下請法とは?対象の取引と発注者の義務・禁止事項を簡単に解説

下請法とは、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。

独占禁止法を保管するための法律で、資本力が乏しい個人事業主や中小・零細企業を守るために制定されました。

取引で受注・発注を行うときには、下請法による義務や禁止行為を守り、公正・自由な競争を実現することが必要です。

そこで、下請法について、対象となる取引や発注者の義務や禁止事項を解説します。

下請法とは

「下請法」とは、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用する行為を行わないように、取り締まることを目的として制定された法律です。

仕事を発注する親事業者が、仕事を請け負う下請事業者に対し、不当に代金を減額したり返品したり支払いを遅延することを禁止しています。

正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、下請事業者の利益を保護するために制定されました。

公正な取引を行うための法律「独占禁止法」を補完する法律としての位置付けです。

下請法の対象となる取引

親事業者から下請事業者への発注において、下請事業者に不利になる契約を結ぶことや、代金の支払いを遅延することは下請法で禁止されています。

下請事業者の利益を保護し、国民経済を健全に発達させることが下請法の目的であり、以下の4つの取引が対象です。

  1. 製造委託
  2. 修理委託
  3. 情報成果物作成委託
  4. 役務提供委託

それぞれの取引を説明します。

製造委託

物の製造・加工について、発注者側である親事業者が規格や品質を指定し、受注側である下請事業者に発注する取引です。

たとえば、以下のケースが該当します。

  • 自動車メーカーから自動車部品メーカーに部品製造を委託する
  • 製造業者が自社工場で製造に必要な型の製造を下請事業者に委託する

修理委託

物の修理を親事業者から下請事業者に委託する取引です。

自社で使う物だけでなく、顧客から請け負った修理を下請事業者に再委託するケースなども含まれます。

たとえば以下のケースが該当します。

  • 製造業者が自社で使う機械の修理を下請事業者に委託する
  • エアコン販売業者が依頼された修理を下請事業者に再委託する

情報成果物作成委託

情報成果物作成委託とは、システム開発やコンテンツ制作の委託のことです。

プログラム・コンテンツ・デザインなどを他社に委託し、作成してもらう取引が該当します。

自社で使うコンテンツやプログラムを委託で作成してもらうだけでなく、顧客から作成を請け負った仕事を再委託するケースも含まれます。

例としては、システム開発会社が請け負った開発の一部を別会社に再委託する場合などのケースです。

役務提供委託

役務提供委託とは、運送・情報処理・顧客向けサービスの再委託です。

運送・メンテナンス・倉庫保管・情報処理など顧客向けサービスを下請事業者へ委託する取引が該当します。

自社がサービスを利用するケースは含まず、自社が顧客に提供するサービスを他社に再委託する取引に限定されるものの、建設業者の建設工事は適用されません。

例としては、運送業者が他社から請け負った運送業務を、別の運送業者に再委託するケースなどが該当します。

下請法が適用されるケース

下請法はどのような取引でも適用されるわけではありません。

製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の取引を行う場合において、資本金の大きい発注者が資本金の小さな事業者に発注したときが対象です。

請け負った製造委託・修理委託・プログラム作成委託・運送・倉庫保管などを再委託する場合は、以下のいずれかに該当するときに適用されます。

  • 資本金3億1円以上の事業者が資本金3億円以下の事業者に発注する場合
  • 資本金1千万1円以上の事業者が資本金1千万円以下の事業者に発注する場合

プログラム以外の情報成果物の作成委託や、運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供を委託する場合は、次のいずれかに該当すれば適用の対象です。

  • 資本金5千万1円以上の事業者が資本金5千万円以下の事業者に発注する場合
  • 資本金が1千万1円以上の事業者が資本金1千万円以下の事業者に発注する場合

映像コンテンツ・設計図面・商品デザインの作成委託や、メンテナンス業務・コールセンター業務・顧客サービス代行などを再委託する場合、上記の資本金の要件に合致すれば下請法が適用されます。

