創業したばかりでも1000万円の事業資金を借り入れることは可能?

以前は資本金として1000万円準備しなければ株式会社は設立できませんでしたが、現在では1円でも株式会社を設立することが可能です。

いざ1000万円という金額の事業資金を用意することは簡単なことではなく、ありとあらゆる方法で資金を調達したという創業者も少なくありません。

現在では資金調達の方法が多様化し、事業に対してのアイデアやノウハウがあれば、1000万円という事業資金でも以前よりは比較的スムーズに準備できるようになっています。

そこで、創業したばかりの企業や、中小・零細企業、個人事業主などでも1000万円を金融機関から借り入れることは可能なのかご説明します。

 

銀行は中小・零細企業にも1000万円を貸し付けるのか

昔よりは比較的スムーズに資金調達ができるようになったとはいっても、1000万円という金額の事業資金をすぐに調達することは容易なことではありません。

事業資金を調達する方法として、まず思いつくのが銀行からの融資でしょう。しかし、創業したばかりの企業や、中小・零細企業、個人事業主などが1000万円という金額を銀行から借り入れることはやはり簡単ではありません。

これから事業が発展し、将来性が見込める企業だとしても、創業したばかりでは銀行との取引実績もなく、十分な収益なども出ていない状況のため、融資を申し込んでも通らない、または、担保や保証人を差し入れることを求められるでしょう。

銀行からの融資で1000万円を調達するなら担保や保証人が必要

もし銀行から1000万円の融資を受ける場合、経営者自身が連帯保証人になること、土地や建物、有価証券といった価値の認められる資産を担保に差し入れることが必要となると考えられます。

銀行は、融資を受けようとする企業が今後発展し成功するのかよりも、貸した1000万円がもし返済されなくなったときにどのように回収できるかを重視するからです。

そのため、1000万円以上の価値が認められる資産を担保として差し入れることができなければ、1000万円の融資を受けることは難しいといえるでしょう。

 

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日本政策金融公庫なら1000万円を融資するか

政府が100%出資している日本政策金融公庫なら、公的な金融機関のため、創業したばかりの企業や、中小・零細企業、個人事業主などでも比較的積極的に事業資金の貸し付けが行われます。

たとえば新創業融資の場合、無担保・無保証人で融資を利用することができ、融資限度額も3000万円(運転資金の場合は1500万円)までと高額です。

自己資金の要件からわかること

新創業融資を利用して資金を調達する場合、いくつかの要件を満たすことがまずは必要ですが、その中に準備しなければならない自己資金についての規定もあります。

新しく事業を始める場合や、事業を開始して税務申告を1期終えていない場合は、創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できることが必要です。

この内容から、最大で自己資金の9倍までの融資を受けることができると考えられるので、もし自己資金を120万円用意すれば、1000万円の借り入れが可能となるといえるでしょう。

実際には自己資金の3倍程度が目安に

ただ、実際には自己資金の9倍の額が融資されることは、よほど事業計画の内容が認められるなどかなり様々な偶然などが重なってのことで、実際には自己資金の3倍程の金額が融資されることが多いようです。

そのため1000万円の融資を希望するなら、300万円以上の自己資金が必要となると理解しておきましょう。