売掛金の時効とは?年数や成立しないケースと阻止・回収する方法を解説

売掛金にも時効があり、発生時期によって2年または5年に分かれます。

まだ回収できていない売掛金があるとき、時効が迫っていればすぐにでも対処が必要といえますが、引き延ばしたり阻止したりといった方法で成立を遅らせることも可能です。

そこで、売掛金の時効について、年数や成立しないケース、阻止・回収する方法をわかりやすく解説していきます。

売掛金の時効の年数

「時効」とは、ある出来事から一定期間が経過したことを尊重し、その状態に即した権利関係を確定させることです。

商取引で発生する「売掛金」にも時効は存在しているため、未回収のまま一定期間経ってしまうと、請求する権利すら失う可能性があります。

時効は旧民法で職業ごとに短期時効が設定されていましたが、2020年(令和2年)からは民法改正により細かく分かれた年数は統一されています。

そこで、次の2つの法律による時効についてそれぞれ説明していきます。

  1. 旧民法
  2. 新民法

旧民法

「旧民法」とは、2020年(令和2年)3月31日以前までの民法のことであり、債権の時効は原則10年でした。

ただし職業ごとに短期消滅時効が定められていたため、以下のとおり10年よりも短い期間で時効となります。

消滅時効期間 債権の種類
1年 ・タクシー運賃などの債権
・飲食店でのツケ払いなどの債権
・貸衣装や貸本などの短期による動産の賃貸借における賃料
2年 ・理美容・クリーニング・洋裁・和裁などの業種による債権
・学校・塾・家庭教師の授業料や教材費などの債権
3年 ・工事の請負代金債権などの債権
・交通事故などの損害賠償請求権
5年 ・詐欺・脅迫などを受けた意思表示した場合に認められる取消権
・地代・家賃などの債権

さらに民法以外でも、商法・手形法・労働基準法などの法律によって短期消滅時効が次のとおり異なります。

消滅時効期間 債権の種類
1年 ・運送取扱人などの責任(商法)
・為替手形を所持する人の振出人・裏書人に対する請求権(手形法)
・約束手形を所持する人の裏書人に対する請求権(手形法)
2年 ・使用者に対する労働者の賃金請求権(労働基準法)
3年 ・為替手形を所持する人の引受人に対する請求権(手形法)
・約束手形を所持する人の振出人に対する請求権(手形法)
5年 ・商事債権(商法)
・使用者に対する労働者の退職金請求権(労働基準法)

新民法

「新民法」とは、2020年(令和2年)4月の民法改正における法律です。

債権法が改正され、旧民法で適用された短期消滅時効は廃止され、債権の事項は以下のいずれか早いタイミングとなります。

  • 債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年
  • 債権者が権利を行使することができるときから10年

