決算期の変更方法とは?手続の流れやメリット・デメリットを解説

決算期とは一事業年度の最終月のことですが、収益をまとめて経営状態を明確にし、納める税金の額を決める決算をするタイミングといえます。

一度決めた決算期は変更できないと考える方もいるようですが、繁忙期や取引先との関係などで変えたいときには変更できます。

そこで、決算期の変更方法について、手続の流れやメリット・デメリットを解説していきます。

決算期とは

「決算期」とは、決算を行うために任意に区切った期間の最終日であり、事業年度の最終月のことともいえます。

事業年度の期間における経営状態を明確にするため、収益と費用を計算して損益を求め、資産・負債・純資産の状況を確定する「決算」を行います。

法人の事業年度は、1年以内の任意の期間で自由に決めることができるため、繁忙期と決算期を重ねたくないときなどは閑散期で設定できます。

多く見られる事業年度は4月1日から翌年3月31日までですが、この場合の「決算期」は3月です。

また、決算期の月の最後の日が「決算日」であるため、3月が決算期であれば決算日は3月31日になります。

決算期について、次の2つを説明していきます。

  1. 個人と法人の違い
  2. 法人の決算期で多い月

個人と法人の違い

個人と法人は決算期の考え方が異なります。

まず個人事業主の場合、事業期間は毎年1月1日から12月31日の1年間です。

そのため個人事業主の決算期は12月となります。

対する法人は、会社が自由に決算期を決めることができます

なお、会社設立の際には決算期を必ず決めて、事業年度を定款に記載することが必要です。

法人の決算期で多い月

法人の決算期で多いのは「3月」です。

これは公的機関の事業年度が、毎年4月から翌年3月であるため、合わせた方が事業運営や業務を円滑に進めやすいことが多いからといえます。

また、税制改正の発表が毎年4月1日であるため、新税制は適用される月に合わせて事業年度を4月から翌年3月までとし、決算期を3月にするケースが多いといえるでしょう。

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決算期の決め方の基準

法人の決算期は自由に決めることができるものの、最も多いのは3月です。

公的機関の事業年度や法改正されるタイミングに合わせているなど、理由はいろいろありますが、決算月の決め方で迷ったときには次の4つを参考にするとよいでしょう。

  1. 設立月
  2. 納税月
  3. 繁忙月
  4. 消費税(免税期間)

それぞれの決め方について説明していきます。

設立月

法人の決算期の決め方として、「設立月」を参考にする方法が挙げられます。

会社設立後の事業年度第1期目は、設立日から1年以内の期間で設定することになります。

そのため期間内で決算日を設定しなければなりませんが、設立日から決算日までの期間はできるだけ長くしたほうが、決算業務にかかる費用や労力に余裕を持たせることができます。

納税月

法人の決算期の決め方として、「納税月」を参考にする方法があります。

決算期翌日から2か月を経過する日が税金の申告と納税の期限です。

手元に資金がある月を考慮して決算期を決めれば、納税資金がないと慌てることがなくなります。

たとえば以下の税金を納めなければならない月は、まとまったお金が必要になりがちです。

該当する税金支払いのない月を決算期にするとよいでしょう。

1月20日 源泉の納期の特例の適用を受けている場合)
2月28日 固定資産税・都市計画税(4期分)
4月30日 固定資産税・都市計画税(1期分)
5月31日 自動車税
6月10日 住民税特別徴収額の納期の特例の住民税(1回目)
7月10日 源泉の納期の特例の源泉所得税
7月31日 固定資産税・都市計画税(2期分)
12月10日 住民税特別徴収額の納期の特例の住民税(2回目)
12月31日 固定資産税・都市計画税(3期分)

