ファクタリングで注意したい償還請求権とは?仕組みをわかりやすく解説

資金繰りに悩みを抱えている個人事業主や中小企業でも使いやすいファクタリングでは、償還請求」の有無には注意が必要です。

ファクタリングの契約が償還請求権ありだった場合、本来のメリットを生かすことができなくなる恐れがあります。

そこで、ファクタリングで注意したい償還請求権について、仕組みをわかりやすく解説します。

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償還請求権とは

ファクタリングで資金調達するとき、その契約が「償還請求権」ありなのか、それともなしなのかはとても大きな問題です。

「償還請求権」とは、金銭債権などが債務者から支払われないとき、金銭債権をさかのぼり直接請求できる権利のことで、「リコース」ともいいます。

ファクタリング契約が償還請求権ありのリコース契約だった場合、売掛先から売掛金を回収できなくなったときには弁済請求されます。

売掛先から売掛金の入金があるまでは1か月や2か月という期間があり、この間に売掛先が経営難に陥り倒産しないとは限りません。

償還請求権の有無によって弁済義務は変わってしまうため注意が必要です。

償還請求権の有無で異なるファクタリング契約

ファクタリングには、以下の2つの契約があります。

  1. リコースファクタリング
  2. ノンリコースファクタリング

2つの契約の違いは、もしも売掛先から売掛金を回収できない場合の弁済責任です。

利用者とファクタリング会社のどちらが損失を被ることになるかですが、それも踏まえたそれぞれの特徴について説明していきます。

リコースファクタリング

償還請求権ありのリコース契約は、ウィズリコースとも呼ばれます。

主に銀行や貸金業者などの扱うファクタリングに多く見られ、償還請求権特約や買い戻し特約などが契約内に特約で付されています。

リコースファクタリングで契約した場合、ファクタリング会社に売掛金を譲渡した後も売掛先から回収するまで安心できません。

売掛金が回収できなかったときには、売却した売掛債権を買い戻さなければならないため、売掛債権を担保にした借入れという扱いになります。

過去の判例でも償還請求権ありのリコースファクタリングは、債権譲渡契約ではなく金銭消費貸借契約を結ぶ融資であると判断されています。

ノンリコースファクタリング

償還請求権なしのノンリコース契約を結ぶファクタリングがノンリコースファクタリングです。

売掛金をファクタリング会社に譲渡すると同時に、未回収リスクも移転されます。

そのため売掛債権の譲渡契約を結び、売掛先から回収した売掛金をファクタリング会社に支払ったら手続は完了です。

売掛先が倒産してしまい、売掛金の回収ができなくなっても、利用者が弁済する必要も返還を求められることもありません。

償還請求権あり・なしのメリット・デメリット

ファクタリングで資金調達するとき、償還請求権の有無により利用者のメリットやデメリットは変わってきます。

リスクになることも理解した上でどちらを選ぶか決めた方がよいといえるため、次の2つを理解しておくようにしましょう。

  1. 償還請求権ありのメリット・デメリット
  2. 償還請求権なしのメリット・デメリット

それぞれ説明します。

償還請求権ありのメリット・デメリット

償還請求権ありのファクタリングは、売掛債権の譲渡ではなく担保にした借入れです。

そのため契約相手となるファクタリング業者も銀行や貸金業者となるため、名の知れた金融会社と契約できることで安心感につながります。

もしも売掛金の回収ができなかったとりきは利用者が弁済責任を負うことはデメリットですが、その分、費用は安く抑えられます。

注意したいのは、償還請求権ありのファクタリングの場合、売掛先だけでなく利用者の信用力も審査で重視されることです。

また、銀行や消費者金融などが相手の場合には審査に時間がかかることが多く、現金化まで2週間程度待たなければならない場合もあります。

償還請求権なしのメリット・デメリット

償還請求権なしのファクタリングなら、売掛債権を売却することで前倒しによる受け取りができます。

債権譲渡契約を結び、売掛金を現金化する方法のため、ファクタリング会社に支払う費用も利息ではなく売買手数料です。

主に独立系のファクタリング会社がメインとなり提供するファクタリングですが、注意したいのは悪徳業者が紛れていることです。

ファクタリング業界は法整備が十分とはいえないため、ファクタリング会社を装い違法金利で金銭を貸し付けるヤミ金融業者などの被害に遭うリスクも否定できません。

悪徳業者に騙されないためにも、信頼できるファクタリング会社の見極めが重要といえます。

ファクタリングは償還請求権なしで契約可能

ファクタリングは売掛債権の売買取引であり、債権譲渡契約を結ぶ資金調達の方法であるため、国内のファクタリングで償還請求権は原則必要ありません。

ただ、償還請求権ありのリコースファクタリングも存在しています。

ファクタリングは売掛金を現金化する資金調達の方法ですが、たとえば同じ売掛債権でも手形を使った資金調達である手形割引は償還請求権ありの実融資を受ける契約とされます。

手形割引の場合、割引に回していた手形が決済されず不渡りになったときには、金融機関から即時返済を求められることになる契約だからです。

そのためリコースファクタリングをサービスとして提供できるのは、銀行や貸金業者などに限られます。

償還請求権ありは違法業者に注意

通常、売掛金の売買契約によるファクタリングは償還請求権なしのノンリコース契約です。

リコース契約によるファクタリングは銀行や貸金業者でなければ扱えません。

貸金業登録をしていない業者が償還請求権ありの契約を結ぼうとする場合、その業者は違法業者です。

償還請求権ありでファクタリングを利用するときには、相手業者が貸金業登録をしている正規の業者か確認することが大切といえます。

違法業者の場合は、絶対に契約しないでください。

まとめ

ファクタリングで資金調達するときには、「償還請求権」の有無には十分に注意してください。

償還請求権ありのファクタリングは、売掛債権の譲渡ではなく担保にした借入れであり、融資という扱いです。

もしリコースファクタリングを選ぶときには、売掛先から売掛金の回収ができなければ、その責任は利用者が負うことは十分に認識した上で契約を結ぶようにしてください。

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