ただし改正前の債権は職業別の短期消滅時効が適用されるため注意しましょう。

新民法による時効の起算点

時効が完成するために必要な期間は、午前0時から始まるときを除いて、支払い期限の翌日からカウントします。

そして新民法では、時効期間の開始時点である起算点を分けて規定しています。

  1. 主観的起算点
  2. 客観的起算点
  3. その他起算点

それぞれの起算点について説明します。

主観的起算点

「主観的起算点」とは、権利を行使できるようになった事実を認識した時点です。

上記の「債務者が権利を行使することができることを知ったとき」が該当します。

実際の商取引では、契約書に売掛金の支払期日など記載されており、双方が合意のもとで契約を締結しているはずです。

そのため売掛金をいつ請求し、いつ入金されるのか支払期日到来のタイミングは把握していると判断されます。

以上のことから、期日到来のタイミングが権利行使できることを知ったときとなり、その時点から5年が時効と考えられます。

客観的起算点

「客観的起算点」とは、法律上、問題なく権利行使できる状態になった時点です。

上記の「債権者が権利を行使することができるとき」が該当します。

代金の支払期日を設定して契約を締結すれば、その日が到来するまで売掛金は回収できません。

しかし支払期日を過ぎれば請求できるため、客観的起算点は支払期日と同義と考えられます。

その他起算点

契約は締結しているものの支払期日を定めていなかったというケースも存在します。

支払期日を設定していない契約に関しては、権利行使はいつでも可能となるため、契約日が時効の起算点と考えられます。

ただし業務委託契約などの請負代金に関しては、成果物を納品したときが時効の起算点となります。

修正依頼などがあった場合には、完成後の成果物を納品したタイミングが起算点となるため注意してください。

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時効が成立しないケース

売掛金が未回収の状態で、このままでは時効が成立しそうという場合は注意が必要です。

ただし、以下の3つのケースにおいて時効は成立しません。

  1. 時効の更新が認められる
  2. 時効の完成猶予が認められる
  3. 時効の援用がされていない

時効の成立を阻止するためにも、どのようなケースか確認しておきましょう。

時効の更新が認められる

「時効の更新」とは、進行していた時効期間が一旦「リセット」されて、新たにゼロからスタートすることです。

すでに支払期日が過ぎた債権について、本来であれば5年が時効期間だったのにもかかわらず、取引先から売掛金の一部を支払ってもらうことで時効期間の経過はリセットされます。

時効の完成猶予が認められる

「時効の完成猶予」とは、時効が一定期間において先延ばしされることです。

時効期間の経過前に完成猶予事由が生じることにより、時効は完成されなくなるため、請求する権利も消滅しません。

民法による時効の完成猶予に該当する完成猶予事由は以下のとおりです。

  • 裁判上の請求
  • 強制執行
  • 仮差押え・仮処分
  • 裁判を通さない催告
  • 協議を行う旨の合意
  • 未成年者または成年被後見人
  • 夫婦間の権利
  • 相続財産
  • 天災

ただし「時効の完成猶予」は一定の事由の終了まで一時的に時効の完成が引き延ばされるだけであり、時効期間がリセットされるわけではないことは理解しておきましょう。

時効の援用がされていない

「時効の援用」とは債権者に時効による制度で利益を受けることを伝える行為です。

仮に時効期間が経過していても、時効の援用が行われなければ売掛金の支払い義務は消滅しません。

さらに債権者に対し行う時効の援用は、時効援用通知書を配達証明付の内容証明郵便で郵送することが必要です。

単なる配達証明付郵便で発送した場合、文書が届けられたことの証明はできても、どのような書面を送ったのか内容までは証明されません。

そのため配達証明付の内容証明郵便で送り、時効援用通知を届けたことを証明することが望ましいとされています。

売掛金未払い発生への対応方法

売掛金に関する請求書を取引先に送っているのにもかかわらず、入金のない状態が続いているときには、回収に向けた対処が必要です。

いずれ入金してくれるだろうと、請求もせず放置していると、知らない間に時効が成立してしまい回収できなくなる可能性もあります。

まずは請求内容を確認し、次の6つの方法で対処しましょう。

  1. 電話やメールで支払いを促す
  2. 内容証明郵便で催促する
  3. 債務を承認させる
  4. 民事調停を申立てる
  5. 支払督促を申立てる
  6. 訴訟を提起する

それぞれの対処法について説明します。

電話やメールで支払いを促す

売掛金の時効が成立する前に、取引先に電話やメールで支払いを促しましょう。

未払いになっている原因として、送ったはずの請求書が途中で紛失により届いていないことや、届けられたものの手元に保管されていなかったなどが挙げられます。

故意の支払っていなかったわけではなく、請求書を確認できておらず支払い手続が漏れていることもあるため、まずは電話やメールで手元に請求書が届いているか確認してください。

その上で、もし届いていなければ入金予定日などを確認の上、請求書を再発行して発送します。

請求書が手元に届いているのにもかかわらず、取引先の一方的な事情で売掛金を支払わない場合には、再度期限を設定した上での督促が必要です。

内容証明郵便で催促する

売掛金の時効が成立する前に、内容証明郵便を使って売掛金を支払うように催促しましょう。

電話やメールで請求書が手元に届いているか確認した際、保管されているのにもかかわらず、たとえば取引先の資金繰りなどの事情で売掛金が支払われていないケースもあります。

