給与ファクタリングとは?違法業者の手口や仕組みについて徹底解説

給与ファクタリングとは、個人が勤務先から受け取る給与(賃金債権)を業者に売って、給料日よりも前に現金化するサービスです。

事業者向けのファクタリングと異なり、個人向けのサービスとして提供されているケースが多いといえるものの、実際には違法業者の悪質な取引といえます。

給与ファクタリングは貸金業とみなされるため、貸金業登録を行っていない業者によるサービス提供は違法です。

また、貸金業登録を行っていたとしても、極めて高額で違法といえる手数料の支払いを求められるケースも存在します。

そこで、個人向けの「給与ファクタリング」について、違法業者の手口や仕組みについて解説していきます。

給与ファクタリングとは

「給与ファクタリング」は、事業者向けのファクタリングとは異なるサービスです。

個人が使用者(勤務先)に対して有する賃金債権を給与ファクタリング業者が買い取り、金銭交付後に個人を通じて債権に係る資金の回収を行います。

しかしこの取引は貸金に該当するため、貸金業登録を行っていない業者によるサービス提供は違法です。

実際には偽物のファクタリングの手法であり、個人に貸付けを行うヤミ金融の存在も確認されています。

「給与ファクタリング」などと称し、業として賃金債権を買い取るヤミ金融業者を利用してしまうと、年率換算で数百~千数百%になる手数料を支払わされます。

また、利用者から回収できない状況においては、大声で恫喝されたり勤務先へ連絡されたり、平穏な私生活を害される悪質な取立て被害に遭う可能性も考えられるでしょう。

取立てから逃れるために高額な手数料を支払ってしまうと、本来受け取るはずだった給与が少なくなり、生活が破綻してしまうおそれもあることから絶対にヤミ金融業者と契約しないことが大切です。

なお、金融庁でも給与ファクタリングについて、公式サイトの「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」にて注意喚起を行っています。

金融庁が注意を促す「給与ファクタリング」とは?

給与ファクタリングが違法である根拠

給与ファクタリングをサービスとして提供する業者が、貸金業登録を行っていない場合は違法と考えられます。

その根拠として、給与ファクタリングで譲渡されるのは「賃金債権」であることが関係します。

労働基準法24条1項の趣旨によれば、労働者が賃金の支払いを受ける前に、第三者へ賃金債権を譲渡した場合でも、使用者からの支払いは直接労働者へ行うとされています。

そのため賃金債権の譲受人は使用者へ給与の支払いを求めることはできません。

しかし給与ファクタリング業者は、実際には利用者へ債権を買い戻させることで資金を回収することになります。

また、賃金債権の譲渡を使用者に知られたくないという理由で、使用者に対する債権譲渡通知を避けるために債権を買い戻さざるを得ない状況となるでしょう。

形式的には債権譲渡の対価とした手続で、使用者の給与不払いリスクは給与ファクタリング業者が負担するとされていた場合でも、実質的には業者と利用者の返済合意による金銭交付と認められます。

この金銭交付の取引は貸金業法と出資法の「貸付け」に該当するため、給与ファクタリング業者が貸金業登録を行っていなければ違法な「ヤミ金融業者」として摘発の対象となります。

給与ファクタリングの再契約にちょっとまった!相手はヤミ金融業者かもしれない?

給与ファクタリングの仕組み

「給与ファクタリング」は、個人が使用者(勤務先)から受け取る給与(賃金債権)を給与ファクタリング業者に売却し、給料日よりも前倒しで現金化できるサービスです。

事業者向けのファクタリングの仕組みを個人向けに転換させた「偽物」のファクタリングともいえますが、仕組みとして以下で手続が進みます。

  1. 利用者が賃金債権を給与ファクタリング業者へ売却
  2. 給与ファクタリング業者から利用者へ手数料を差し引いた残りを買取代金として渡す
  3. 給料日に利用者から給与ファクタリング業者へ給与を支払う

給与ファクタリングでは、業者から利用者へ金銭を供与する以外にも、資金回収を含めた資金移転システムが構築されています。

しかしこの仕組みは経済的に「貸付け」と同様の機能であると考えられているため、給与ファクタリング業者は「貸金業登録」を済ませていなければ違法業者と判断できます。

偽装ファクタリングの手口

給与ファクタリングに限らず、お金に困った中小企業の経営者などを狙って、貸金業登録を受けていない違法業者がファクタリングを装い、業として債権担保貸付けを行うケースも見られます。

そのため表向きはファクタリング会社を装っている場合でも、受け取る債権の買取代金が債権額面よりも著しく低額である場合などは、偽装ファクタリングと疑い契約を中断してください。

また、ファクタリングとして契約を結び、契約書にも「債権譲渡契約(売買契約)」と記載されている場合でも、実際には貸付けとみなされる取引のケースも存在します。

金銭の貸付けに該当すると考えられるのは、たとえば譲渡した債権の回収がファクタリング会社から利用者へ委託されており、売主が集金できなかった場合に次の手続が必要なケースです。

