ファクタリングも対象?経済産業省が推奨する債権流動化による資金調達とは

経済産業省は中小企業の資金調達において、債権を保有したままではなく流動化させて調達する方法を推奨しています。

売掛債権を流動化する方法にファクタリングも含まれますが、なぜ経済産業省は債権流動化を推奨しているのでしょう。

そこで、経済産業省が推奨する債権流動化による資金調達の方法や、ファクタリングも対象に含まれるのか解説していきます。

経済産業省が債権流動化を推奨する背景

日本の中小企業の数は企業全体の99.7%を占めるほど多く、日本経済を支えているのは中小企業といっても過言ではない状況です。

新産業を創出したり、市場競争の活発化に就業機会の提供したりなど、働く場所を提供しながら新たな産業にも一歩踏み出すなど、地域経済の活性化に大きな役割を果たしているといえます。

その中小企業が資金を調達することを決めたとき、具体的に次のような背景が取り巻き障壁となることが、経済産業省の債権流動化を推奨する要因になっていると考えられます。

  1. 銀行融資に対する依存度の高さ
  2. 銀行から融資を受けにくい
  3. 返済負担の重さで黒字倒産も増加

それぞれ説明していきます。

銀行融資に対する依存度の高さ

中小企業の資金調達方法として、まずは銀行からの借入れを検討することが多いようですが、融資を円滑に受けることができない企業も少なくありません。

実際、中小企業の借入れによる資金調達の依存度は、大企業の倍以上ともいわれています。

その背景にあるのは、売上に対する信用取引の占める割合が増えていることが関係しているといえるでしょう。

商品やサービスを販売しても、すぐにその代金を受け取るのではなく、後日後払いとなる掛けによる取引が信用取引です。

売掛金や買掛金などが発生する取引であり、売掛金を回収するよりも前に買掛金を支払わなければならない流れから、資金繰りが悪化しやすい環境にあります。

手元の資金が不足すれば資金を調達することが必要ですが、その方法として真っ先に候補に挙がるのが銀行からの借入れといえます。

銀行から融資を受けにくい

中小企業が銀行から融資を受けて資金を調達することを決め、申し込み後にすぐ借入れができればまだよいでしょう。

しかし実際には、不動産などの資産を担保として差し入れることや、代表者が連帯保証人とならなければお金を借りることはできません。

不動産を所有していない中小企業は、担保として差し入れる資産がなく、銀行から融資を受けにくい状況です。

また、中小企業の7割は赤字経営といわれていますが、銀行は決算書が赤字の会社にスムーズに貸し付けは行いません。

そのためお金を借りて資金を調達したくても、赤字決算や債務超過などで審査に通らず、手元の資金を増やしにくい状況といえます。

返済負担の重さで黒字倒産も増加

仮に銀行から融資を受けることができたとしても、返済負担により資金需要が増し、その資金を準備できなければ利益が出ていても倒産してしまう倒産してしまうケースもめずらしくありません。

どれほど売上や業績が順調に伸びていたとしても、手元の資金が枯渇してしまえば倒産することを留意しておく必要があるといえるでしょう。

中小企業の資金繰り問題解決に向けた法改正

日本の企業のほとんどが中小企業なのに、資金が十分に調達できず倒産してしまうことは、日本経済を衰退させる要因となります。

そこで、中小企業が円滑に資金を調達できるようにと考えられたのが売掛債権を活用する方法です。

経済産業省は、中小企業の保有する資産や企業規模に依存することなく資金を調達できるように、売掛債権を活用した方法を推奨し始めました。

そのための準備として、債権法も改正されています。

債権流動化推奨に向けた法改正

国は中小企業の資金調達に売掛債権を活用することを推奨するため、債権法などの法律を改正しましたが、具体的な内容として次の3つが挙げられます。

  1. 売掛債権担保融資保証制度の創設
  2. 譲渡制限特約付き債権の譲渡を認める
  3. 振興基準による努力義務設定

それぞれ説明していきます。

売掛債権担保融資保証制度の創設

経済産業省中小企業庁でも、中小企業が不動産を担保として融資を受けることに依存し過ぎないように、売掛債権を担保とした借入れを可能とする売掛債権担保融資保証制度を創設しました。

これにより、売掛債権を担保とした中小企業の借入に対し、信用保証協会に保証してもらうことができます。

譲渡制限特約付き債権の譲渡を認める

従来までの債権法では「譲渡制限特約」の付いた債権を譲渡することはできませんでした。

しかし法改正により、債権を譲渡することを禁止されている契約だとしても可能となってします。

債権譲渡の効力を妨げないようになったため、資金調達にも活用しやすくなったといえるでしょう。

振興基準による努力義務設定

振興基準とは、下請中小企業振興法に基づいて親事業者(元請)と下請事業者が互いに遵守しなければならないとする一般的な基準を「振興基準」といいます。

親事業者と下請事業者が基本契約を結ぶときには、次の事項を盛り込むことが努力義務とされました。

  • 売掛債権の譲渡が円滑に進むようにすること(邪魔をしないこと)
  • 債権譲渡禁止特約を解除するように申し出があったときには尊重すること
  • 下請事業者から要請があったときは債権譲渡を適切に承諾するように努めること

