約束手形とは?小切手との違い、仕訳・勘定科目をわかりやすく解説

会社経営では支払いに「手形」を利用する慣習が残っている業界もまだあります。

手形とは記載された金額を期日までに支払うことを約束した証書であり、手元に必要な額のお金がなくても支払いするための方法です。

便利な決済方法として利用できる半面、基本的な仕組みを理解しておかなければ、不渡りなどで倒産危機に追い込まれてしまう可能性もあります。

そこで、約束手形とは何のために利用するのか、小切手との違いや仕訳・勘定科目について解説していきます。

約束手形とは

「約束手形」とは、商取引における決済方法の1つであり、一定期日に代金を支払うことを約束するために振り出す手形です。

代金を支払う側である「振出人」が、代金を受け取る「受取人」に対して発行することにより、決済完了となります。

手形を受け取った受取人は、手形に記載された指定期日に金融機関で現金に換金することができます。

大変便利な決済方法といえますが、誰でも約束手形を発行できるわけではなく、取引金融機関で「当座預金」の開設が必要です。

「当座預金」は事業用の決済口座で、利息のつかない決済用預金であり、仮に金融機関が破たんしても全額保護の対象となります。

当座預金の開設には金融機関と当座勘定契約を結ぶことが必要ですが、信用力が高くなければ契約できないため、約束手形を発行できるということは金融機関から信頼されている証ともいえます。

なお、約束手形は振出人と受取人で取引が完結するのに対し、類似する「為替手形」では振出人・名宛人・指図人の3者が存在するという違いがあります。

約束手形の仕組み

約束手形は振出人が受取人に対し、将来の一定期日に決められた金額を支払うことを約束するための証書ですが、次の つからその仕組みを理解していきましょう。

  1. 振り出す目的
  2. 手形サイトのルール
  3. 手形の裏書譲渡
  4. 手形の割引

それぞれ説明していきます。

振り出す目的

約束手形を振り出す目的は、掛けによる売掛金の支払いよりも支払期日を先延ばしにできることです。

たとえばキャッシュフローの状況が思わしくないときなど、仕入れ代金の支払いを数か月先まで延ばし猶予を持たせることが可能となります。

ただし決められた決済期日までに支払いに充てるお金が準備できず、「不渡り」を出してしまえば銀行取引が停止されるなど事実上の倒産とみなされます。

資金調達手段を失うだけでなく、社会的信用を失うことにもなりかねないため、便利さゆえに使いすぎないことが重要といえるでしょう。

手形サイトのルール

「手形サイト」とは、振出日から支払期日までの期間のことです。

通常は2か月(60日)から120日以内(4か月以内)が多く、30日・60日・90日・120日と1か月単位で決められます。

手形サイトに制限はないため、双方が納得すれば長期の手形を振り出すこともできます。

ただし下請取引では「下請法(下請代金支払遅延防止法)」により、可能な限り手形サイトは短期にすることとされ、下請事業者に対して割引困難な手形を振り出すことも禁止されています。

そのため手形サイトは120日以内とされており、将来的には60日以内まで短縮する努力規定も示されているため、長すぎる手形は下請法に触れることになります。

手形の裏書譲渡

「裏書譲渡」とは、手形を受け取った受取人が、手形の裏面に自身の名前と押印をして、さらに次の第三者に譲渡し代金決済に使用することです。

約束手形は決済日まで様々な企業を転々とすることもあるといえますが、仮に裏書譲渡した手形が不渡りになれば手形を買い戻さなければなりません。

最後に裏書した方から順に買い戻すこととなり、最終的には振出人が買い戻すことになります。

手形の割引

手形の割引とは、受け取った約束手形を支払期日よりも前に現金化することです。

手形の受取人や指図人が資金繰りなどの都合で、決済される期日よりも前にお金が欲しいとき、手形を現金化するため金融機関に売却することで現金化できます。

このとき金融機関が手形を買い取ってよいか審査が行われますが、重視されるのは振出人の信用力や売却日から決済日までの期間で、現金として受け取ることができるのは額面金額から割引料が差引かれた額です。

