債権譲渡とは、債権を旧債権者から新債権者へ移転させることです。
自分の取引相手が第三者に対して有している債権を譲渡してもらった場合、取引相手の代わりに第三者からお金を回収します。
そこで、債権譲渡について、スピーディな回収におけるメリットや注意点を簡単に紹介します。
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債権譲渡とは
債権譲渡は、債権を旧債権者から新債権者へ移転させることです。
たとえば、自社が会社Aに対しお金を貸していたとします。
自社は会社Aからお金を返してもらう債権(貸金債権)を所有しており、会社Aに返済能力がなければお金を回収できません。
会社Bに債権を譲渡した場合、本来受け取るはずだったお金から一定額を割引し、残りを会社Bに支払ってもらえます。
債権を譲渡された会社Bは、会社Aに返済を求める債権を得ます。
債権譲渡を行うメリット
債権譲渡を行うメリットは、以下の2つです。
- お金を回収ができる可能性が高い
- 債権回収をスピーディに行える
お金を回収ができる可能性が高い
債権回収を行う際に、取引先が十分な資金を持っているとは限りません。
取引先の資金繰りが厳しければ、支払いを催促しても対応してもらえない可能性があります。
しかし債権譲渡を行うことで、1円もお金を回収できない事態を回避できます。
債権回収をスピーディに行える
取引先に支払いの意思があったとしても、こちらが望んでいる期日までに行われるとは限りません。
しかし債権譲渡を行えば、第三者から速やかに支払いが行われ、スピーディに債権を回収できます。
債権回収に関する業務や精神的な負担がなくなることもメリットです。
債権譲渡を行う際の注意点
債権譲渡を行う際は、以下の4点に注意が必要です。
- 債権の二重譲渡の有無を確認する
- 債権譲渡禁止特約について確認する
- 弁済済みの債権か確認する
- 消滅時効に注意する
債権の二重譲渡の有無を確認する
二重譲渡とは、同じ債権を自社以外にも譲渡することです。
債権の二重譲渡が行われている場合は、譲渡されている債権が回収できなくなってしまう可能性があるため注意してください。
なお、2社に債権を譲渡した場合は、第三者対抗要件(正しい取り立てを行う権利のこと)を有している方が、債権を回収できます。
第三者対抗要件は、以下の方法で取得が可能です。
- 内容証明郵便を利用し、第三債務者(自社の取引相手の債務者)へ債権譲渡の通知を行う
- 債権譲渡登記を行う
自社が債権を譲り受けた場合は、速やかに第三者対抗要件を取得し、二重譲渡を防止しましょう。
債権譲渡禁止特約について確認する
債権譲渡禁止特約とは、債権の譲渡を禁止する取り決めです。
取引先と第三債務者との間で債権禁止特約が交わされていると、第三債務者に取り立てを行う障壁になる恐れがあります。
そのため債権譲渡を行う際には、債権譲渡禁止特約の有無を確認しましょう。
弁済済みの債権か確認する
債権譲渡を行う際は、その債権がすでに弁済されていないか確認しましょう。
弁済されている債権を譲渡された場合は、債務者に対して支払いを請求できません。
存在しない債権を譲渡し、利益を得ることを目的としている恐れもあるため、債務者と譲渡人の取引内容については十分に確認が必要です。
消滅時効に注意する
債権には消滅時効があり、原則、5年で請求権を失います。
債権譲渡を行う際は、債権がいつ発生したのかを確認しておきましょう。
まとめ
債権譲渡を行えば、スピーディにお金を回収できます。
資金繰りに難航しており、売掛金の現金化を希望するのなら、ファクタリングを活用した債権譲渡を検討しましょう。
PMGでは売掛債権早期資金化による資金調達のサポートを行っています。
ファクタリングに関して様々な相談も受け付けているため、ぜひお声がけください。
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