ファクタリングは貸金ではない?違法な業者との契約に注意を!

売掛債権を期日よりも前に売却し、現金化させるファクタリングは貸金業登録を行っていない業者でもそのサービスを提供できます。

その理由は、ファクタリングは業者と売掛債権の売買契約を結ぶ取引であり、貸金ではないからです。

しかし、名称には「ファクタリング」とついていても中身は金銭の貸し借りであり、貸金業登録をしていないヤミ金融業者が横行しているサービスもあるため注意してください。

 

貸金業とされる「ファクタリング」とは?

事業者が資金調達に利用する「ファクタリング」と違い、貸金業登録を必要とするファクタリングとは個人を対象とした「給与ファクタリング」です。

個人が勤務先から受け取る給料(賃金債権)を対象とし、事業者が利用するファクタリングのように現金化させるというサービスですが、貸金業に該当するため貸金業登録が必要になります。

貸金業登録を受けていないのに給与ファクタリングを業として行う業者はヤミ金融業者であり、利用することで生活破綻につながってしまう恐れが出てきます。

 

貸金業登録なしのヤミ金融業者が横行中

事業者が資金調達に利用するファクタリングは、中小企業などが保有する売掛金(売掛債権)が対象ですが、ヤミ金融業者はそもそもこの事業者向けのファクタリング業界で横行していました。

表向きは法的には債権の売買契約であるファクタリングサービス提供と装って資金を貸し付け、手数料という名の法外な金利を請求するのがヤミ金融業者の手口です。

しかしこのスキームを個人にあてはめて、事業者ではなく個人から勤務先に対する賃金債権を給与日よりも前に買い取り、一定の手数料を徴収し給与が支払い後に個人から回収する「給与ファクタリング」を行うヤミ金融業者が増えています。

 

給与ファクタリング利用で破綻に追い込まれないために

新型コロナウイルス感染拡大により、資金調達を希望するのは事業者だけではありません。収入の減少などで手元のお金が不足し、給料の前払いを希望するものの勤務先には相談できず、給与ファクタリングで一時的にしのぎたいと考える方もいるでしょう。

しかし給与ファクタリングは貸金業に該当するため、財務局長または都道府県知事の登録を受けていない業者ヤミ金融業者です。

年率換算すれば数百~千数百%ともいえる手数料が発生し、支払いができない場合には大声で恫喝されたり勤務先に連絡されたりなど、平穏な私生活を妨害する悪質な取り立てを受けてしまう可能性もあります。

そもそも毎月定額の給料から高額な手数料を請求されるため、受け取るはずだった給料が目減りすることとなり、破綻に追い込まれるリスクが高まりますので利用しないようにしてください。

 

事業者向けファクタリングでも安心できない

事業者向けのファクタリングでも、貸し付け同様の機能のサービスであれば貸金業登録を行っていない業者は違法なヤミ金融業者です。

本来のファクタリングであれば、売掛先の倒産で売掛債権が回収不能となっても、利用者はその責任を負わないノンリコース契約が基本となります。

しかし中にはリコース契約を結ぶファクタリングもあり、この場合には売掛債権が回収不能となった場合には、利用者が弁済負担を負うこととなります。その分、手数料を安く抑えることができる点はメリットですが、契約を結ぶファクタリング会社は貸金業登録を行っていなければ違法業者です。

新型コロナウイルス感染症に便乗し、違法な貸し付けを行おうとする業者もあらわれていますので、十分に資金調達の際には注意してください。

もし資金調達で悩みを抱えていて、お金を借りる方法以外を希望しているのなら、信頼できるファクタリング会社に相談することがもっとも大切といえます。