法人登記簿謄本の閲覧は、オンラインでも可能です。
インターネットを使う方法と直接法務局に出向く方法の、どちらを活用するか迷ったときには、それぞれのメリットやデメリットを踏まえた上で判断しましょう。
そこで、法人登記簿謄本について、法務局に出向かずオンラインで閲覧する方法を解説します。
中小企業経営者向け!

目次
法務局で法人登記簿謄本を閲覧する方法
法人登記簿謄本は、直接、最寄りの法務局に行けば閲覧または取得できます。
手数料を支払えば、代表者でなくても誰でも閲覧は可能であり、手続する方の資格を証明する書面や印鑑なども不要です。
法務局に出向き、次の2つのいずれかを選択します。
- 登記事項要約書
- 登記事項全部証明書
それぞれの違いを説明します。
登記事項要約書
現在登記事務がコンピュータ化されている登記所の場合、登記簿は磁気ディスクで調整されます。
磁気ディスク登記簿の登記情報は、コンピュータ内部に蓄積されるため、従来までの閲覧方法での情報公開はできなくなっています。
閲覧に代わる方法が、磁気ディスク登記簿に事項の概要が記載された登記事項要約書を請求する方法です。
閲覧制度に代わるものが要約書であり、現在効力のある事項のみが記載されます。
そのため認証文や作成年月日などの記載はありません。
商号・本店・会社成立年月日の他、所定の請求事項(請求できる区数は3個まで)の記載はされます。
登記事項全部証明書
コンピュータ化された登記簿に記録されている事項のすべて、または一部を証明する書面です。
登記事項証明書には次の4つがあります。
- 現在事項証明書
- 履歴事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 代表者事項証明書
それぞれ説明します。
現在事項証明書
「現在事項証明書」とは、今効力を有する現在の登記事項が記載されている証明書です。
大企業や登記変更履歴が多い会社などでは、履歴事項全部証明書の枚数が100枚以上に及ぶこともあります。
50枚ごとに手数料が加算されるため、変更履歴を含めすべての情報が必要でなければ、現在事項全部証明書を取得したほうがよいでしょう。
履歴事項証明書
「履歴事項証明書」とは、現在効力がある登記事項と、一定期間内に抹消された登記事項が記載された証明書です。
従前の登記謄本に相当します。
履歴事項証明書には、請求する日よりも3年前の日が属する1月1日以降の情報のみが記載されます。
それ以前の情報を必要とする場合は、閉鎖事項証明書を取得しましょう。
閉鎖事項証明書
「閉鎖事項証明書」とは、過去に閉鎖した登記記録事項が記載されている証明書です。
閉鎖事項証明書が必要なケースとして、以下が挙げられます。
|
他にも株式会社に組織変更したときなども閉鎖されるため、その証明を目的として閉鎖事項証明書を取得する場合はあります。
代表者事項証明書
「代表者事項証明書」とは、代表者に関する情報が記載されており、資格証明書として使える証明書です。
会社の代表者の代表権を証明するときに使用するため、たとえば契約などの手続で、会社代表者の資格証明書を求められたときに取得します。
法務局で法人登記簿謄本を閲覧するメリット・デメリット
法務局の開庁時間であれば、即日すぐに取得(閲覧)が可能であることはメリットです。
また、閲覧する方法がわからなくても窓口に尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
ただし閲覧のみ希望する場合でも、登記事項証明書または登記事項要約書を取得しなければならないのはデメリットです。
取得の場合、登記事項証明書は1通600円、登記事項要約書の取得は1通450円の手数料がかかります。
オンラインで法人登記簿謄本を閲覧する方法
近隣に法務局がない場合などは、時間や交通費をかけて法務局に出向くのは面倒に感じることもあるかもしれません。
その場合、法務局が提供するインターネットを使った「登記情報提供サービス」を利用するとよいでしょう。
紙媒体として必要とせず、早く登記内容を確認したいときに利用できるのが「登記情報提供サービス」であり、PDF形式で提供されています。