約束手形と小切手の違い

「小切手」とは、一定金額の支払いを約束する有価証券です。

小切手を受け取った受取人は、銀行に小切手を提示することで現金を受け取ることができます。

約束手形も小切手も専用用紙に氏名や支払金額を記載することや、現金の代わりに代金の決済で使用できることなど共通しています。

ただし発行する理由や、受取人が現金化できるタイミングが異なります。

小切手はその場に現金がないものの、口座から引き出せばあるという場合など、決済の事務的負担を省くことを目的として発行されます。

しかし約束手形は決済期日を先延しすることを目的として発行されるからです。

小切手を受け取った後はどのタイミングで金融機関に出してもすぐ現金化することができます。

一方の約束手形は指定された将来の決済期日にならなければ現金化できません。

なお、小切手も約束手形同様に、当座預金残高が不足していて引き落とし不能となった場合には不渡りとなり、2回の不渡り発生で金融機関との取引が停止されてしまいます。

約束手形を振り出すメリット

振出人からみた約束手形のメリットは、資金調達にかける期間を延ばすことができることです。

たとえば建設業などは、工事が完成し引き渡した後で報酬が支払われます。

しかし着工から入金まで6か月や1年など、長期に渡るときにはその間の資金繰りが悪化しがちです。

先行する外注費や材料代などの支払いに充てるお金がなければ、銀行から融資を受けるなど何らかの資金調達が必要となるでしょう。

このとき、代金の支払いを約束手形の振り出しで行い、引き落としされるまでの期日を先延ばしすれば、手形サイトの期間で資金の持ち出しを軽減することができます。

約束手形を振り出すデメリット

支払期日を先延ばしにできる約束手形はとても便利ですが、デメリットとして不渡りによる倒産リスクを抱えることです。

手形決済日に、当座預金口座に手形額面以上の残高がなければ決済されず、不渡りになってしまいます。

1度の不渡りで倒産することはありませんが、半年以内に2度目の不渡りを出すと銀行取引は停止されます。

2度目の不渡りで銀行取引停止されれば事実上の倒産とみなされることとなり、銀行口座を使った取引ができなくなるためその後の決済はすべて現金で行わなければなりません。

そもそも不渡りを出した情報が取引先などに知られることで、資金難に陥っている会社であることを懸念した取引先が、取引を停止したり見直したりする可能性は出てくるでしょう。

最終的には商取引ができなくなり、倒産してしまうという流れです。

また、受取人も手形の現金化のタイミングには注意しておくことが必要となります。

約束手形には決済日が記載されますが、決済日を含めた3営業日以内に換金しなければ手形は効力を失います。

うっかり約束手形を銀行に取り立てることを忘れてしまうと、現金化ができないまま資金ショートに陥る可能性もあるため、注意してください。

約束手形の仕訳・勘定科目

約束手形を代金の決済に利用したときや、反対に手形を決済代金として受け取ったときの会計処理も理解しておくことが必要です。

そこで、次の3つのケースの仕訳と勘定科目について、約束手形の振出人と受取人それぞれの立場における会計処理を説明していきます。

  1. 振り出したときの仕訳・勘定科目
  2. 不渡りになったときの仕訳・勘定科目
  3. 裏書譲渡するときの仕訳・勘定科目

振り出したときの仕訳・勘定科目

掛け取引で仕入れたときの代金500,000円を、取引先に対し約束手形を振り出し決済した場合、振出人から見た手形は支払う約束をした証書のため「支払手形」という勘定科目を使います。

借方 貸方
買掛金 500,000円 支払手形 500,000円

反対に取引先は、保有する仕入れ代金の売掛金を手形で受け取ることになるため、「受取手形」の勘定科目を使って仕訳処理します。

借方 貸方
受取手形 500,000円 売掛金 500,000円

不渡りになったときの仕訳・勘定科目

仕入れ代金の支払いとして振り出した手形が期日を迎え、銀行に取り立て依頼を出したところ決済されず、不渡りとなったときには次の仕訳処理を行います。

【受取人側の不渡手形の仕訳処理】

借方 貸方

不渡手形 501,000円

 

普通預金 501,000円

受取手形 500,000円

現金 1,000円

不渡手形 501,000円

【振出人側の不渡手形の仕訳処理】

借方 貸方

支払手形 500,000円

雑費 1,000円

現金 501,000円

ここで注意したいのは、「不渡手形」には延長した分の利息や償還にかかった費用など、償還請求費用を含めなければならないということです。

そのため不渡手形の金額は以下のとおりとなります。

不渡手形の金額=手形代金+償還請求費用

裏書譲渡するときの仕訳・勘定科目

手形の「裏書譲渡」とは、受取手形を満期日よりも前に他社に渡すことで、たとえば買掛金の支払いのため受取手形を他社に譲渡します。

裏書譲渡した場合の仕訳処理方法としては、次の2つのいずれかです。

【直接法による仕訳処理】

借方 貸方
現金 500,000円 受取手形 500,000円

【間接法による仕訳処理】

借方 貸方
現金 500,000円 裏書手形 500,000円

まとめ

経済産業省の方針で、約束手形は2026年を目処に廃止されることが予定されています。

ただ、商慣習で約束手形を代金決済手段として今でも使っている業界はあります。

決済代金として受け取った約束手形は、裏書譲渡すれば別の代金の支払いに利用することもでき、手形割引を利用すれば現金化して手元のお金を増やすこともできます。

ただし期日に手形が口座から引き落としされず不渡りとなった場合、振出人と受取人どちらも大きなリスクを抱えることとなるでしょう。

そのため約束手形を決済で利用するときには、仕組みをしっかりと理解しておくことが大切です。

なお、約束手形の仕訳処理では、手形の受取人は「受取手形」、振出人は「支払手形」の勘定科目を利用するようにしてください。