約束手形については、2026年を目途に利用を廃止することを経済産業省が公表しています。
決済方法も電子化が進み、紙媒体の手形を使った支払いは利用が少なくなっているものの、まだ商慣習として残っている業界もあります。
長年の慣習で手形取引を続けていたものの、実際に廃止されることになれば仕事への影響や対応方法などに不安を感じる経営者もいることでしょう。
そこで、約束手形が廃止される理由や、廃止後のビジネスへの影響と対応方法について解説していきます。
目次
約束手形とは
「約束手形」とは、一定期日に一定金額を支払うことを約束し、振り出す有価証券です。
手形に記載した代金を支払う「振出人」が、代金を受け取る「受取人」に約束手形を発行し、手形記載の期日にその金額を受け取ることができます。
一定金額の支払いを約束する有価証券には約束手形以外にも「小切手」が挙げられます。
ただし小切手は受取人が銀行へ持参することですぐに現金化できるのに対し、約束手形は振出人が期日まで支払いを待ってもらうために利用されるため、手形記載の決済期日にならなければ現金化できません。
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約束手形について、さらに詳しく次の3つを説明していきます。
- 仕組み
- メリット
- デメリット
仕組み
約束手形は、振出人が発行した(振り出した)手形を受取人が受け取り、手形記載の期日に銀行に持参することで現金化できる仕組みです。
期日には振出人の口座から手形記載の金額が引き落とされて、受取人の手元に渡ります。
約束手形を発行するときは、振出人の口座に手形記載の金額が預け入れられていなくても振り出しできます。
メリット
約束手形は、振り出し時点ではお金がないものの、期日には支払うことを約束する有価証券です。
そのため支払い期日を先延ばしできることがメリットといえます。
今は支払いに充てるお金がなくても、先延ばしした期日までに資金を準備する期間に猶予ができます。
また、支払いに充てるお金を準備するために融資を受ければ利子が発生するのに対し、手形取引には利子の負担はありません。
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デメリット
約束手形は、支払い期日に決済できなかったときに「不渡り」になることがデメリットです。
支払い期日に手形記載の金額が当座預金口座に預け入れられておらず、残高不足になった場合には「不渡り」となり、銀行取引停止などの重大な影響を及ぼす可能性があります。
1回目の不渡りから6か月以内に再度不渡りを出してしまうと、手形交換所から当座取引の停止処分を受けてしまい、実質的な倒産状態となるため注意が必要です。
また、約束手形を受け取った場合、現金化するまでは紛失しないように厳重な保管が必要であることもデメリットといえます。
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約束手形が廃止される理由
約束手形を振り出すためには、まず銀行で「当座預金口座」を開設することが必要です。
ただし当座預金口座は誰でも利用できるわけではなく、銀行の審査で高い信用力が認められなければ開設できません。
そのため約束手形の振り出しが可能であることは、銀行から信用してもらっている事業者であることを証明することにもつながります。
高額取引も可能になるため、仕入額が大きくなりがちな製造業や建設業などでは、商取引において長く約束手形が活用されてきました。
しかし廃止される方向へと決まった理由として、次の2つが挙げられます。
- 受取人の負担が大きい
- 時代の流れに合っていない
それぞれどのような理由で手形が廃止されるのか説明します。
受取人の負担が大きい
約束手形が廃止されるのは、受取人の経済的負担が大きすぎるからです。
企業間の商取引においては、商品やサービスの受け渡しと同時に代金支払いは行われず、一定期間を取りまとめて請求した金額が後日入金されます。
請求書に記載された金額が期日に現金で支払われる場合でも、商品やサービスを販売してから1~2か月待たなければ決済されません。
期日に現金による支払いではなく、手形を使った決済が利用されると支払期限をさらに引き延ばすことができるため、発注側は資金繰りが楽になるのに対し受注側は資金繰り悪化のリスクが高まります。
約束手形の支払い期日は最長120日後に設定可能とされてはいるものの、下請法などで遅くても60日以内に決済しなければなりません。
しかし請求書に記載された期日からさらに60日延長されると、受注者は資金面がかなり厳しい状況に追い込まれる可能性があります。
時代の流れに合っていない
約束手形が廃止されるのは、様々な業界でデジタル化が進む中、紙媒体の決済方法が時代の流れに合っていないからといえます。
世界的でも約束手形を活用している国はごくわずかであり、紙を決済手段として使用することによるコストも懸念されます。
経済のあり方なども変貌している中、紙媒体の約束手形を利用するビジネスは時代の流れに合っていないといえるでしょう。
以上のことから、手形交換所で約束手形の取り扱いを廃止する方向性が示されたといえます。
約束手形の廃止によるビジネスへの影響
政府・産業界・金融界では、2026年度末までに約束手形を廃止することに向けた取り組みを行っています。
今後、約束手形が廃止された場合、ビジネスには次の4つの影響があると考えられます。
- 受取人の資金繰りがスムーズになる
- 受取人のコスト負担が軽減される
- 振出人の資金繰りが悪化する
- 支払い期日に決済されない取引が増える
それぞれどのような影響があるのか説明します。
受取人の資金繰りがスムーズになる
約束手形が廃止されることで、これまで手形を受け取っていた受取人の入金期日が短期化され、「資金繰り」はスムーズになるでしょう。
請求書に記載された期日からさらに引き延ばされていた入金までの期日が、手形廃止により延長されないことで、下請企業の倒産に歯止めをかけることにつながるとも考えられます。
受取人のコスト負担が軽減される
約束手形が廃止されることで、受取人の「コスト負担」が軽減されると考えられます。
