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2019年02月06日

週刊ダイヤモンドで取り上げられた「新型ヤミ金」の特集について

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近年では貸金業者が減少し、代わりに闇金などが増え、警察から摘発されることを恐れて巧みに姿を偽装するといった動きがみられます。

その中で特に急増しているのが、貸金業でないことから貸金業法や利息制限法の規制が及ぶことのないファクタリングを偽装する闇金業者です。

ビジネス書籍で著名な「週刊ダイヤモンド」でも、2018年12月8日号(週刊ダイヤモンド記事)に「新型ヤミ金」という特集という特集が組まれていました。

記事の中では、闇金が今どのような形に姿を変えて中小・零細企業の経営者を苦しめているのかなどが掲載されています。

以下、この週刊ダイヤモンドの記事を引用しながら、この問題について解説していきます。

 

(週刊ダイヤモンド記事引用)

“ファクタリングは売掛債権の売買故に貸金業に該当せず、契約自由の原則の下、「なんら法規制はない」。”

 “しかもファクタリング事業を行う際に、事業者としての登録義務すらもない。”

現在、債権の売買に対し、貸金業者の利息に相当するといえる手数料の上限を規制する法律はありません。さらに業者の登録制度も設けられていないため、実際のところ、法令遵守態勢に問題があるとされる企業でも、ファクタリング業界に参入することができてしまいます。多額の手数料を収受し、横行を続ける悪徳業者も存在するなど、全国で被害者が拡大している傾向がみられます。

すぐに資金が必要という弱みに付け込み、多額の手数料を徴収する悪徳業者の存在は、ファクタリング(下記枠内参照)で資金調達を検討している方にとって不安の種でしかないといえます。

ファクタリングとは、売掛債権の売買のため、与信の相手は資金需要者(週刊ダイヤモンド12/8号PDF4ページ「特集2の表より抜粋」週刊ダイヤモンド記事)ではなく、売買先の信用力でみるのがファクタリングです。

もし悪徳業者とファクタリング契約を結んだ場合、売掛債権を売却するお客様の信用が低いことなどを理由につけて、多額の手数料を請求してきます。そうなると、現金として受け取ることができるのは、売掛債権の額面を大きく下回った金額となってしまいます。

もちろん、2社間のファクタリングの場合、譲渡代金の集金を譲渡人に委託するため、代金を引き渡されないリスクがあります。その為与信の相手が資金需要者になり、信用力を当然みることになります。

しかし当社では資金需要者の信用調査だけではなく第三債務者の信用力を1番に調査しファクタリングの手数料を設定しています。

 

(週刊ダイヤモンド記事より引用)

“ヤミ金業者が続々とファクタリング業者に衣替えし、大手を振って高額な手数料を得ているというわけだ。”

“こうした高額な手数料のファクタリングを利用すると、かつての高利貸しと同様、抜け出すのは容易なことではない。”

2社間ファクタリングでは、債権の買い主は売掛債権を売却した売主にその回収を委ねることとなるため、「債権回収業務委託契約」が締結されます。

債権回収業務委託契約とは、債権の買主であるファクタリング業者が債務者となる売主に対し、売買の対象となる債権の請求や回収などについて、無償で委託することを示す契約です。

この契約を結ぶことにより、債務者は債権を回収した後に、ファクタリング業者に回収した代金を支払わなければならないという約定がなされます。

では万一悪徳業者でファクタリングの契約を結んでしまい、債権を回収したのにも関わらず業者に回収代金を支払わなかったらどうなるでしょう。

(週刊ダイヤモンド12/8号PDFの4ページ「特集2の表より抜粋」週刊ダイヤモンド記事

不履行時のペナルティーの「債権回収譲渡委託契約の違約金(債権額の2倍)」に該当します。

以前までは、手数料だけ支払えば弁済までの期限を延長するという「買戻し」を行う悪徳業者も存在していました。ただ、ファクタリングは貸金業ではありませんので、これでは利息を受け取り返済猶予するという金銭貸借の行為であり、貸金業法に違反する行為と考えられます。

