新型コロナにおける社会保険料の猶予制度について

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、社会保険料を納めることができず、猶予制度など利用したいと考える事業者も少なくありません。

日本だけでなく、世界的に猛威を振るった新型コロナウイルス感染症ですが、行動自粛や営業の制限などで売上が激減してしまったケースも多いといえるでしょう。

現在、コロナ禍は落ち着いたとはいえ、以前のように売上や収益が戻らなければ、社会保険料を納めることも容易とはいえないでしょう。

そこで、新型コロナウイルス感染拡大の影響などで社会保険料を納めることが厳しい場合、利用できる猶予制度について解説していきます。

新型コロナ感染症の影響による特例措置

従業員を雇用していれば労使折半の社会保険料を負担しなければなりません。

社会保険料は、従業員と事業者がそれぞれ負担することになるため、従業員の給与から徴収し預かった保険料と、事業者負担分を合わせて納めることになります。

しかし新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上激減などを理由に社会保険料の捻出が厳しくなるケースも多く見られましたが、以下の2つの特例措置が講じられました。

  1. 納税の猶予の特例
  2. 標準報酬月額の特例改定

それぞれどのような制度か紹介していきます。

納税の猶予の特例

令和2年4月30日に「新型コロナ税特法」が成立・施行されたことで創設されたのが「納税の猶予の特例(特例猶予)」で、コロナ禍の社会保険料も対象でした。

対象は令和3年2月1日までに納期限が到来する国税でしたが、社会保険料は税金ではないものの、国税と同様の扱いとして対象になっていたようです。

納期限までに申請書を提出できなかった場合でも、やむを得ない理由があると認められれば納期限後でも申請可能とされていましたが、現在は終了しています。

標準報酬月額の特例改定

「標準報酬月額の特例改定」とは、令和2年4月から令和4年12月の期間中、届出をすることで健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によることなく改定できる特例措置です。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業などのより報酬が著しく下がった場合、その月の翌月から改定できるという内容だったため、負担を軽減することができました。

さらに特例措置で随時改定を行った後の定時決定で決まる標準報酬月額と比べ、新型コロナの影響に伴った休業で8月に支払われた報酬額による標準報酬月額が著しく下がった場合でも特例措置が設けられました。

ただしこの特例措置も、令和5年2月末に受付を終了しています。

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社会保険料猶予制度の種類

コロナ禍で社会保険料の負担が厳しい事業者に向けて、当初は「特例措置」という2つの制度が設けられていたものの、現在はどちらも終了しています。

しかしそもそも国税には猶予制度が設けられており、一度に納税することで事業継続が難しくなるときや、災害により財産を損失した場合など特定の事情がある場合に限り、申請することで最大1年間納税が猶予されます。
社会保険料は国税ではないものの、賃金が税源である国税庁が徴収する費用であり、税と同じ認識とされます。

国税は税務署に相談することになるのに対し、社会保険料は年金事務所に決算書(直近2期分)など持参の上で、相談に行くことが必要です。

現在利用できる社会保険料の猶予制度として、次の2つが挙げられます。

  1. 換価の猶予
  2. 納税の猶予

それぞれの猶予制度について説明します。

なお、詳しくは厚生労働省のホームぺージにある「厚生年金保険料等の猶予制度について」を参考にしてください。

換価の猶予

「換価の猶予」とは、次に該当する場合において、納期限から6か月以内に申請することで受けることができる猶予制度です。

  • 一度に納税することで事業継続または生活維持を困難にするおそれがあると認められる場合
  • 納税する誠実な意思があると認められる場合
  • 猶予を受けようとする国税以外の国税滞納がない場合

社会保険料の支払いができないことで財産が差し押さえられてしまい、換価され支払いに充てられることを待ってもらえます。

既に社会保険料を滞納している場合や、滞納して6か月を超える場合でも、状況に応じて換価の猶予を受けることができる場合もあるので諦めず相談しましょう。

担保提供が明らかに可能である場合を除き、担保を差し入れる必要もありません。

換価の猶予が認められた場合、次のメリットがあります。

  • 原則1年間支払いが猶予される(状況に応じて更に1年間延長できる場合あり)
  • 猶予期間中の延滞金が軽減される(通常年8.7%から軽減後は年0.9%(令和5年中の場合)
  • 財産の差し押さえや売却が猶予される

納税の猶予

「納税の猶予」は、社会保険料を一度に納めることができない金額に限り、個別の事情に応じて支払いに猶予が認められる制度です。

たとえば次のような事情の場合、納税の猶予が認められます。

  • 新型コロナウイルス感染症の罹患者が発生した施設で消毒作業が行われたことによって、廃棄した・備品・棚卸資産(食材など)の再調達価額等相当額
  • 納税者本人または生計が同じ家族が病気にかかった場合の医療費や治療などに付随する費用相当額
  • やむを得ず休廃業した場合に発生した損失や費用の相当額
  • 利益減少により受けた著しい損失額に相当する額(イベントの中止・延期、観光客減少など)

納税の猶予が認められた場合のメリットは、換価の猶予と同じです。

なお、特例では財産の相当な損失(おおむね財産価額の2割)を受けたか確認する調査について、帳簿等の提出が難しい場合は聞き取りで判定することができ、担保がなくても適用して差しつかえないとされていましたが、現在は年金事務所などに確認しておいたほうがよいでしょう。

まとめ

新型コロナウイルス感染拡大の影響は、現在では落ち着きを取り戻し、少しずつコロナ前のような賑わいを見せている事業や業界もあることでしょう。

しかしコロナ禍のしわ寄せが続き、まだ十分に売上が戻っていなかったり赤字続きだったりという場合、社会保険料の支払いが大きな負担になっているケースも少なくありません。

この場合、現在でも利用できる猶予制度をうまく活用できないか、年金事務所に相談してみることをおすすめします。

また、ファクタリングであれば売掛金を前倒しで現金化させることができるため、税金滞納などで融資を受けることができない場合における資金調達にぜひ活用ください。