支払手形とは?仕訳・勘定科目や取引の流れ、買掛金との違いを簡単に解説

中小企業の中には、決済方法に支払手形を使っていることがあります。

支払手形とは、手元に現金がなくても決済できる手段ですが、どのような取引の流れになるのか理解した上で利用することが大切です。

そこで、支払手形とはどのような決済手段なのか、その取引の流れや仕訳例、振り出すときの注意点について解説していきます。

支払手形とは

「支払手形」とは、事前に定めた一定期日・場所に一定金額を支払うことを約束した有価証券です。

販売した商品やサービスの代金を支払うとき、現金を使わず決済する方法として用いられています。

手形を使った取引はすべての業種や業界ではなく、古くからの商慣習などで現在も利用されている業界などで使われることが多いといえます。

販売した商品やサービスの代金として手形を振り出したときには「支払手形」、反対に代金として受け取ったときには「受取手形」を会計処理における勘定科目で使用します。

なお、手形には次の2つの種類があります。

  1. 約束手形
  2. 為替手形

それぞれどのような手形か説明していきます。

約束手形

「約束手形」とは、一定期日に一定金額を、受取人またはその指図人、手形所持者に支払うことを約束するために振り出す手形です。

約束手形を振り出せば、手形に記載された代金を事前に決めた期日に支払う義務が発生します。

そのため会計処理上の勘定科目では「支払手形」を使うこととなり、反対に約束手形を代金として受け取ったときには後日代金を受け取る権利を得るため「受取手形」で処理をします。

為替手形

「為替手形」とは、手形の振出人が第三者(支払人)に委託することで、受取人に一定金額が支払われる手形です。

  1. 商品を買い代金を支払う振出人
  2. 商品を販売し代金を受け取る受取人
  3. 代金の支払い手となる名宛人

の3者で資金のやり取りが行われます。

手形を振り出した振出人に代わり、第三者である名宛人が代金を支払うこととなります。

現在は振出人と受取人で取引する約束手形が使用されているため、実務で使われることはほとんどない手形です。

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手形に関連する用語

手形の仕組みを理解し、支払手形を決済手段として使用するのなら、次に紹介する手形に関連する用語について知っておいてください。

  1. 手形サイト
  2. 不渡り手形
  3. 手形のジャンプ
  4. 手形の裏書
  5. 手形の割引

手形は一歩使い方を間違えば、企業を倒産危機に追い込むこともあるため、それぞれの用語の意味を理解しておくことが大切です。

手形サイト

手形を振り出した振出日から、手形に記載した支払期日までの日数が「手形サイト」で、支払いの締め日から支払期日までが「支払サイト」です。

たとえば末締め翌月未払いの売掛金支払いに手形を振り出す場合において、手形サイト90日の手形を振り出せば、支払サイトは30日+90日=120日となります。

従来までの支払いサイトは、繊維産業90日、その他業種は120日でした。

しかし2024年を目途として、一律60日以内にする下請法の運用が見直される方針となっています。

不渡り手形

手形に記載された期日に決済できなければ、受取人に現金が渡らないため「不渡り手形」として扱われます。

本来、手形を受け取った受取人が期日に銀行へ呈示することで、持ち込んだ手形は現金化されます。

しかし手形の振出人の当座預金に、手形に記載されている金額分のお金が入金されていなければ、引き落としがされず受取人は銀行から支払拒否されてしまいます。

不渡りは、1度目なら不渡届の提出や不渡報告で済むものの、1回目の不渡りから6か月以内の2度目の不渡りで、銀行取引停止処分となり2年間は当座預金の取引と貸出取引ができなくなります。

事実上の倒産とみなされ、事業継続が厳しくなる可能性があるといえます。

手形のジャンプ

手形を振り出したものの、期日に決済代金を支払うことができない状況となった場合、手形所持人に待ってもらうことが必要となるでしょう。

本来であれば記載されている期日に支払うことが必要ですが、その期日を先延ばししてもらうことを「手形のジャンプ」といいます。

個別の交渉などで行われることが多く、一般的には公表されることはないといえますが、資金繰り悪化などが原因のことが多いため、ジャンプを依頼すれば取引相手にその後の取引を懸念されるリスクが高くなることは留意しておきましょう。

手形の裏書

債務の支払いを目的として、手形に裏書きして第三者に譲渡することです。

手形記載の期日よりも前に、保有する手形を他の企業に支払い代金として渡します。

手形裏面に必要事項を記入するため、「手形の裏書」と呼ばれています。

期日まで待てば現金化される手形を、たとえば仕入れ代金の支払いに充てるために裏書譲渡する方法であり、譲渡したときには受取手形の減少として会計処理を行います。

なお、裏書手形を決済代金として受け取ったときには「受取手形」で処理します。

手形の割引

受け取った手形を銀行や手形割引専門業者などに持ち込み、手形に記載された期日よりも前に現金化する方法です。

期日前に銀行などに買い取ってもらうことを「手形の割引」といい、金融機関に手形を譲渡することで、手形期日までの利息や手数料を手形額面金額から差し引いた残りを現金で受け取ることができます。

