1000万円の事業資金を準備する方法とは?創業時の借入れ可否を解説

以前は資本金として1000万円準備しなければ株式会社は設立できませんでしたが、現在では1円でも株式会社を設立できます。

ただ、実際に1000万円の事業資金を用意することは簡単なことではありません。

創業の際は、様々な方法で資金を調達したという創業者も少なくないのが現状です。

現在では資金調達の方法が多様化し、事業に対してのアイデアやノウハウがあれば、以前よりは1000万円の事業資金でも準備しやすくはなりました。

そこで、創業したばかりの企業や中小・零細企業・個人事業主などでも、1000万円を金融機関から借入れることはできるのか説明します。

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1000万円の融資の難易度

昔よりは比較的スムーズに資金調達ができるようになったとはいっても、1000万円という金額の事業資金をすぐに調達することは容易なことではありません。

多くの方が事業資金の調達する方法として、真っ先に思い浮かべるのが銀行融資です。

しかし、創業したばかりの企業や中小・零細企業、個人事業主などの場合、1000万円を銀行から借入れることは簡単ではありません。

事業発展で将来性が見込める企業だとしても、創業したばかりでは銀行との取引実績もなく、十分な収益なども出ていない状況です。

融資を申し込んでも通らない、または、担保や保証人を差し入れることを求められるでしょう。

1000万円の借入れの要件

もし銀行から1000万円の融資を受ける場合、経営者自身が連帯保証人になること、土地・建物・有価証券などの価値の認められる資産を担保に差し入れることが必要と考えられます。

銀行は、融資を受けようとする企業が今後発展し成功するのかよりも、貸した1000万円がもし返済されなくなったときの回収手段を重視します。

1000万円以上の価値が認められる資産を担保として差し入れることができなければ、1000万円の融資を受けることは難しいと考えられます。

日本政策金融公庫の事業資金の融資制度

政府が100%出資している日本政策金融公庫なら、公的な金融機関のため、創業したばかりの企業や、中小・零細企業、個人事業主などでも比較的積極的に事業資金の貸し付けが行われます。

たとえば新創業融資の場合、無担保・無保証人で融資を利用することができ、融資限度額も3000万円(運転資金の場合は1500万円)までと高額です。

自己資金の要件

新創業融資を利用して資金を調達する場合、いくつかの要件を満たすことがまずは必要です。

その中に準備しなければならない自己資金についての規定もあります。

新しく事業を始める場合や、事業を開始して税務申告を1期終えていない場合は、創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できることが必要です。

この内容から、最大で自己資金の9倍までの融資を受けることができると考えられます。

もし自己資金を120万円用意すれば、1000万円の借入れが可能となるでしょう。

3倍程度が目安

ただ、実際には自己資金の9倍の額が融資されることは、よほど事業計画の内容が認められるなど、いろいろな偶然が重なってのことといえます。

実際には自己資金の3倍程の金額が融資されることが多いため、1000万円の融資を希望するなら、300万円以上の自己資金が必要となると理解しておきましょう。

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