  • 利用者が債権を買い戻すことが必要とされているケース
  • 利用者の資金でファクタリング会社へ支払いが必要とされているケース

売却した売掛債権が返済不能になったとき、利用者に返済義務は生じないことノンリコース契約であれば、貸金業には該当しません。

しかしこの形式的な要素以外にも、経済的な側面や実態に照らして判断することが必要であり、金銭の貸付けと判断される場合もあるため注意が必要です。

ファクタリングが貸金業に該当しないと判断されたケース

事業者向けのファクタリングは、売掛債権を利用者からファクタリング会社に売却し、入金期日よりも前倒しで現金化する金融サービスです。

金銭の貸し借りではないため、貸金業には該当しません。

過去にファクタリングが貸金業ではないかと疑われたケースも存在しますが、貸金業ではないと判断された裁判例は以下のとおりです。

①下記を総合考慮し、貸金業法は適用されないと判断された事案

  • ファクタリング業者は償還請求権を有していない
  • 利用者も債権の買戻しを予定していない
  • 実質的に売掛先の不払いリスクはファクタリング業者へ移転されていると評価できる
  • 対抗要件具備は猶予されているもののファクタリング業者の判断で具備が可能である
  • 債権額面と売買代金の手数料について、担保目的であることを推認させる大幅なものではない

 

②下記を総合考慮し、債権の確定的な売買であると判断された事案

  • 契約上、売掛先の不払いなどで回収できなかった場合、その額について利用者が責任を負うものとはされておらず、負担はファクタリング業者へ移転されたと認められる
  • 債権額面と売買代金との手数料も、実質的に担保目的と推認させる多額のものではないこと

ファクタリングが貸金業に該当すると判断されたケース

本来、事業者向けの正規のファクタリングは貸金業には該当しません。

しかし過去に取引が貸金業に該当すると判断された裁判例として、以下のケースが挙げられます。

  • ファクタリング業者が譲渡された債権に関する利用者の不払いリスクをほとんど負っておらず、債権額面とは無関係に金員の授受もされていたため、金銭消費貸借契約に準じると判断された事案
  • 利用者が弁済しなかった場合は債権額以上の額をファクタリング業者へ支払う旨の公正証書を作成していたため、ファクタリング業者が負担すべき不払いリスクを負担しておらず、貸金業法上の貸付けに該当すると判断された事案
  • 利用者は売掛先の資力を担保しないと規定されている契約であるものの、債権の性質や債権譲渡日、支払日までの期間の短さから不履行の可能性は極めて低いと考えられ、貸付けに該当すると判断された事案
  • 利用者は債権譲渡を売掛先に知られたくないため、期限までに譲渡債権を買い戻さなければならない状況にあったことをファクタリング業者も認識しており、譲渡債権を担保とする金銭消費貸借に近い経済的機能と認め、貸金の各種規制を潜脱する無効契約とされた事案
  • ノンリコースとされているものの抗弁事由が存在せず、売掛先における不払いの兆候のないことを利用者に表明保証するなど債務の保証を求めているため、金銭消費貸借契約に該当すると判断された事案

違法業者か見抜く方法

事業者向けのファクタリングは、売掛債権の売買契約による資金調達の方法であるため、貸金業には該当しません。

しかし個人向けの給与ファクタリングは、金銭の貸付けとみなされるため、業としてサービスを提供する業者は財務局または都道府県の登録を受けることが必要とされています。

また、貸金業においては、利息制限法と出資法の上限金利を守ることが必要であり、出資法の上限金利を超える契約や支払、受領は刑事罰の対象です。

年109.5%を超える利息の契約をすれば消費貸借契約自体が無効となりますが、違法な取立てで平穏な生活を脅かされる可能性もあるため契約しないように注意してください。

なお、貸金業登録を行っている業者か確認する場合、金融庁の公式サイト「登録貸金業者情報検索サービス」で検索できます。

ファクタリングを装う悪質業者の取り立て方法とは?騙されないポイントを解説

まとめ

給与ファクタリングは、一般的な事業者向けのファクタリングとは異なる、偽装ファクタリングといえます。

違法業者によるサービスの提供を受けてしまうと、高額な手数料を支払うことになり、多重債務に陥るなど経済生活を破綻させることになるでしょう。

また、違法な取立てを受けることになれば、平穏な生活を害されてしまいます。

最高裁判所の判例でも、権利の実行について権利の範囲または社会通念上、一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱すれば違法としています。

恐喝罪や脅迫罪が成立することがあるため、もしも給与ファクタリングを利用してしまい、悪質な取立ての被害に遭ったときには警察に相談しましょう。

契約途中で迷ったときには、一旦取引を中断し、正規のファクタリング会社に迷わず相談してください。