支払手形を使った取引の流れ

支払手形を決済手段として使用する場合、あらかじめ取引銀行で当座預金口座を開設し手形帳を交付してもらうことが必要です。

その上で、約束手形の振出人として手形を振り出し、受取人に渡します。

受取人は受け取った手形を期日に記載されている期日に銀行に呈示することで、手形を現金化することができます。

以上のことから、一般的な支払手形の取引の流れは以下のとおりです。

  1. 振出人が商品やサービスの購入代金として支払手形を振り出す
  2. 手形を受け取った受取人は、手形記載の期日に受取人の取引銀行に支払手形を持ち込む
  3. 振出人の当座預金口座から手形記載の代金が引き落とされる
  4. 受取人に手形記載の代金が支払われる

この取引の流れからわかるとおり、振出人は当座預金口座に約束した期日までに、手形に記載した金額が引き落としされるように入金しておくことが必要です。

なお、受取人が手形を現金化する方法は、

  1. 支払銀行に呈示する
  2. 支払銀行以外(受取人の取引銀行)に取立依頼する

という2つの方法があります。

受取人が取引している金融機関に受取手形の現金化を取立依頼すると、取立依頼された金融機関は手形交換所を通じて振出人の当座預金口座から現金を回収します。

取立依頼には、手形以外にも手形取立帳や手形取立依頼書など専用の用紙が必要となるため、事前に用紙を発行してもらうことや、1枚あたり数百円の手形取立手数料が必要になることは留意しておいてください。

支払手形の書き方

支払手形を振り出すときには、正しい記載がされていなければ無効になってしまうため、次のポイントを押さえておきましょう。

  1. 管理番号 振出人が自由に記入可能
  2. 手形番号 印字済
  3. 支払期日 当座預金口座から引き落とされる日④支払地 振出人の取引銀行
  4. 金額 チェックライターで印字または漢数字で手書き
  5. 振出日 手形を渡す日
  6. 振出人 自社名・所在・法人格・代表者の肩書・氏名(ゴム印を使う場合は会社銀行印も押印)
  7. 印紙 下記のとおり代金に応じた印紙の貼付
記載金額 収入印紙
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円以上1,000万円以下 2,000円
1,000万円以上2,000万円以下 4,000円
2,000万円以上3,000万円以下 6,000円
3,000万円以上5,000万円以下 1万円

支払手形を使った仕訳例

 

 

支払手形を使った決済では、

  1. 手形を振り出したとき
  2. 期日到来により代金を支払ったとき

の2つのタイミングで仕訳処理が必要となります。

会計処理では流動負債の「支払手形」を勘定科目として使いますが、以下のとおりの仕訳処理を行います。

納品と振り出しを同時に行う場合の仕訳

仕入先から商品700,000円を購入し手形を振り出して支払った
借 方 貸 方
仕入 700,000円 支払手形 700,000円

 

約束手形の期日到来により、当座預金から700,000円が引き落とされた
借 方 貸 方
支払手形 700,000円 当座預金 700,000円

納品より手形振り出しが後日の場合の仕訳

仕入先に対し商品700,000円を発注し配送された
借 方 貸 方
仕入 700,000円 買掛金 700,000円

 

購入した商品の代金について、仕入れ先が集金に訪れたため手形を振り出し支払った
借 方 貸 方
買掛金 700,000円 支払手形 700,000円

 

約束手形の期日到来により、当座預金から700,000円が引き落とされた
借 方 貸 方
支払手形 700,000円 当座預金 700,000円

支払手形で決済するときの注意

支払手形を決済方法として利用するときには、手形に記載した期日までに代金を当座預金口座に入金しておくことが必要です。

支払期日までに引き落とされる代金分のお金が当座預金口座に入金できなければ、受取人に決済代金が支払われません。

仮に手形が不渡りになってしまうと、取引先や銀行からの信用を失うこととなります。

1度目に不渡りを出してから、6か月以内に2度目の不渡りを出してしまうと、銀行取引停止処分となり2年間は当座預金の取引と貸出取引ができなくなります。

事実上の倒産とみなされるため、手形を決済方法として利用するときには不渡りを出さないようにすることが重要です。

まとめ

支払手形は手形に記載されている金額を期日までに支払うことを約束するための有価証券ですが、現在手形を使った決済が使われているのは限られた業界のみです。

従来よりも利用は少なくなっているものの、まだ商慣習により使われることもあるため、その場合には不渡りを出さないように注意してください。

手元に現金がなくても決済方法として使えることは便利ですが、仕組みを理解しておかなければ倒産するリスクを高めます。