売掛金と未収入金、どちらも資産であり、金銭債権であるという部分で共通しています。
違いが明確にできなくても、実際のところは法人税額や所得税額に影響することはありません。
しかし、銀行など金融機関から融資を受けることを検討しているなら、この2つの区別ができている必要があります。
未収入金が多い場合、金融機関は決算書の評価を下げてしまう可能性があるため注意しましょう。
売掛金とは

売掛金と未収入金、この2つの明確に違う点は営業活動から生じる債権かどうかです。
まず、売掛金は営業活動から発生する債権です。
建設業の場合、売掛金ではなく完成工事未収入金という勘定科目を使います。
商品の販売、製品の製造販売、サービスの提供(役務の提供)など、営業取引から生じる未収代金が売掛金です。
未収入金とは
未収入金は、営業活動ではない特別な取引により生じた債権であり、受取金額が確定しているけれどまだ対価の支払いを受けていない債権です。
金属加工業で作業工程中に発生した作業屑の売却代金や、有価証券や固定資産の売却、不動産賃金業者でないものが行う不動産の家賃収入などが該当します。
多く記載されている場合は、不正会計の疑惑を持たれる可能性があるため注意してください。
なお、未収入金は1年以内に期限が到来するものは流動資産、1年超のものは投資その他資産の区分へ表示されます。
回収に1年超要するものとして長期未収入金で処理をしているけれど、実質何年も動かず回収ができていない場合、銀行で債権とみなされない可能性もあります。
求められる事前説明の準備
銀行などの金融機関から融資を受ける際には、決算書などを銀行に提出することになります。
銀行では決算書の内容を細かく確認しますが、売掛金に回収できる可能性がないものまで含まれていないか、架空計上されているものはないかなども対象です。
同じ取引先で前期と金額が同じ場合、回収できていない債権とみなされないように、事前説明の準備も必要になります。
未収入金の確認の必要性
未収入金に売掛金などの営業債権が誤って計上されていないか、注意が必要です。
売上で計上できるのにもかかわらず、雑収入に計上されていれば、未収入金に営業債権が計上されている可能性があります。
未収入金の金額が大きくなりすぎると不正会計を疑われるなど、決算書の評価を下げます。
仮払金ほどではないものの、未収入金が多いことは銀行に不信感を抱かれやすいと認識しておきましょう。


