ファクタリングで売掛債権を譲渡したときの会計処理は?

ファクタリングで資金を調達した場合、保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡したことになりますが、会計処理はどのように行えばよいのだろう?と不安になる方もいるようです。

そこで、ファクタリングを利用した場合の会計処理についてご説明します。

 

売掛金発生時の会計処理

まずは掛け取引1,000万円分、商品やサービスを販売・提供したときの仕訳は、

借方 売掛金  1,000万円 貸方 売上  1,000万円

となります。

次に売掛先から売掛代金現金で入金されたときには、

借方 現金  1,000万円 貸方 売掛金  1,000万円

と、売掛金を消す仕訳を行います。

 

売掛債権を譲渡して現金を得たときの会計処理

ではファクタリング売掛債権を譲渡し、資金を調達したケースの仕訳を考えてみましょう。

1,000万円の売掛債権に対し100万円の手数料を支払い、買取代金900万円を受け取ったとします。

この場合、

借方 現金       900万円 貸方 売掛金   1,000万円
    売掛債権譲渡損  100万円 

という仕訳が成立します。

ファクタリング会社に売掛債権を譲渡したことで売掛金は消えますが、入金された現金と差額が生じますので、売掛債権譲渡損雑損失といった営業外費用の勘定科目で処理を行います。

 

売掛代金を売掛先から回収したときの会計処理

さらに2社間ファクタリングで契約している場合には、ファクタリング会社の代わりに売掛先からの代金を回収することになります。

そのため、売掛先から売掛代金が期日に入金されたときには、

借方 現金  1,000万円 貸方 預り金  1,000万円

 

という仕訳が成立することとなり、売掛代金をファクタリング会社に渡した際に、

借方 預り金  1,000万円 貸方 現金  1,000万円

という仕訳で預り金を消します。

 

ファクタリングには消費税はかかる?

ファクタリングを利用した場合、会計処理だけでなく消費税などの税務処理も気になるところですが、ファクタリングを利用した場合の消費税は非課税です。

消費税の非課税となる取引として規定されている内容には、土地の譲渡や貸し付け、有価証券などの譲渡、支払手段の譲渡などいろいろ定めがあります。

この中で有価証券などの譲渡に含まれるのは、国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡などです。

ファクタリングは売掛債権を譲渡する取引ですが、この売掛債権は金銭債権に該当しますので、消費税は課税されません。

 

優良なファクタリング会社の見極めを

ファクタリング会社に対して支払う手数料にも消費税はかかりませんので、もしファクタリングを利用した際に手数料などに消費税が課税されていたら、そのファクタリング会社は悪徳業者である可能性が高いといえるでしょう。

ファクタリングは信用取引により成り立つ契約ですので、優良なファクタリング会社をしっかり見極めた上で利用するようにしてください。