繁忙月

法人の決算期の決め方として、「繁忙期」を避けて閑散期に設定する方法が挙げられます。

事業の繁忙期は、決算手続に必要な業務を集中してできないと考えられるため、時間に余裕がある閑散期のほうが安心です。

また、専門家に決算手続等を依頼する場合には、税理士の繁忙期を避けるという考え方もあります。

決算月が3月の法人が多いと、同じ時期に決算手続が集中するため、対応してもらえる時間が少なくなってしまうからです。

3月以外にも、中間決算の多い9月や年末調整の12月などを決算月に設定しないほうが、多くの時間を使ってもらいやすくなると考えられます。

また、繁忙期に設定すると、1年でもっとも利益が計上される月が決算期となり、赤字を避けることができます

資金面でも余裕ができるため、納税資金に困るリスクを抑えることもできるでしょう。

資金繰りに困らないためには繁忙期を避けた決算期の決定を!

消費税(免税期間)

法人の決算期の決め方として、消費税の免税期間を考慮するという方法もあります。

資本金1,000万円未満の法人であれば、原則、設立1期目と2期目は消費税の納税義務が免除されます。

そのため設立日と決算期の期間を長くすることで、免除期間を引き延ばすことができます。

法人の消費税免除の要件とは?税金の納税義務から免れるケースを解説

決算期の変更手続の流れ

会社設立当初に決めた決算期では、今後の事業や業務に支障をきたすため、変更することはめずらしいことではありません。

また、決算月に多額の利益が発生すると税負担が大きくなるため、節税対策として決算期を変更するケースも見られます。

ただし決算期を変更するためには、以下の4つの手続が必要です。

  1. 株主総会
  2. 定款変更
  3. 異動届提出
  4. その他必要手続

それぞれの手続について説明していきます。

①株主総会

法人の決算期を変更するには、「株主総会」を開催して事業年度変更に対する賛成を、3分の2以上得ることが必要です。

会社設立時に決めた事業年度は定款により定めているため、定款変更のために株主総会の「特別決議」が必要となります。

特別決議を行い、決算期変更に関する株主総会議事録を作成することになりますが、実務上、小規模の会社では議事録作成のみというケースも見られます。

②定款変更

法人の決算期変更においては、株主総会の特別決議後に「定款変更」の手続が必要です。

定款に事業年度を記載することは任意とされているものの、記載されていることが一般的であるため、内容が変われば変更手続も必要になります。

なお、公証役場で定款認証することや法務局で登記申請などの手続は必要なく、費用もかかりません

③異動届提出

法人の決算期変更においては、所轄の税務署または都道府県税事務所などに「異動届」を税務署に提出することが必要です。

異動届出書に必要事項を記載し、株主総会議事録や定款の写しを添付して提出します。

④その他必要手続

法人の決算期変更の手続は、税務署などに異動届を提出すれば完了します。

なお、主要取引先や銀行などの「ステークホルダー」にも、決算期変更について伝えておきましょう。

許可や認可が必要な「許認可事業」の場合は、管轄の省庁などに届出が必要になることもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

決算期変更のメリット

一度決めた決算期を変更することは会社の自由であり、いつでも何度でも変えることができます。

定款変更等の手続は必要であるものの、登記申請は不要であり、費用も特にかかりません。

自社の経営効率を上げるために検討できるといえますが、決算期変更のメリットは主に次の4つが挙げられます。

  1. 節税できる
  2. 資金繰りを円滑化できる
  3. 事務作業を軽減できる
  4. 早めに役員報酬を変更できる

それぞれどのようなメリットがあるのか説明していきます。

節税できる

決算期変更のメリットとして、法人税などを「節税」できることが挙げられます。

法人税は会社の所得に対して課税される税金ですが、決算月に多く利益が発生すれば、納める法人税の額が高くなります。

そのため大きな利益が出た月を翌年に持ち越して決算期を変更すれば、対象年度の納税額を抑えることができます

また、消費税は1事業年度の売上が1,000万円を超えた年度を基準とし、翌々事業年度から課税事業者となります。

1,000万円を超える売上が見込まれる場合、免税期間を延ばす目的で決算期を変更すれば、免税期間を延ばすことが可能です。

資金繰りを円滑化できる

決算期変更のメリットとして、「資金繰り」を円滑化できることが挙げられます。

法人税は、決算日の2か月後までに納めることが必要です。

決算月に売上が多かった場合でも、売上代金が現金として入金されるのは1~2か月先になります。

入金時期を予想できる場合には、事業年度を早めれば利益を次年度に持ち越すことができ、予想できなくても事業年度を遅らせることにより売上代金入金のタイミングに資産購入や賞与支給などによる税金対策が可能です。