なお、当社では違約金、買戻し、ジャンプ等、貸金業に該当するようなことは一切行っておりません。お客様との信頼関係で売掛金を買い取りさせていただいておりますので、安心してお任せいただけます。

(週刊ダイヤモンド記事引用)

“何よりこの先、民法改正によって債権譲渡禁止特約が機能しなくなり、ファクタリングの皮をかぶったヤミ金にとって天国のような時代がやって来る。対策を急がねば手遅れになりかねない。”

経済産業省が発表している「中小企業における資金調達の課題」でも、中小企業が保有する売掛債権の多さからも、売掛債権などが資金調達に活用される余地は大きいと述べています。その上で、中小企業の資金繰りを改善し産業活性化に繋げるには、これらの課題に早急に取り組む必要があることも明言しています。

 

(週刊ダイヤモンド記事引用)

“中小企業の社長を務めた経験のある自民党の平将明衆議院議員は、「入金と支払いのギャップを埋めるための短期の資金需要は確実にある。そこに年率換算した上限金利規制はなじまない。フィンティックを活用し、合理的な手数料で貸し出せる仕組みをつくり上げるべきだ」と指摘する。“ 

“金融に詳しい公明党顧問の漆原良夫前衆議院議員は、「事例を類型化して状況を把握するとともに、事業者登録を義務付けるべきだ」と言う。”

事業を営んでいれば、入金されるタイミングと支払いが必要になるタイミングの差は出てきてしまうものです。

その差を埋める短期間で資金を調達する方法として、ファクタリングは必要なサービスの1つといえます。

以前、当社もブログで書かせていただきましたが、規制のない今のファクタリング業界には問題があります。

(週刊ダイヤモンド記事引用)

多重債務者撲滅という大合唱の下、一気呵成に世論が突き進み、2010年に施工された改正貸金業をも廃業に追い込み、ヤミ金をのさばらせる弊害を生み出した。

すでに貸金業会では、消費者金融などを中心として金銭トラブルが相次いで発生したことが問題視され、2006年には改正貸金業法が国会で成立しています。利息制限法の上限は超えていても出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」は撤廃され、2010年に改正貸金業法が施行されて上限金利の引き下げ、さらに個人の借入総額は年収の3分の1までに制限される「総量規制」が導入されました。

それに基づき、これまであった「全日本貸金業協会」は解散となり、貸金業界の自主規制機関として、2007年に「日本賃金業協会」が新たに設置され、より厳しい体制となりました。

ファクタリングも同様に、日本貸金業協会に代わる「ファクタリング協会」などを国が設置し、コンプライアンス遵守のもとで事業を営むことを基本とする規制をかけるべきといえます。

悪徳業者の手口としては、早急に売掛金を現金化したいという企業様の状況につけこみ、甘い言葉を並べ巧みに法外な手数料で不利な条件の契約を結ばせたり、そもそも契約書を作成しなかったりします。結果として、企業様に渡る現金は大幅に減額されることになるでしょう。

このような正しく資金調達を行うことができなくなる状況は、特に2社間ファクタリングで起こりやすいので業者選びは慎重に行う必要があります。

しかし、ファクタリングそのものは中小企業様の資金調達の手法として便利な仕組みであり、正当でまっとうな取引を行っているファクタリング会社と契約を結べば、今後、事業が成長していく過程で役立てることができるはずです。

このままでは優良業者と悪徳業者を差別化できる法律や規制はなく、悪徳業者は野放しとなって無法地帯と化す可能性があります。今後は大きな社会問題となるかもしれないといえるでしょう。

ファクタリング業者を装う元闇金業者を取り締まるためにも、事例の類型化で状況を把握し、事業者登録を義務付けるべきだといえます。しかし先にも述べたように、実情として、ファクタリング事業を営む際、事業者としての登録義務なども設けられていません。

それではいくらお客様に安心して利用できる会社ですとお伝えしても、説得力に欠けてしまいます。

当社はいつ法律が制定されても対応できる経営環境と体制を整備しています。安心してファクタリングを資金調達の方法として利用できるように、1日でも早く法環境が整備されることを望むばかりです。

今後もコンプライアンスを遵守し、一層の安心と信頼を頂くことのできるファクタリング会社として事業を営んでいく所存です。

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