対応している時間内なら登記情報をインターネット経由で閲覧できる便利なサービスです。
登記情報提供サービスを利用して法人登記簿謄本を閲覧する場合、次の2つをポイントとして押さえておきましょう。
- 事前の申し込みと登録が必要
- 閲覧できる登記情報
それぞれ説明します。
事前の申し込みと登録が必要
登記情報提供サービスを利用する場合、あらかじめ申し込み手続を行い、利用登録しておくことが必要です。
申し込み手続は、次の書類を準備しておかなければなりません。
|
個人なら300円、法人は740円の登録料がかかり、銀行の口座から引き落とされます。
閲覧できる登記情報
登記情報提供サービスで閲覧できる登記情報は以下のとおりです。
|
閲覧にかかる手数料は1件335円であるため、1件のみであれば法務局で法人登記簿謄本を取得するよりコストがかかります。
オンラインで法人登記簿謄本を閲覧するメリット・デメリット
インターネットを使えば、オンラインで法人登記簿謄本の情報を閲覧できることはメリットといえます。
ただし利用登録に手間や時間がかかることはデメリットです。
利用登録を申請して実際に利用可能となるまで審査があり、1~4週間程度かかります。
法人が利用する場合は、申込書以外に預金口座振替依頼書や自社の登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書も必要です。
8時から21時まで利用できるため、複数の法人の情報を取得するときには手数料も法務局に出向くより割安です。
オンラインで法人登記簿謄本を取得する方法
オンラインを使えば、法人登記簿謄本を取得できます。
この場合、インターネットを使って法務局が提供している「かんたん証明書請求」を利用します。
自宅やオフィスのパソコンを使って申請・請求後、郵送で自宅や会社に送ってもらうことや、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取ることができます。
従来の取り寄せ方法は、郵送請求するか窓口で直接交付してもらう方法のみでした。
しかしオンライン請求による取得が可能となったため、多忙な会社経営者も簡単に法人登記簿謄本を取得できます。
「かんたん証明書請求」で法人登記簿謄本を取得する流れは以下のとおりです。
|
オンラインで法人登記簿謄本を取得するメリット・デメリット
オンラインを使った法人登記簿謄本の取得は、法務局窓口で請求するよりもコストを抑えられることがメリットです。
登記所窓口で登記事項証明書を請求すると600円、「かんたん証明書請求」で郵送で受け取りを選べば手数料は500円、窓口受け取りなら480円と安く抑えられます。
手数料はインターネットバンキングを使った電子納付が可能であり、他にもPay-easy(ペイジー)に対応したATMで納付することもできます。
また、登記所窓口で法人登記簿謄本を取得する場合には、法務局が開庁している17時15分までに窓口まで出向くことが必要ですが、オンラインなら平日21時まで利用することが可能です。
さらに「かんたん証明書請求」で請求できる手続は、すべて電子証明書が不要となることもメリットといえます。
会社・法人の印鑑証明書を請求するときには、電子証明書と申請用総合ソフトをダウンロードしておきましょう。
パソコンに不慣れな方は使いにくさを感じてしまうこともデメリットといえますが、慣れれば簡単でメリットのほうが大きいためおすすめです。
まとめ
会社・法人の登記簿謄本は、契約を結ぶときなどの場面で必要になることが多いといえます。
ある程度時間に余裕があるのであれば、直接法務局の窓口まで出向き請求するとよいでしょう。
しかし多忙な経営者などは、時間を確保することも難しい場合が多いため、インターネットを使って請求できるほうが便利と感じるかもしれません。
現在、法務局が提供する「登記情報提供サービス」を利用すればインターネットを使って閲覧でき、「かんたん証明書請求」では夜間の落ち着いた時間帯でも申請できます。
登記簿謄本の取得方法を増やしておくと、いざというとき自宅やオフィスから利用できるため、事前の登録など済ませておくと安心です。
中小企業経営者向け!

