法人税の税率とは?税金の種類や計算方法をわかりやすく解説

「法人税」は、会社の活動による所得に対して課税される税金です。

個人の所得にも所得税が課税され、同じ国税であることや仕組みは似ているものの、税率など大きく異なります。

法人税の税率は、「実効税率」と「表面税率」と種類があるため、違いを正しく理解しておかなければ納める税額が想定していたよりも高くなってしまいます。

そこで、法人税の税率について、種類や計算方法などわかりやすく解説していきます。

法人税とは

「法人税」とは、企業活動による所得に課せられる国税です。

会社経営ではなく、個人事業で得た所得に対しては所得税が課せられます。

それに対し、法人の所得には法人税が課税されるため、個人の所得税と似た税金と考えればわかりやすいといえます。

法人の所得に対する税金であるため、赤字決算であれば納税義務はありません。

ただし会計上の利益と法人税を算出する際の所得は必ずしも一致しないため、赤字決算の場合にも法人税が課税されることもあるため注意が必要です。

法人に対する税金は、法人税以外にも地方税である法人事業税や法人住民税などがあり、まとめて「法人税等」と呼ぶ場合もあります。

法人税について理解を深めるために、以下の3つを説明していきます。

  1. 課税対象となる所得
  2. 課税対象となる法人
  3. 課税対象にならない法人

課税対象となる所得

法人税の課税対象となる「所得」とは、益金から損金を差し引いた部分です。

「益金」とは、法人税の計算する際の収益で、商品・サービスの販売による売上や不動産売却による収入などが該当します。

「損金」は、法人税の計算による損失で、仕入れによる費用・販売費・災害損失などです。

法人税が課税される所得は、計算式で算出できます。

法人税が課税される所得=益金-損金

税務上の益金や損金は、会計上においては「収益」と「費用」で扱われます。

会計上の「費用」に含まれる場合でも、税務上の「損金」に扱うことはできない支払いもあるため、金額が必ず一致するは限りません

なお、最終的な課税所得は、会計上の税引前当期利益に対し、法人税法にもとづく加算・減算などの税務調整を行って算出されます。

課税対象となる法人

法人税の課税対象となるのは、以下の法人格です。

普通法人 株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・有限会社・医療法人など
協同組合など 生活協同組合・農業協同組合・漁業協同組合・労働者協同組合・信用金庫など

課税対象にならない法人

法人税の課税対象にならない法人は、以下の法人格です。

ただし、公益法人等と人格のない社団等の収益事業から生じた所得は課税対象になります。

課税対象ではない法人 公共法人 地方公共団体・国立大学法人・地方独立行政法人・日本政策金融公庫・日本年金機構・日本中央競馬会・日本放送協会など
収益事業の所得のみ課税対象になる法人 公益法人等 NPO法人・一般社団法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人・宗教法人など
人格のない社団等 マンション管理組合・学校PTA・各種研究会など

法人税率の種類

法人の所得に対して課税される法人税の税率には、以下の2種類があります。

  1. 実効税率
  2. 表面税率

それぞれ説明します。

実効税率

法人税の「実効税率」とは、法定実効税率とも呼ばれる企業の納税額計算で用いる税率で、実質的な税負担割合です。

本来は法人税・住民税・事業税の税率を単純に合算した割合と一致するはずであるものの、日本の法人所得税は課税標準額の基準の違いや事業税の損金算入の影響で実際の負担税率が合算値より小さくなります。

法人税等のうち、法人税と法人住民税は損金不算入であるのに対し、法人事業税は損金算入できます。

法人事業税を損金算入した場合には法人税の課税所得は減るため、実際の税率は表面税率と異なることを踏まえ、法人事業税を損金算入した上で法人税を計算した税率である「実効税率」を使います。