下請法における発注者側の義務

下請法が適用される取引において、発注者である親事業者は、発注する内容を書面化し下請事業者に交付しなければなりません。

単に交付すればよいわけではなく、下請法に規定されている項目が記載されていることが必要です。

そこで、下請法では発注者である親事業者側の義務として、次の4つを定めています。

  1. 書面の交付義務
  2. 支払期日を定める義務
  3. 書類作成・保存義務
  4. 遅延利息の支払義務

それぞれ義務付けられている内容を説明します。

書面の交付義務

下請法では、発注者である親事業者は書面を交付する義務があるとしています。

口約束での契約は、互いに言った言わないのトラブルが起こりやすいからです。

そのため親事業者が下請事業者に発注するときには、下請法第3条に基づく書面の発行が必要です。

書面に記載するときには、発注者・受注者の名称や発注日、発注内容(受注者が給付すべき内容の給付の内容)や納期(発注者が給付を受領する期日)など12項目を記さなければなりません。

支払期日を定める義務

発注者は物品などの受領日または役務の提供を受けた日から、60日以内を支払期日にすることが義務づけられています。

納品された物品の検査の有無は関係ありません。

支払期日に関して取り決めしていなかったときには、納品物の受領日か、受領して60日経過する日の前日が支払期日です。

物品などを受領して60日以内に手形により支払っても問題ありませんが、満期まで現金化されません。

早期に現金化する場合には手形割引など利用することになり、受注者は割引料など負担しなければならず、受け取る金額が目減りします。

そのため手形決済は受注者に不利な取引となるため、次の4つに留意が必要です。

  • 代金支払いはできる限り現金で行うこと
  • 手形で支払うときには割引料などでかかるコストを勘案した下請代金を双方が十分協議して決めること
  • 手形の満期までの期間は、繊維業90 日以内、その他の業種は120 日以内とすること
  • 手形の満期までの期間は段階的に短縮し60日以内にするように努めること

書類作成・保存義務

発注後の取引完了において、その取引の記録は5条書類として作成し、2年間は保存することも義務付けられています。

記載する内容は、取引内容・受領日・取引額・支払方法など17項目あるため、ぬかりなく残すことが必要です。

遅延利息の支払義務

親事業者から下請事業者から発注するとき、書面で決めた代金の支払期限までに支払うことが義務付けられます。

下請事業者から納品された検査が終わっていなくても、親事業者は支払期限までに支払わなければなりません。

また、下請事業者から請求書が届いていなくても、支払期限までに支払わなければ下請法違反となるため注意してください。

仮に親事業者が支払期日までに代金を支払わなかった場合、納品日から60日を経過した日から支払い完了までの日数に応じた遅延利息が発生します。

下請法の禁止行為と罰則規定

下請法では、仕事を発注する親事業者に対して禁止行為を定めています。

仮に親事業者の下請法の違反行為について、下請事業者が公正取引委員会や中小企業庁に知らせたとします。

知られせたことを理由に、下請事業者との取引で数量減少や取引停止など、不利益な取り扱いをした場合も下請法違反となります。

受注者である下請事業者から了承を得ているときや、親事業者に違法だという認識がなかった場合でも違反になるため注意してください。

下請法の禁止行為として、次の11の項目が挙げられます。

  1. 受領を拒否する
  2. 下請代金の支払いを遅延する
  3. 下請代金を減額する
  4. 返品する
  5. 買いたたきをする
  6. 購入・利用強制をする
  7. 報復措置を行う
  8. 有償支給材料などの対価を早期決済する
  9. 割引困難な手形を交付する
  10. 不当な経済上の利益を提供するように要請する
  11. 不当な給付内容の変更や不当なやり直しを求める

公正取引委員会では、下請法違反の事業者に対し指導や勧告を行っており、勧告の対象になった場合は企業名が公表されます。

たとえば書面を交付する義務や保存する義務を守らなかった場合、50万円以下の刑事罰の対象となるため必ず書面化し交付することが必要です。

発注者が下請法に違反していることを自発的に申し出た場合は、過去の代金減額分を返還することなどを条件とし、勧告免除になる場合もあります。

不安な場合は、一度確認してみるとよいでしょう。

まとめ

下請法とは、親事業者と下請事業者が取引を行うとき、立場の弱い下請事業者を守るために制定された法律です。

事業活動では、適切で公平な受発注管理業務が必須とされます。

親事業者が守らなければならない義務や禁止行為について、双方が理解しておくと安心して取引ができます。