連絡が取れない場合や明らかに避ける行動を見せている場合、またはいつであれば支払いできるのか明確な返答が得ることができないケースにおいては、内容証明郵便を利用した催促が必要です。

いつ・誰が・どこに・どのような内容の文書を送ったか記録に残した上で文書を送付するため、

「請求された覚えはない」

などの取引先の言い逃れを避けることができます。

なお、内容証明郵便による催促は法的な「催告」であり、時効までの期間を6か月延長できます。

債務を承認させる

債務の承認は、債務者が債権者に借金の存在や返済義務を認めることです。

取引先が売掛金の未払いがあることを時効前に認めれば、時効期間は一旦リセットされます。

仮に時効期間を過ぎているものの、「時効の援用」がなかった場合も同様です。

「債務の承認」に該当する行為は、主に以下の3つとされています。

  • 債務の一部を弁済する
  • 債務の返済猶予を求める
  • 債務を認める文書に記名・捺印する

取引先から1円でも売掛金の支払いがあった場合、債務の一部を弁済したことになります。

また、たとえば次月にまとめて支払うことを告げられた場合や、支払期限を延ばしてほしいと要望を伝えられた場合も、債務の承認があったと認められます。

債務を認める文書による承認においては、通常であれば簡易的な債務承認書などの書面となるため、以下を記載するとよいでしょう。

  • 支払いに承諾する旨
  • 支払い金額
  • 支払い期限
  • 支払い方法
  • 支払いに遅れたときの遅延損害金について

より効力を強化させたいのであれば、公正証書として作成することをおすすめします。

民事調停を申立てる

民事調停」は、裁判所で訴訟を提起して勝敗を決定づけるのではなく、双方が話し合って解決を図るための手続です。

一般の方から選出された調停委員が、裁判官と紛争の解決に対応します。

民事調停の申立てにおいて特別な法律知識は必要なく、申立用紙と記入方法を説明したものが簡易裁判所窓口に備え付けられているため、誰でも手続できます。

あくまでも当事者同士の話し合いが基本となり、合意のもとで円満な解決を図るための手続として利用されます。

支払督促を申立てる

売掛金の時効が成立する前に、内容証明郵便で催促しても未入金であれば、簡易裁判所へ「支払督促」を申立てましょう。

簡易裁判所に支払督促を申立てることで、取引先に支払督促が発付されます。

支払督促の受け取りから2週間以内に異議申立てを行われなかった場合、強制執行手続が可能です。

異議申立てがあった場合は、民事訴訟へ移行します。

強制執行手続に至った場合、取引先の預金や財産は差押えの対象となるため、売掛金を強制的に回収できます。

訴訟を提起する

売掛金の時効が成立する前に、上記で述べたとおり「訴訟」を提起することになります。

請求している売掛金が60万以下であれば、簡易的な裁判手続となる「少額訴訟」で回収を図ることができます。

すべての審理が1日で行われ、即日で判決まで下されます。

早期に問題を解決できることや、和解調書に強制執行力があることで、売掛金が入金されなければ差押えによる回収も可能となります。

ただし売掛金の額が大きい場合は、通常訴訟による回収を図ることが必要となるため、より高い専門的な知識やノウハウなどが求められます。

この場合、弁護士等の専門家に相談したほうがよいといえるでしょう。

まとめ

売掛金の時効は、民法が改正される前は職業別の短期消滅時効が定められていました。

その中で売掛金は、「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」として、2年が時効期間だった債権です。

しかし民法が改正されたことで短期消滅時効は廃止され、原則、支払期日の翌日から5年で時効となり、請求書の法律上の有効期限も5年に延びています。

売掛金が回収できないまま、時効を成立させないためにも適切な債権管理が重要であり、阻止や回収につなげる方法を実行していきましょう。