表面税率

「表面税率」とは、法人所得に対し課税される法人税・住民税・事業税などを合算した税率です。

法人に課税される税金は、国税の法人税以外にも、地方税の法人住民税・法人事業税などが挙げられ、3つをまとめて「法人税等」といいます。

3つの税金に税法上定められた税率を合計した割合が「表面税率」です。

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法人税の計算方法

法人税の税率のうち、表面税率は税法上の法人税等の税率を単純に合計したものです。

もう一方の実効税率は、表面税率をもとにして、実態に即した納税額を求める税率といえます。

法人税の税率の種類により計算方法は異なるため、以下の2つに分けて説明します。

  1. 実効税率による計算方法
  2. 表面税率による計算方法

表面税率と実効税率は損金算入される税目が異なるため、計算方法に違いがあることを理解しておきましょう。

実効税率による計算方法

実効税率による法人税の計算方法は、以下のとおりです。

実効税率による法人税=((法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率+特別法人事業税率))÷(1+事業税率+特別法人事業税率)

法人税率の軽減(適用期限2024年度末(2025年3月31日)までの法人税の税率は、原則として23.2%です。

表面税率による計算方法

表面税率による法人税の計算方法は以下のとおりです。

表面税率による法人税=法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率+特別法人事業税率

法人の税金の種類

法人の所得に対して課税される税金は、法人税を含め以下の種類があります。

  1. 法人税
  2. 地方法人税
  3. 法人住民税
  4. 法人事業税
  5. 特別法人事業税
  6. 消費税

それぞれの税金について説明します。

法人税と地方法人税の違いとは?計算の仕方や納付期限・方法について解説

法人税

「法人税」は、法人所得に対して課税される国税です。

所得金額に所定の税率をかけて、税額控除額を差し引いて算出します。

事業年度ごとの所得に対する税金であり、事業年度は会社法で1年以内と定められているものの、例外的に1年半まで延長することもできますが、税法では1年で区切ります。

税率は会社の規模や課税所得により異なり、赤字であれば課税されません

たとえば資本金1億円以下の中小法人であれば所得年800万円以下の部分は税率15%、年800万円超部分は税率23.2%となります。

法人税の軽減税率とは?中小企業に対する優遇措置についてわかりやすく解説

地方法人税

「地方法人税」は、法人税と同じく法人所得に対する国税で、計算式は以下のとおりです。

地方法人税額=法人税額×税率(10.3%)

