法人の銀行口座が差し押さえられるケースは、債務整理開始・税金滞納などが考えられます。
しかし銀行口座が差し押さえられた場合、取引ができなくなるため、適切な対処が必要です。
そこで、法人の銀行口座が差し押さえられる原因と、解決方法を解説します。
中小企業経営者向け!

目次
法人の銀行口座が差し押さえられる原因
会社の法人口座が差し押さえられるケースとして、次の5つが考えられます。
- 債務整理の開始
- 公租公課の滞納
- 社会保険料の滞納
- 半年間で2度の不渡り
- 犯罪利用の疑惑
それぞれ説明します。
債務整理の開始
法人が債務整理を開始した場合も、銀行口座が差し押さえられます。
弁護士などに債務整理の手続を依頼した場合、専門家から債権者へ受任通知が発送されます。
債権者が銀行や信用金庫などの金融機関の場合、受任通知を受け取った時点で該当する法人名義の銀行口座を差し押さえます。
公租公課の滞納
法人が税金など公租公課を期日通り支払わず、滞納している状態であれば、銀行口座を差し押さえられる恐れがあるといえます。
銀行との融資契約がある場合、経営者や保証人の口座が差し押さえられた場合は、一括返済を求める契約になっている場合がほとんどです。
経営者個人に公租公課の未納があり、個人名義の口座が差し押さえられた場合でも、銀行の判断で法人口座が凍結されるため注意しましょう。
社会保険料の滞納
法人が社会保険料を滞納している場合も、銀行口座を差し押さえられる恐れがあります。
銀行融資を受けにくくなるため、社会保険料の未納は解消しておきましょう。
半年間に2度の不渡り
手形を期日に決済できず、不渡りを出した場合も銀行口座は差し押さえられます。
半年間に2度の不渡りで、銀行取引が停止されるからです。
なお、銀行取引停止処分の対象は当座預金のみであり、普通預金口座は使えます。
ただし当座預金口座開設中の銀行から融資を受けていると、普通預金口座も差し押さえれる恐れがあるため注意してください。
犯罪利用の疑惑
法人の銀行口座が犯罪に利用された疑いがあるときも、警察署の要請でが差し押さえられることがあります。
たとえば不正に譲り受けた口座や、情報を偽って開設した口座は、金融機関と預金保険機構の判断で残高に対しての権利が失われます。
口座を差し押さえられた場合の対処法
口座を差し押さえられた場合の対処法は下記の3つです。
- 代位弁済を受ける
- 権利行使の届出を行う
- 民事訴訟で司法判断に委ねる
それぞれ説明します。
代位弁済を受ける
保証会社による代位弁済が終われば、差し押さえが解除されます。
代位弁済とは、第三者が債務者の代わりに弁済を行うことです。
口座凍結から代位弁済が実施されるため、凍結解除まで1か月から3か月程度かかります。
権利行使の届出を行う
口座を犯罪利用された場合、預金保険機構に「権利行使の届出」を提出しましょう。
口座のある金融機関に問い合わせを行い、権利行使の届出を出したい旨を相談することが必要です。
ただし、権利行使の届出を出せば必ず差し押さえが解除されるわけではなく、捜査機関や金融機関との協議で訴訟を通し、解除してよいか判断されます。
民事訴訟で司法判断に委ねる
法人の銀行口座の差押え解除に向けて、民事訴訟へ発展する場合もあります。
犯罪利用が疑われる場合は、協議が長期化することもめずらしくないため、司法判断にゆだねたほうがよい場合もあるといえます。
まとめ
法人の銀行口座が差し押さえられる原因はさまざまであり、まずは原因把握が必要です。
差し押さえられた場合、銀行口座に関連するすべての取引ができなくなるため、強制執行を受けないように滞納した支払いは早めに解消しましょう。
中小企業経営者向け!