請求書の支払い期日に現金ではなく約束手形を受け取った場合でも、たとえば「手形割引」を使えば前倒しで現金化できます。
しかし割引料等を差し引かれるため、手形記載の金額を満額受け取ることはできません。
今後、手形廃止により無駄なコストを負担する必要はなく、請求書の期日に代金を受け取ることができるでしょう。
また、資金繰りが悪くなった企業が架空の商取引を捏造し、他社と共謀して手形を振り出し現金化する融通手形などの不正行為に手を染めることもなくなります。
振出人の資金繰りが悪化する
約束手形が廃止されることで、受取人の資金繰りは改善されても、「振出人」の資金繰りは悪化する可能性があります。
長年続いている商慣習での手形取引が廃止されれば、手形による期日の引き延ばしができなくなるからです。
今後、約束手形が使えなくなったときのために、商取引における決済方法を見直すことが必要といえるでしょう。
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支払い期日に決済されない取引が増える
約束手形が廃止されることで、支払い期日に決済されない取引が増える可能性があります。
振り出した手形が期日に決済されない場合には、不渡りのペナルティを受けるため、定められた支払日に必ず入金しなければなりません。
不渡りは信用力を低下させる行為であり、2度繰り返せば事実上の倒産とみなされるからです。
そのため手形取引は支払うことに対する強制力のある決済方法ともいえますが、今後、約束手形が廃止されれば強制力がないため、期日に支払いをしない取引が増えることが懸念されます。
約束手形の廃止に向けた対応方法
長年に渡り同じ慣習で約束手形を利用してきた業界では、手形廃止によって現金以外の決済方法が利用できないことで、資金繰りに影響が出る可能性もあります。
代替手段への移行にも時間がかかる場合はあるものの、対応方法として次の4つを検討しましょう。
- 裏書譲渡をやめる
- 資金調達に手形割引を使わない
- でんさい導入を検討する
- 請求書払いへ移行する
それぞれの対応方法について説明します。
裏書譲渡をやめる
約束手形の廃止に向けて、「裏書譲渡」はやめましょう。
手形の裏側に、日付・名前・住所などを記載・押印することを「裏書」といい、この裏書によって支払いを受ける権利を第三者に譲渡することを「裏書譲渡」といいます。
裏書譲渡は、振出人の確認や同意を得なくても、受け取った手形を他者に支払い代金として渡すことができます。
裏書をすることによって次々に受取人を変えて流通させることができますが、今後、約束手形が廃止されれば利用できません。
廃止前から手形の裏書を支払いに利用することはやめて、決済方法の見直しを検討したほうがよいでしょう。
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資金調達に手形割引を使わない
約束手形の廃止に向けて、手元の資金を増やすときに「手形割引」は使わないようにしましょう。
「手形割引」は、手形記載の期日前に金融機関や手形割引専門業者に手形を買い取ってもらい、現金化する金融サービスです。
買い取りにおいては割引料が差し引かれるため、手形額面よりも受取額が少なくなります。
また、手形を買い取ってもらうサービスという位置づけではあるものの、実質融資を受けるとみなされるため、期日に決済されなければ売った手形を買い戻すことが必要です。
手形割引も約束手形の廃止で使えなくなるため、別の資金調達方法を検討しましょう。
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でんさい導入を検討する
約束手形の廃止に向けて、「でんさい」導入を検討しましょう。
経済産業省では、手形文化が根付いた業界の企業などに、銀行振込による支払い方法と「でんさい」への切り替えを推奨しています。
「でんさい」とは、事業者の資金調達の円滑化を図るために2013年から開始されたサービスで、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が取り扱っています。
紙媒体の手形の問題点を克服した金銭債権といわれており、期日に自動入金される手続のスムーズさや、紛失や盗難の不安がないといったメリットがあります。
費用も金融機関に支払う手数料のみで、作業効率化も実現できます。
ただし受注側と発注側のどちらも取引銀行を通じて「でんさいネット」の契約をする必要があるため、一方のみの契約では利用できないため注意してください。
請求書払いへ移行する
「請求書払い」は、掛け取引による特定の期日での後払いです。
企業間取引の多くは請求書払いであり、商品やサービスを販売した代金を、後日取りまとめて請求書発行後、期日に入金してもらいます。
たとえば月末締めの翌月末払いなどの支払いサイトでの取引で、期日に指定の銀行口座に送金してもらうことになります。
請求書払いは期日に支払われなくても、手形取引のように不渡りなどの扱いはなく、支払いに強制力はありません。
双方の信頼関係により成り立つ取引といえるため、請求書払いによる契約は事前に相手の与信を行うことも必要です。
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まとめ
約束手形は、受取人の経済的負担が大き過ぎるため、2026年を目途に廃止される予定です。
長年に渡り手形を利用していた業界では、今後、約束手形に代わる決済方法を検討する必要があります。
電子債権記録機関の「でんさいネット」もその1つですが、今後も手形を利用したいのであれば、電子化移行も検討したほうがよいでしょう。
なお、でんさいによる決済は、発注側だけでなく受注側もでんさいを導入している必要があるため、一方のみの独断で利用できません。
そもそも手形決済は本来の支払い期日が延長されるため、代金を支払う発注側にとってメリットはあっても、受注側にとっては資金繰り悪化のリスクが高まります。
そのため手形廃止が予定されていることに伴い、今後は請求書による信用取引をメインに行うなど、決済方法の見直しも検討するとよいでしょう。