続後に借金が免除されても、10年間は銀行などからお金を借りることはできず、連帯保証人にもなれません。

さらに倒産したときのイメージが残っていれば、取引先が再度契約し取引をしてくれるとは考えにくく、資金確保も難しい上に取引自体困難です。

ただ、自己破産手続期間終了後に、日本政策金融公庫などの公的融資を利用し再チャレンジすることは検討できます。

日本政策金融公庫では、

  • 再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
  • 新創業融資制度

などの制度で貸し付けを行っています。

また、融資を受けるときに保証人が必要という場合、都道府県に設置されている信用保証協会の「再挑戦保障制度」の活用できます。

ただ、申し込めば融資を受けることができるわけではなく、起業計画資金計画など、具体的な内容を説明し収益を見込めることを証明する必要があると留意しておいてください。

裁判に巻き込まれることもある点に注意

経営者個人が会社の債務に一切関与していなければ、もしも会社が倒産しても経営者個人の財産は守ることができます。

しかし会社債務の債権者が、訴訟を起こして旧経営陣を訴えることも可能であるため、裁判に巻き込まれることもあると注意しておきましょう。

その根拠は会社法にあります。

会社法423条 役員等の株式会社に対する損害賠償責任
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

経営者として倒産に至る状況を防ぐことができなかった責任を追及され、損害賠償を求められることもあると留意しておいたほうがよいといえます。

 

不渡りで倒産を防ぐための4つのポイント

会社経営を続け事業規模を拡大するためにも、信用を得ることと維持することは欠かせません。

そのためにも「不渡り」など金銭的不安を感じさせることは起こすべきではないといえますが、不渡りで倒産してしまうことを防ぐために押さえておきたいポイントは次の4つです。

  • 決済期日をできる限り統一すること
  • 当座貸越契約を結んでおくこと
  • 融資を受けていない銀行口座も確保しておくこと
  • 手形取引より掛け取引を選ぶこと

それぞれのポイントについて説明していきます。

決済期日をできる限り統一すること

会社経営では、支払いを遅れず規則正しく行うことは必須であり、不渡りを出さないためには当座預金にお金が不足しないよう運用することは欠かせません。

そのためにも、複数の取引先に対する支払いはできるだけ統一しておくと、いつまでにいくら必要か把握しやすくなります。

一定の日付に多くの資金を口座に準備しておくことが必要な状態を作ることで、口座の管理上、預金不足に陥りにくくなるでしょう。

取引先ごとに決済日が違っていると、想定していた以外の部分で残高不足が発生しやすくなり、不渡りを発生させる要因になってしまいます。

できるだけ決済日を統一し、同じ日に支払いを済ませることができるようにしておきましょう

融資を受けていない銀行口座も確保しておくこと

不渡りが発生したとき、銀行は必ず別の財産を確保し、貸し倒れが発生しないような行動を取ります。

たとえば同じ銀行に手形決済用口座と貯蓄用口座を開設していた場合、手形決済用口座の残高が不足していて決済できず不渡りが発生すれば、貯蓄用口座を凍結し補填するなどです。

仮に凍結された貯蓄用口座が別の融資の担保にしていた場合には、担保を失い融資を打ち切られてしまうでしょう。

このような事態を防ぐためには、手形決済用口座と資産運用用口座を同じ銀行で開設せず、分けておいたほうがよいといえます。

当座貸越契約を結んでおくこと

当座貸越契約を結んでおけば、手形や小切手の決済の際に預金残高が不足している場合でも、事前に決められた金額までは自動的に貸し付けされます。

それにより不渡りを防ぐことができるため、万一に備えて当座貸越契約を結んでおいたほうが安心です。

手形取引より掛け取引を選ぶこと

最近では手形取引を行っている業種は少なくなりましたが、建設業・運送業・製造業・アパレル業などはまだ手形による取引の慣習が残っています。

そもそも手形取引は明治初期に登場した決済方法ですが、この事態は即日決済できる環境ではありませんでした。そのため期日と額面を重視し、換金できるような手形取引が主流だったといえます。

しかし現在ではネットバンキングなどが使われるようになり、銀行に出向くことなくその場でスムーズに決済できるようになりました。

さらに手形を使うには手数料もかかるため、手形を使う理由がだんだんと薄れているといえます。

手形取引を行うことがなければ不渡りは発生しないため、会社の信用力を維持するためには手形による取引をなくし、掛け取引で期日に現金支払いをする取引をメインにしたほうがよいといえるでしょう。

 

まとめ

会社の倒産につながる不渡りとは、手形や小切手が決済できなくなることで起きてしまいます。

手形の支払期日になったとき、受取人が銀行に手形を持ち込み呈示したものの、決済できず現金化されなかった場合には不渡りとして扱われます。

不渡りを出してしまうのは当座預金残高が不足していることが主な原因ですが、2回の不渡りで会社は事実上の倒産とみなされることとなり、会社の信用を大きく悪化させます。

さらに会社が倒産してしまっただけにとどまらず、経営者個人も自己破産しなければならなくなるなど、事態はどんどん悪い方に動いてしまうでしょう。

1回目の不渡りだからと安心せず、不渡り自体を回避するための資金繰りを心掛け、常に資金不足に陥らないための努力が必要です。

なお、期日まで期間が長い手形を保有してる場合、手形割引により期日よりも前に現金化することはできますが、融資を受けているとみなされるため審査に通らなければ利用できません。

それに対しファクタリングなら、売掛金の売買による現金化のため、柔軟な審査で利用が可能です。

もし手元の資金不足や当座預金残高不足で悩んでいるのなら、ファクタリングによる資金調達も方法として検討するとよいでしょう。