事務作業を軽減できる

決算期変更のメリットとして、特に繁忙期と決算期が重なっているときは、「事務作業」を軽減できることが挙げられます。

繁忙期と決算期が重なっていると、通常業務に加えて決算書や申告書の作成業務も必要になります。

時間などに余裕がない状態ではミスも増えてしまうため、余裕のある閑散期などに決算期を変更することにより、業務にゆとりが生まれるでしょう。

早めに役員報酬を変更できる

決算期変更のメリットとして、早めに「役員報酬」を変更できることが挙げられます。

役員報酬を変更できる時期は、事業年度開始日である期首から3か月以内です。

仮に3月が決算期の法人なら、役員報酬を変更できるのは4~6月の3か月間のみとなります。

時期を逃せば次の決算月翌月まで役員報酬を同じ水準で維持することが必要となるため、決算期を変更することで一事業年度が短くなり、早めに役員報酬を変更できます

決算期変更のデメリット

会社経営において決算期変更はいろいろなメリットがあるといえますが、次の3つのデメリットには留意しておきましょう。

  1. 決算までの期間が短くなる
  2. 税計算等の調整・処理が必要になる
  3. 年度比較に支障をきたす

それぞれどのようなデメリットか説明していきます。

決算までの期間が短くなる

決算期変更のデメリットとして、決算までの期間が短くなってしまうことが挙げられます。

法人税の申告では、1年を経過した日を「一事業年度」として扱います。

しかし決算期変更年度は通常より短い期間で決算業務を行うことになるため、決算処理や申告手続、納税などの対応が前倒しになります。

税理士などに手続を依頼する場合、報酬を支払うタイミングが早まるため、決算までの期間が短くなることによるデメリットには留意が必要です。

税計算等の調整・処理が必要になる

決算期変更のデメリットとして、「税計算等」の調整・処理が必要になることが挙げられます。

たとえば減価償却資産の償却限度額は、1年間という一事業年度を前提に計算します。

しかし決算期を変更すれば変更年度の月数による償却限度額の算出が必要です。

また、中小法人などの軽減税率は、年間800万円までの所得に適用されますが、決算期を変更することで事業年度の月数に応じた金額への調整が必要となるでしょう。

さらに消費税の基準期間は、原則、前々事業年度です。

決算期の変更で一事業年度が1年に満たなくなった場合、基準期間となりません

この場合、変更した事業年度の開始日の2年前の前日から1年を経過する日までの期間に対し、変更された各事業年度を合わせた期間で判断します。

年度比較に支障をきたす

決算期変更のデメリットとして、変更した事業年度は1年未満となるため、「年度比較」に支障をきたすことが挙げられます。

1年間ではない事業年度と、たとえば前年度の財務書類と比較しても、期間の異なる事業年度の比較となるため業績判断や分析が困難になるでしょう。

まとめ

決算は、一定期間の企業経営の業績を取りまとめる重要な区切りといえるでしょう。

多大な時間や労力が必要であることを想定しつつ、いつを決算期にするべきか決める必要があります。

法人の決算期は会社ごとに自由に決めることができ、一度決定した後でもいつでも変更できます。

ただし必要な一連の手続が必要となることや、税金の申告・納税などの調整が必要になります。

決算期の変更の事業年度は1年未満となるため、その期間で決算業務などの負担が増えることや、法人税などの納税が前倒しになることは留意しておいてください。