ファクタリングを利用したときの仕訳とは?会計処理の方法をわかりやすく解説

日本の商取引は掛けによる取引が慣習化されており、商品やサービスを販売・提供してから一定期間空いた後に、その代金が支払われます。

掛け取引により発生するのが売掛金であり、売掛金を入金よりも前に現金化させることができる方法がファクタリングです。

ファクタリングを利用した場合、通常の売掛金の入金とは異なる仕訳での処理が必要となるため、簡単に解説します。

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売掛金が発生したときの仕訳

普段の掛け取引で売掛金が発生した場合、以下の仕訳処理をします。

借方 貸方
売掛金 売上

その後、取引先から売掛金が普通預金に入金されたときは、以下の仕訳処理で売掛金を消し込みます。

借方 貸方
普通預金 売掛金

売掛金が帳簿上、残ったままになっているということはまだ回収できていない状態です。

期日通りに支払われているか確認し、遅れていれば売掛先に請求するようにしましょう。

ファクタリングを利用したときの仕訳

ファクタリングを利用すると、売掛金売却による売買手数料を支払った残りを現金として受け取ります。

売掛金が発生したときの仕訳は通常の掛け取引で行われる仕訳と同じです。

本来ならここで入金されるのを待ち、入金後に売掛金を消す仕訳で処理します。

ファクタリングを利用したときは、売掛金は消滅するものの、売却代金が入金されていないので未収金の勘定科目で処理を行います。

借方 貸方
未収金 売掛金

次に、ファクタリング会社から売却代金が普通預金に入金されたときには、以下の仕訳で処理をします。

借方 貸方
普通預金 未収金
売掛債権売却損

売掛債権売却損は、ファクタリングを利用した際にファクタリング会社に支払う売買手数料を処理する勘定科目です。

債権譲渡で発生する損失を計上する勘定科目といえますが、同じ営業外費用である雑損失や割引料で処理をしても問題ありません。

売掛債権売却損による仕訳を行う理由

金融資産を譲渡する場合、本来なら時価で資産計上することが必要です。

ただ、時価を合理的に算出することができない場合には、時価をゼロにして譲渡損益を計算すればよいとされています。

損失が発生する可能性が高い場合は、損失を引き当てる必要があるとも考えられます。

売掛金は売掛債権という債権であり金融資産であるものの、有価証券などとは異なり、一般的に譲渡されるものではないため時価の算出ができません。

そこで時価は計算しなくても、損失として発生する売買手数料分を譲渡損で計上すれば問題ないとされています。

ファクタリングと消費税の関係

商品を掛け取引で販売すれば、購入先は商品を買うときには代金に対する消費税を支払います。

発生した売掛金をファクタリングで現金化させる場合でも、取引先から後日、消費税分を含んだ代金が入金されることに変わりはありません。

ただ、ファクタリングを利用する際には手数料が必要となり、その手数料を差し引かれた分が入金されます。

消費税は国内で事業者が事業として対価を得る取引に対して課税されます。

しかし、有価証券などの譲渡は非課税取引として例外扱いになっており、ファクタリングは有価証券などの譲渡として扱われる金銭債権の譲渡に含まれます。

そのためファクタリング利用で発生する売買手数料や売却代金に、消費税はかかりません。

ファクタリング利用の会計処理上のメリット

ファクタリングは賃借対照表の資産の部から売掛金という債権をなくし、総資産額を減少させることができます。

これを資産のオフバランス化といいますが、総資産額は減少しても利益を変えることはないため、総資産利益率(ROA)を向上させることに繋がります。

総資産利益率(ROA)とは、利益を総資産で割って算出する割合であり、収益性の財務指標として用います。

銀行融資などの審査でも重視される項目であるため、銀行からの企業評価によい影響を与えることができるでしょう。

まとめ

ファクタリングを利用したときの仕訳処理では、普段あまり使用することのない勘定科目を使います。

しかし複雑な仕訳処理が必要なわけではなく、非常にシンプルな内容です。

ファクタリング利用で支払った売買手数料は売掛債権売却損で仕訳処理をすることは忘れないようにしてください。

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