下請法とは?対象になる取引と発注者の義務・禁止事項について簡単に解説

「下請法」とは「下請代金支払遅延等防止法」のことであり、独占禁止法を保管するための法律です。

資本力が乏しい個人事業主や中小・零細企業を守るための法律といえますが、取引で受注・発注を行うときには下請法による義務や禁止行為を守り、公正・自由な競争を実現していく必要があります。

そこで、下請法とはどのような法律なのか、対象となる取引や発注者の義務・禁止されていることについて解説していきます。

下請法とは

「下請法」とは、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用する行為を行わないように、取り締まることを目的として制定された法律です。

仕事を発注する親事業者が、仕事を請け負う下請事業者に対し、不当に代金を減額したり返品したり支払いを遅延することを禁止しています。

正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいますが、下請事業者の利益を保護するために制定され、公正な取引を行うための法律である「独占禁止法」を補完するための法律として位置付けられています。

下請法の対象となる取引

下請法により、親事業者から下請事業者に対し仕事が発注されるとき、下請事業者に不利になる契約を結んだり代金の支払いを遅延したりといったこと防ぐことができます。

下請事業者の利益を保護し、国民経済を健全に発達させることを目的とした法律のため、下請事業者を守るためいろいろな工夫が凝らされているといえるでしょう。

その下請法では、対象となる「取引」として次の4つを挙げています。

  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託
  4. 役務提供委託

それぞれどのような取引か説明していきます。

製造委託

物の製造・加工について、発注者側である親事業者が規格や品質を指定し、受注側である下請事業者に発注する取引です。

たとえば、自動車メーカーから自動車部品メーカーに部品製造を委託することや、製造業者が自社工場で製造に必要な型の製造を下請事業者に委託するケースなどが該当します。

修理委託

物の修理を親事業者から下請事業者に委託する取引です。

自社で使う物だけでなく、顧客から請け負った修理を下請事業者に再委託するケースなども含まれます。

たとえば製造業者が自社で使う機械の修理を下請事業者に委託するケースや、エアコン販売業者が依頼された修理を下請事業者に再委託する場合などが該当します。

情報成果物作成委託

情報成果物作成委託とは、システム開発やコンテンツ制作の委託のことであり、プログラム・コンテンツ・デザインなどを他社に委託し作成してもらう取引です。

自社で使うコンテンツやプログラムを委託で作成してもらうだけでなく、顧客から作成してもらうように請け負った仕事を再委託するケースも含まれます。

たとえば、システム開発会社が請け負った開発の一部を別会社に再委託する場合などが該当します。

役務提供委託

役務提供委託とは、運送・情報処理・顧客向けサービスの再委託であり、運送・メンテナンス・倉庫保管・情報処理など顧客向けサービスを下請事業者に委託する取引のことです。

自社がサービスを利用するケースは含まず、自社が顧客に提供するサービスを他社に再委託する取引に限定され、建設業者の建設工事は適用されません。

たとえば運送業者が他社から請け負った運送業務を別の運送業者に再委託するケースなどが該当します。

下請法が適用されるケース

下請法はどのような取引でも適用されるわけではなく、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の取引を行う場合において、資本金の大きい発注者が資本金の小さな事業者に発注したときです。

製造委託・修理委託・プログラム作成委託・運送・倉庫保管などを自社で請け負い、再委託するときには次のいずれかに該当するときに適用されます。

  • 資本金3億1円以上の事業者が資本金3億円以下の事業者に発注する場合
  • 資本金1千万1円以上の事業者が資本金1千万円以下の事業者に発注する場合

そしてプログラム以外の情報成果物の作成委託や、運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供を委託するときには、次のいずれかに該当するときに適用されることになります。

  • 資本金5千万1円以上の事業者が資本金5千万円以下の事業者に発注する場合
  • 資本金が1千万1円以上の事業者が資本金1千万円以下の事業者に発注する場合

たとえば映像コンテンツ・設計図面・商品デザインの作成委託や、メンテナンス業務・コールセンター業務・顧客サービス代行などを再委託するときには上記の資本金の要件に合致すれば下請法が適用されます。

