2社間ファクタリング利用後に、回収した売掛金の支払いができなくても、分割による対応はできません。
仮に分割払いを可能とするファクタリング会社の場合、貸金業登録をしていなければ、ファクタリングを装い金銭を貸し付けるヤミ金融業者です。
「手数料だけ支払えばOK」
「分割返済で対応可」
など、柔軟な対応をしてくれるファクタリング会社に引っ掛かってしまうと、法外な費用を請求されます。
そこで、ファクタリングにおける分割払いについて、巧妙な手口に騙されない基礎知識を解説します。
中小企業経営者向け!

目次
ファクタリングで分割払いは不可
正規のファクタリングの場合、回収した売掛金をファクタリング会社に、分割で支払うことはできません。
分割対応をすると融資と見なされ、金利設定による利子が発生するため、貸金業者でなければ扱えないからです。
貸金業法に抵触しないファクタリングの仕組みを利用して、法外な費用を請求するため、分割での支払いを可能とするヤミ金融業者も存在します。
ファクタリング業は明確な法規制などがなく、参入障壁が低いために悪徳な手法で詐欺行為を働く業者が横行しやすい環境であるため、注意してください。
悪徳業者の手口
2社間ファクタリングの売買手数料は、相場が10~20%といわれています。
しかし悪徳業者の場合、5%前後など本来であれば事業運営が成り立たない格安の費用を提示します。
審査後に費用を積み増すやり方
悪徳業者は審査といえる確認作業は行っていないため、すぐに審査に通過したとされる折り返し連絡が入ります。
そのとき、もっともらしい理由で、費用の積み増しを打診してくるでしょう。
そのため売買手数料が5%程度で提案されていても、積み増しにより20~30%など相場ギリギリの状態まで挙げられます。
正規の契約で存在しない費用の請求
契約段階になったとき、本来のファクタリング契約では発生しない、手付金や保証金などの追加費用を請求されます。
結果、手元に振り込まれた金額は、売掛債権の半分を下回る額というケースもあるようです。
2社間ファクタリングで契約を結ぶ上で発生する事務費用やファクタリング会社のリスクを加味すると、5%前後の売買手数料での取引はできません。
相場を大きく上回る費用の提示には注意が必要であるのと同時に、破格といえるほど少ない売買手数料で契約を誘う業者にも注意してください。
分割で可能か
売掛債権が現金化され、受け取った金額が少ないと、回収した売掛金を支払えない状況に陥りやすくなります。
このとき、悪徳業者と契約していれば、分割で返済することを相手から持ちかけられます。
分割による支払いを選んだとき、請求される費用は売買手数料ではなく、法定金利の数十倍といえる利子です。
いずれ、分割にかかる手数料だけ支払えば、元金は据え置いてもよいとする、貸金業のジャンプ行為も提案されます。
この流れにより、悪徳業者に支払う費用は増額され続け、元金が減らない状況に陥ってしまいます。
分割対応可能な手口に注意
売掛金の分割払いは、正規のファクタリングでは行っていません。
対応してもらえることで安心し、分割払いを選択すると、元金が減らず資金繰りはさらに悪化し、事業継続は難しくなるでしょう。
そのためファクタリングを利用するときは、安すぎる売買手数料を提示する業者や、分割対応を可能として誘う業者とは、契約しないでください。
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