ファクタリングの横領とは、ファクタリング利用で回収した売掛金を、ファクタリング会社に支払いをせずに使い込んだり流用したりする行為です。
他人の財産を不正に自分のものにすることが横領であり、ファクタリングにおいても同様の行為で訴えられる恐れがあります。
そこで、ファクタリングにおける横領について、
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目次
ファクタリングで横領になる行為
ファクタリングで横領が発生するのは、主に2社間ファクタリングを利用したときです。
まず2社間ファクタリングでは、利用者が売掛先から売掛金を回収します。
利用者が回収時点で資金難に陥っている場合、すでにファクタリング会社の売掛金であると把握していながら、使い込んでしまい支払いができなくなるケースが横領です。
しかし使い込みや流用などは罪に問われるだけでなく、訴えられる恐れもあるため絶対にしてはいけません。
売掛金の流用が横領になる理由
2社間ファクタリングでは、利用者が売掛先から売掛金を回収します。
回収する売掛金は、すでにファクタリング会社へ売却され、権利が譲渡されている債権です。
しかし2社間ファクタリングでは売掛先が契約に関与しないため、利用者が一旦回収し、その後、ファクタリング会社へ渡すという流れになります。
2社間ファクタリングでの利用者による売掛金の回収は、あくまでもファクタリング会社の代行業務であり、回収後はすみやかに支払いが必要です。
すでに譲渡されている売掛金を流用する行為は、ファクタリング会社のお金を使い込むことであり、横領に該当します。
刑事告訴の対象になる恐れあり
売掛先から利用者の口座へ売掛金が支払われると、使ってよいお金が入金されたと錯覚してしまいがちです。
しかしすでに権利はファクタリング会社に移っている債権であるため、使い込めば契約違反となり、横領罪とみなされて刑事告訴の対象となる恐れがあります。
万一、刑事告訴をされなかった場合でも、売掛先との関係が悪化し、その後の取引に影響を及ぼす恐れもあるため注意しましょう。
信頼関係を損なわない取引が重要
ファクタリングは信頼関係で成立する取引ですので、もしまた資金に困ったときにファクタリングを利用したくてもできなくなる可能性もあります。
つい魔がさしてしまった…では済まされないため、適切な流れのもとで資金を調達するように心かげてください。
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