PMGスタッフブログ

2019年06月21日

「債権譲渡の緩和」によって経営者の方に与える影響について

2017年に改正された民法が2020年に施行されることになっております。
改正法案で私が注目させて頂いたテーマは「債権譲渡の緩和」でございます。

今現状、施行時期に対して知っている人が少ないと思いますのでバリュープレスのリンクを貼らさせていただきます。

 

さて、今回のテーマの「債権譲渡の緩和」でございますが、債権譲渡に関する緩和は各経営者様はどのように捉えており、どのようなメリットがあるかと言うところで疑問があるかと思いますのでご説明させて頂きます。

債権譲渡の事実が無効になるリスクがあるため、ファクタリング会社は債権譲渡禁止特約が設定されている売掛金の買取は難しいのが現状です。

ただし、今回の債権譲渡改正案が施行された場合には債権譲渡禁止特約の有り無し関わらず債権譲渡の効力が保証されるため、ファクタリング会社側は債権譲渡禁止特約が存在していた場合でも安心して売掛金を買取することが可能になります。
そのため、ファクタリング業界は転機となり、多くの経営者様に認知されて気軽にご利用頂ける資金調達の一種として幅が広がります。

 

お客様目線

「今月はゴールデンウィークの影響で資金が足りないかもしれない・・・」
「資金調達はどーすればいいのかな・・・」
「ネットで検索してみたもののうちの会社は赤字だしなー・・・」
「ファクタリングで資金調達?」
「なんだそれ?」
「よく読むと売掛債権を譲渡して資金調達か!」
「でも、取引先と債権譲渡してはいけない禁止の特約ついてたな・・」
「やっぱ無理か・・・」

 

というお声を聞くケースが多々あります。

ここで実例で1つ例を挙げさせて頂きます。
お問い合わせ頂いた会社様で化粧品を卸している仕事をされていました。
元請け様に大量の化粧品の発注があり支払いが先行してしまいました。

銀行にお願いしたが融資して頂いた月日が浅く、今回は時間がかかると言われてしまい、困っている状況でした。

元請け様に信用されて仕事を貰っているので断ることは出来ないと経営者の思いも強く、

弊社も是非協力させていただきたくお取引をさせて頂きました。
その中で取引されている会社が大手上場会社で債権譲渡禁止特約が契約書で交わされていた為その債権は買取ができず、

その他の元請けの債権で特約が設定されていない債権を買い取り対象としファクタリング契約を締結したので今回の支払いはスムーズに行うことが出来ました。
ですが、債権譲渡禁止特約が付いてある会社様だけの場合だととても難しくなっていました。

 

私が接客させて頂いたお客様だけでも債権譲渡禁止特約が設定されており、頭を抱えている経営者様を何度もみてきましたが今回の民法改正により、
譲渡禁止の債権譲渡は無効にならない改正になるため、売掛債権を使った資金調達がしやすくなりキャッシュフローをより良く円滑に回すことが出来ます!

 

今回の法改正は
ファクタリング会社にとっても、
経営者様にとっても大きな影響となると思います。

社歴が長く銀行頼みの会社様が多く銀行に昨年までお世話になっていたが今年になり急に銀行に断られるケースが多いのも現状です。

資金調達として借入れにならないファクタリングサービスは法案改正後にも多くの経営者様に協力出来ると私は思います。
また、国も債権を流動化した資金調達を推奨してます。

 

ぜび、弊社ピーエムジーにお気軽にご相談くださいませ。

 

ピーエムジー株式会社
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営業一課 高橋

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