地方法人税の産出においては、まず法人税額を割り出すことが必要となりす。

税金の名称に「地方」とありますが、地方税ではなく国税であり、税率は10.3%です。

法人住民税

「法人住民税」とは、地域社会を維持するための費用として納める地方税で、都道府県および市町村に対して納めます。

都道府県民税と市町村民税を合わせて法人住民税と呼び、法人住民税は「法人税割」と「均等割」で構成され、合計額で税額が決まります。

法人税割は法人税の税額を基準に算出・課税される住民税であり、定められた税率を掛けて算出されます。

法人税割は以下の税率で計算しましょう。

都道府県の法人税割=法人税額×1.0%・市町村の法人税割=法人税額×6.0%
東京23区の法人税割=法人税額×7.0%

法人税が課税されない赤字決算のときは、法人住民税の法人税割も課税されることはありません。

たとえば東京23区内に事業所のある中小法人であれば7.0%です。

これに対し、均等割は資本金の額や従業者数などで変わる住民税で、都道府県民税は法人資本金額、市町村民税は資本金額と従業者数で税額が区分されます。

法人事業税

「法人事業税」は、法人事業に対して課税される地方税で、行政サービスへの費用負担として納める税金で、計算式は以下のとおりです。

法人事業税額=所得×法人事業税率

事業そのものに課される地方税であるため、納付先は事業所の所在する都道府県であり、税率は事業区分・法人種類・資本金額・所得額などで変わります。

都道府県により税率は代わり、資本金額や所得に応じて軽減税率・標準税率・超過税率のいずれかが適用されます。

たとえば東京都の資本金1億円以下の普通法人の場合の標準税率の適用で、以下の法人事業税率が適用されます。

所得400万円以下の部分 3.5%
400万円超800万円以下 5.3%
800万円超の部分 7.0%

特別法人事業税

「特別法人事業税」は、2019年度の税制改正で法人事業税の一部を分けるために創設された国税で、以下の計算式で算出できます。

特別法人事業税=所得割額または収入割額×特別法人事業税の税率

法人事業税と申告・納付する税金であり、税率は法人の種類で変わってきます。

たとえば資本金1億円以下の普通法人の場合、基準法人所得割額の税率は37%、基準法人収入割額の税率は30%となります。

消費税

「消費税」は、商品・製品の販売、サービス提供などの取引に対し公平に課税される税金で、国税分7.8%・地方税分2.2%の10%が課税されます。

消費税込みの価格は、以下の計算式で算出できます。

標準税率10%の場合 商品価格×1.1
軽減税率8%の場合 商品価格×1.08

消費者が負担し事業者が納める税金であり、基準期間の課税売上高が1,000万円超の法人に納税義務があります。

法人税は赤字など課税所得がなければ納税義務がないのに対し、消費税は赤字でも納めることが必要です。

法人税の申告期限

法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内とされています。

個人事業主の場合は、事業年度が毎年1月1日から12月31日までと税法で決められているのに対し、法人は1年以下の期間で事業年度を自由に設定できるといった違いもあります。

法人税の申告期限について、以下の2つに分けて説明します。

  1. 申告納税制ごとの期限
  2. 申請により延長した場合の期限

申告納税制ごとの期限

法人税は申告納税制であり、中間申告分と確定申告分に分けて納めます。

中間申告分の納付期限は、事業年度開始日から6か月経過した日から2か月以内です。

確定申告分は、事業年度終了日の翌日から2か月以内とされています。

前事業年度の法人税額が20万円以下または設立初年度の法人の場合、中間申告分を納める必要はありません。

申請により延長した場合の期限

法人税は、定款に定時株主総会を事業年度終了後3か月以内に行う旨の規定があり、管轄の税務署に「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を提出することで申告期間を1か月引き延ばすことができます。

ただし納付期限は延長されないため、事業年度終了日の翌日から2か月以内に見込み額での納税が必要です。

法人税を納める方法

法人税の納付義務がある場合、納める方法は以下の5つから選択できます。

  1. 現金
  2. クレジットカード
  3. 振替
  4. ネットバンキング
  5. ダイレクト

それぞれの方法について説明します。

現金

法人税は、金融機関や管轄の税務署の窓口で、納付書により現金で納めることができます。

納税額30万円以下なら、納付書またはQRコードを使ってコンビニエンスストアから現金納付もできます。

クレジットカード

法人税は、「国税クレジットカードお支払サイト」から以下のクレジットカードによる納付もできます。

VISA・マスターカード・JCB・アメリカンエキスプレス・ダイナースクラブ

ただしクレジットカードによる納付は、納付税額に応じた決済手数料が発生することと、領収書が発行されない点に注意しておきましょう。

振替

法人税は、納税者名義の銀行口座から引き落としによる振替の納税もできます。

事前に銀行口座を登録しておくことが必要となるものの、登録しておけば以後自動引き落としされるため便利です。

ネットバンキング

法人税は、インターネットバンキングやATMなどから納めることもできます。

ただし事前にインターネットバンキングの口座開設やe-Taxの利用開始手続が必要です。

ダイレクト

法人税は、e-Taxで確定申告し、納税者名義の銀行口座から引き落としで納めるダイレクト納付もできます。

ただし事前に税務署または金融機関に専用の届けと、e-Taxの利用開始手続が必要です。

まとめ

法人税は、企業の事業活動により得た所得に対して課税される税金であり、課税所得と法人税額を計算した上で申告期限内に申告・納付が必要となります。

税率には表面税率と実効税率など種類もあり、使う場面や計算方法、課税額などが異なります。

また、会社が納めるべき税金は、法人税以外にもいろいろな種類があるため、税率などあわせて確認しておくと安心です。

法人税は、計算が複雑であることや税務・会計等の知識が必要ですが、想定していたよりも税額が高くなると納税できない恐れもあります。

納税資金に困ったときには、売掛金を現金化するファクタリングなど活用できるため、活用することを検討してください。