ファクタリングで問題視される売掛金の横領行為とは?

ファクタリングにも種類があり、ファクタリングを利用する会社とファクタリング会社のみで取引を行う2社間ファクタリング、そして売却の対象となる売掛金の取引先である売掛先も一緒に取引を行う3社間ファクタリングがあります。

このうち2社間ファクタリングは、ファクタリング利用後、売掛先からファクタリングを利用した会社に一旦売掛代金が入金され、その売掛金はファクタリングを利用した会社からファクタリング会社にスライドされるという流れで成り立ちます。

ただ、本当ならファクタリング会社にスライドさせなければならない売掛金を、そのままファクタリングを利用した会社が使い込んでしまうケースもあるようですが、この行為は横領になるため絶対に行わないでください。

 

なぜ回収した売掛金を流用させると横領になるのか

なぜファクタリング会社に渡すべき売掛金を使い込むと横領になるのでしょう。

まず、すでに売掛金が売却されているという時点で、その権利はファクタリングを利用した会社からファクタリング会社に移っています。

2社間ファクタリングでは売掛先に対して、ファクタリングを利用することは伝えません。そのため、3社間ファクタリングであれば、期日に行われる売掛金の支払いは売掛先からファクタリング会社に直接行われるのに対し、2社間ファクタリングでは一旦、ファクタリングを利用する会社を経由する必要があります。

ファクタリングを利用する会社は、ファクタリング会社が行う売掛代金の回収業務を代行して行うことになるため、売掛先から支払われた売掛金を自社の支払いなどに充てるため使い込んでしまう行為は横領となります。

 

いくら資金に困っても使い込みは横領

資金に困った状況でファクタリングを利用し、先に現金化できたことで資金繰りが改善されたと安心していたのもつかの間、また急な支払いで資金が必要になるというケースも中にはあるでしょう。

ただ、自社の口座に売掛先から代金の支払いがあったからといって、勘違いしてそのまま使い込んでしまう行為は契約違反であり、横領罪とみなされ刑事告訴の対象となる可能性があるので絶対に行わないようにしましょう。

万一、刑事告訴をされなかったとしても、売掛先との関係が悪化し、その後の取引に影響を及ぼす可能性も出てきます。

 

信頼関係を損なわない取引を

ファクタリングは信頼関係で成立する取引ですので、もしまた資金に困ったときにファクタリングを利用したくてもできなくなる可能性もあります。つい魔がさしてしまった…では済まされないため、適切な流れのもとで資金を調達するように心かげてください。