売掛金など売掛債権を譲渡したときの消費税の扱いについて

ファクタリングとは、保有する売掛金などの売掛債権をファクタリング専門業者に譲渡(売却)し、手数料を支払って早期に現金化する資金調達方法のことです。

消費税増税が予定されている中、この売掛債権の譲渡に消費税は関係するのか気になるところでしょう。

そこで、ファクタリングによる売掛金の売却で、消費税はどのように関係するのかご説明します。

 

売掛債権をファクタリング専門業者に譲渡すると手数料が発生する

ファクタリングを利用した場合、取引先を間に挟まない2社間ファクタリングであれば、最短で翌日には売掛債権を譲渡し、現金化することができます。売掛先にもファクタリングを利用した事実を知られることはないので、その後の関係に影響を及ぼすこともないでしょう。

ただ、ファクタリングを利用する時には、売掛金などの売掛債権を買い取るファクタリング専門業者が貸倒リスクを背負うことになります。そのため、手数料が発生する点は理解しておくことが必要です。

 

売掛債権を譲渡したときに消費税の課税対象となるもの

通常、商品やサービスを提供する取引には消費税が課税されます。企業間取引でお金の受け渡しなど発生した場合でも、消費税の課税対象となる場合があるのです。

ファクタリングでは、売掛金を保有している方からファクタリング専門業者に売掛金などの売掛債権が譲渡される流れですが、売掛金は商品やサービスを納品して受け取る代金のことを示すため売上に相当すると考えられますので消費税の課税対象です。

ただし、ファクタリング専門業者に対して支払う手数料は、消費税の課税対象とされていません

なぜ手数料は消費税非課税なのか

わかりやすい金額で例にするため、100万円の売掛金を譲渡し、手数料としてファクタリング専門業者に10万円を支払ったと考えてみましょう。

この流れにおける会計処理は、未収入金100万円、現金が90万円、そして手数料として支払った10万円は売掛債権譲渡損で処理します。

売掛債権譲渡損で処理することからもわかるように、消費税の課税対象ではないと確認できます。

ただし、売掛債権を買い取り、手数料を受け取ったファクタリング専門業者会社の立場からみると、手数料は売上に相当することになるので消費税の納税義務が発生します。

 

売掛債権譲渡で支払う手数料は業者によって設定は様々

ファクタリング専門業者に支払う手数料は、それぞれ業者によって個別に設定されているので、どの業者を利用するかによって異なります。

売掛金からなるべく手数料を多く差し引かれずに現金化するためにも、良心的な手数料の設定を行っているファクタリング専門業者を利用するようにしましょう。