下請法における発注者側の義務

下請法が適用されるときには、発注者である親事業者は、発注する内容を書面化し、受注者である下請事業者に交付しなければなりません。

単に交付すればよいわけではなく、書面化するときにはその内容についても下請法に規定されている項目が記載されていることが必要です。

そこで、下請法では発注者である親事業者側の義務として、次の4つを定めています。

  1. 書面の交付義務
  2. 支払期日を定める義務
  3. 書類作成・保存義務
  4. 遅延利息の支払義務

それぞれどのようなことが義務付けられているのか説明していきます。

書面の交付義務

下請法では発注者である親事業者は書面を交付する義務があるとしています。

口約束では言った言わないのトラブルが起きてしまうため、親事業者が下請事業者に発注するときには、下請法第3条に基づく書面を発行することが必要です。

また、書面に記載するときには、契約内容によって発注者・受注者の名称や発注日、発注内容(受注者が給付すべき内容の給付の内容)や納期(発注者が給付を受領する期日)など12項目を記さなければなりません。

支払期日を定める義務

発注者は物品などの受領日または役務の提供を受けた日から、60日以内を支払期日にすることが義務づけられています。

納品された物品の検査を行うかは関係ありません。

支払期日に関して取り決めしていなかったときには、納品物の受領日か、受領して60日経過する日の前日が支払期日です。

物品などを受領して60日以内に手形により支払っても問題ありませんが、満期まで現金化されません。

早期に現金化する場合には手形割引など利用することになり、受注者は割引料など負担しなければならず、受け取る金額が目減りしてしまいます。

そのため手形による支払いは受注者にとって不利ともいえるため、次の4つに留意しておくことが求められます。

  • 代金支払いはできる限り現金で行うこと
  • 手形で支払うときには割引料などでかかるコストを勘案した下請代金を双方が十分協議して決めること
  • 手形の満期までの期間は、繊維業90 日以内、その他の業種は120 日以内とすること
  • 手形の満期までの期間は段階的に短縮し60日以内にするように努めること

書類作成・保存義務

発注後の取引完了において、その取引の記録は5条書類として作成し、2年間は保存することも義務付けられています。

記載する内容は、取引内容・受領日・取引額・支払方法など17項目あるため、ぬかりなく残すことが必要です。

遅延利息の支払義務

親事業者から下請事業者から発注するとき、書面で決めた代金の支払期限までに支払うことが義務付けられています。

下請事業者から納品された検査が終わっていなくても、親事業者は支払期限までに支払いしなければなりません。

また、下請事業者から請求書が届いていないときなども、支払期限までに支払いしていなければ下請法に違反することになるため注意してください。

もしも親事業者が支払期日までに代金を支払わなかったときには、納品日から数えて60日を経過した日から、支払い完了までの日数に応じた遅延利息を支払うことになります。

下請法の禁止行為と罰則規定

下請法では、仕事を発注する親事業者に対して禁止行為を定めています。

もしも親事業者に下請法に違反する行為があった場合、その違反について下請事業者が公正取引委員会や中小企業庁に知らせたとします。

知られたことを理由として、下請事業者に対する取引数量の減少や取引停止など、不利益な取り扱いをしても下請法違反となります。

仮に受注者である下請事業者から了承を得ているときや、親事業者に違法だという認識がなかった場合でも違反したことになるため注意してください。

下請法の禁止行為として、次の11の項目が挙げられます。

  1. 受領を拒否する
  2. 下請代金の支払いを遅延する
  3. 下請代金を減額する
  4. 返品する
  5. 買いたたきをする
  6. 購入・利用強制をする
  7. 報復措置を行う
  8. 有償支給材料などの対価を早期決済する
  9. 割引困難な手形を交付する
  10. 不当な経済上の利益を提供するように要請する
  11. 不当な給付内容の変更や不当なやり直しを求める

公正取引委員会では、下請法違反の事業者に対し指導や勧告を行っており、勧告の対象になった場合は企業名が公表されてしまいます。

たとえば書面を交付する義務や保存する義務を守らなかった場合、50万円以下の刑事罰の対象となるため必ず書面化し交付することが必要です。

なお、発注者が下請法に違反していることを自発的に申し出たときには、過去の代金減額分を返還することなどを条件とし、勧告を免除してもらえる場合もありますので、不安なときには一度確認してみることをおススメします。

まとめ

下請法とは、親事業者と下請事業者が取引を行う上ときに、立場の弱い下請事業者が不利な条件で契約したり代金未納や返品などで困ったりしないようにするために制定された法律です。

事業活動では適切で公平な受発注管理業務が必須であるため、発注者である親事業者が守らなければならない義務や禁止されている行為について、下請事業者も理解しておくと安心といえます。

仕事を請け負う中小企業に不利益が生じないように、無理難題ともいえるコストダウンを要請されたりほとんど利益が生じない原価設されたりなど、下請いじめのようなことがない取引を行うようにしましょう。