下請事業者は親事業者よりも立場が弱く、売掛債権を譲渡して資金を調達したくても、風評被害など気にしてできない場合も少なくありません。

しかし上記の項目が親事業者に努力義務とされたことで、売掛債権を使った資金調達も利用しやすくなったといえるでしょう。

売掛債権を流動化する資金調達の方法

経済産業省が推奨しているのは、中小企業が保有する売掛債権を流動化させる資金調達の方法です。

考えられる種類としては、次の3つが挙げられます。

  1. 売掛債権証券化
  2. 売掛債権担保融資
  3. ファクタリング

それぞれ説明していきます。

売掛債権証券化

企業の保有する売掛債権を特定目的法人(SPV)に譲渡し、その対価を受け取るという方法が「売掛債権証券化」です。

「特定目的法人(SPV)」は、売掛債権など資産を買い取り、決済期日には回収予定の代金を裏付けとして証券を発行します。

売掛債権を証券化するにあたり企業と投資家を媒介しますが、仕組みや手続が複雑であるなどがデメリットといえます。

ただ、資金調達方法を多様化させオフバランス化も図ることができ、売掛債権未回収リスクを移転できることはメリットです。

売掛債権担保融資

売掛債権の信用力を担保として融資を受ける方法であり、売掛債権を売却せず担保として資金を借入れるのが「売掛債権担保融資」です。

融資を受けるということは返済義務を負うこととなり、返済されなかったときには売掛債権の所有権は債権者に移ります。

一般的に融資の担保として用いられる資産は不動産などが多いですが、資産価値のある物件を所有していなくても資金調達できることがメリットです。

また、資金を調達した後の借入金は、売掛金が入金されることにより決済されるため、返済日に資金を工面しなくてもよいこともメリットといえるでしょう。

ファクタリング

企業などが保有する売掛債権をファクターと呼ばれる専門業者に譲渡し、その対価として買取代金を受け取る方法が「ファクタリング」です。

売掛債権の証券化と異なるのは、相対取引が基本であることといえます。

売掛債権担保融資とは共通する部分も多いものの、売掛先が倒産したときの弁済義務が利用者にないことがファクタリングのメリットです。

弁済義務を負わないだけでなく、オフバランス化やリスクを切り離すことができるなど、ファクタリングのほうが売掛債権担保融資よりも優位であるといえます。

売掛債権のリスクを切り離せる部分については、ファクターが売掛債権を保有することになるので、売掛債権証券化のようなリスクの移転性が限定されるといったことがありません。

また、売掛債権の管理や回収業務にかかる手間を省くことができるので、業務の効率化が可能である点もメリットといえるでしょう。

ファクタリングはヤミ金融業者に注意が必要

金融庁は、ファクタリングの仕組みを悪用する「給与ファクタリング」や、売掛債権の買い取りと偽り資金を貸し付けようとするヤミ金融業者による被害に関して注意喚起しています。

ファクタリング契約を結んだはずが、契約書に「債権譲渡契約」など「売買」を意味する記載がないときや、売掛金を回収できなかったときには債権を買戻さなければならなない内容になっている場合は注意が必要です。

どちらも貸金業に該当するため、財務局長または都道府県知事の貸金業登録が必要となるため、無登録の業者が扱っている場合はヤミ金融業者と判断できます。

さらに、提案された金額よりも渡された額が少ないときや、追加で「手付金」や「保証金」などを請求される場合も、ファクタリングを装う悪質な業者です。

ヤミ金融業者に騙されれば資金繰りはさらに悪化します。

売掛債権を資金調達に活用するときには、信頼できる優良業者を選ぶようにしてください。

まとめ

売掛債権を担保とした融資を受けたり、売却して資金化するファクタリングを利用することで、取引先から資金繰りが厳しい状態であるのかと追及されることになるのは困ると考える経営者も少なくありません。

ただし国は、このような風評被害は利用促進の妨げになるため、売掛債権の利用促進は国の施策であるとし、制度普及に向けて協力を呼び掛けています。

なお、売掛債権の活用については、取引に係る契約にその債権を譲渡することを禁止する特約である債権譲渡禁止特約が付帯されていると、融資に活用したり売却して現金化に利用できませんでした。

ただ、2020年4月から施行された改正民法により、この債権譲渡禁止特約に対しての規制も緩和されています。

今後はより売掛債権の利活用が活性化されることが期待されるといえるでしょう。