回し手形とは?手形割引・ファクタリングとの違いやリスクについて解説

回し手形とは、受け取った手形を他社に渡すことです。

商品代金として受け取った手形を、裏書して支払いに充てるなどの方法で使用します。

手形を発行した振出人が、期日までに手形記載の金額を用意できず、決済されなければ不渡りとなります。

不渡りの責任は手形を回した裏書人が負うことになるため、手形裏書による回し手形を利用する場合には、振出人が必ず決済することが前提といえます。

そこで、回し手形について、手形割引やファクタリングとの違いやリスクを解説していきます。

回し手形とは

「回し手形」とは、振出人以外が裏書によって渡す手形です。

手形による取引においては、約束手形または為替手形を使います。

「約束手形」とは、代金の支払いなどにおいて手形を振り出す振出人と、代金を受け取る受取人で取引を行う際の手形です。

「為替手形」とは、振出人と受取人以外に、支払人が関わります。

送金する際に、振出人が第三者である支払人に委託し、受取人に一定額を支払ってもらう形式です。

受取手形は売掛先などから受け取る約束手形であり、後日一定の日時・場所で支払うことを示した有価証券です。

額面金額相当の価値があるため、受け取った手形を裏書で他社に譲渡することで支払いに充てることも認められています。

なお、受取手形を他社に裏書譲渡する回し手形においては、手形の裏面に会社名・所在地・代表者名などを記入することが必要です。

【無料ダウンロード】
資金繰りを見える化。資金繰り表テンプレート

もう資金繰りで悩まない!経営者・財務担当者のための資金繰り表テンプレート。財務管理を簡単にし、ビジネスの安定成長を目指しましょう。

いますぐダウンロード

回し手形の流れ

手形の裏書譲渡を回し手形といいますが、資金繰りにおいて活用される手法です。

仕入れ代金などを支払う場合、現金ではなく売掛先などから受け取った受取手形を使って決済できることはメリットといえます。

ただ、回し手形による支払いは、振出人が期日に決済することが前提となるため、手続の流れを理解しておくことが必要です。

回し手形で決済する場合、以下の流れで手続が進みます。

  1. 取引先の承諾を得る
  2. 手形の裏書をする
  3. 裏書手形を取引先に渡す

それぞれの流れについて説明します。

1.取引先の承諾を得る

回し手形で決済する場合、まずは取引先の承諾を得ましょう。

事前に取引先に手形の裏書で支払いをすることに対し、了承してもらう必要があります。

仮に回し手形での支払いを拒否されてしまうと、その他の決済方法を検討しなければなりません。

回し手形による支払いを断られる理由は、振出人の信用力や手形サイトの長さなどいろいろありますが、代金回収までの期間が長く設定されていると拒否される可能性は高くなると考えられます。

2.手形の裏書をする

回し手形で決済する場合、取引先の承諾を得ることができれば、手形の裏書をします。

手形の裏面には、「表記されている金額を指図人にお支払いください」という文章が印刷されています。

さらに裏書用の記入欄があるため、次の必要事項を記載していきます。

  • 譲渡年月日
  • 裏書人の名称・押印
  • 手形譲渡先の名称

3.裏書手形を取引先に渡す

回し手形で決済する場合、裏書した手形を取引先へ渡します。

手形を受け取った取引先は、期日になると現金化が可能です。

また、裏書手形の人数に制限はないため、期日前に他の第三者へ裏書譲渡することもできます。

手形割引との違い

手形割引とは、期日前の手形を銀行や手形割引業者に売却し、現金化する金融サービスです。

本来、手形は決済期日でなければ現金化されません。

しかし手形割引では、手形振出人の信用力や手形サイトなどに応じた割引料を支払い、銀行や手形割引業者に買い取ってもらうことで前倒しの現金化が可能です。

期日を待たずに手形を現金化できるため、手形決済がまだ慣習として多く残る業界や企業では、古くから利用されている方法といえます。

ただし回し手形同様に、手形割引も償還請求権ありの契約です。

振出人が期日に決済できず、不渡りになった場合には、売却した手形を買い戻さなければなりません。

そのため表向きは手形の売買でありながら、融資を受ける扱いになることは注意しておきましょう。

なお、通常の銀行融資よりは審査の難易度も低いため利用しやすいものの、銀行では2~3.5%、信用金庫でも2.5~4.5%程度の割引料が発生します。

手形割引専門業者の場合には、2.5~15%など手数料設定の幅も広くなるため、資金調達コストがかかることも踏まえた選択が必要です。

回し手形とどちらかで迷った場合、次の2つの違いを比較の上で判断するとよいでしょう。

  1. 利用の目的
  2. 取引先の承諾

それぞれ説明します。

ファクタリングと手形割引に違いとは?メリット・デメリットをそれぞれ解説

利用の目的

回し手形と割引手形の違いの1つ目は、利用の目的です。

まず、回し手形は手形そのものを支払いに充てることを目的とします。

しかし割引手形は、手形を早期資金化し、手元のお金を増やすことを目的としています。

取引先の承諾

回し手形と割引手形の違いの2つ目は、取引先の承諾の必要性です。

まず回し手形は、裏書手形を支払いに使うことを取引先に伝え、了承してもらうことが必要になります。

拒否されれば、回し手形以外の方法を検討しなければなりません。

これに対し割引手形は、手形を現金化した代金を支払いに充てることについて、取引先に承諾を得る必要はないといえます。

ファクタリングとの違い

ファクタリングとは、保有する売掛金をファクタリング会社へ売却し、現金化する資金調達のサービスです。

商品やサービスを販売した後の代金は、後日1か月分などまとめて請求書を送り、支払ってもらうことになります。

商品などを販売した翌月末や翌々月末でなければ代金を受け取ることができず、月初に販売した商品代金などは2~3か月先まで入金されません。

しかしファクタリングを使えば、請求書に記載された期日を前倒しできます。

ファクタリングは次の2つの契約方式があり、多くは2社間ファクタリングが選ばれています。

  • 2社間ファクタリング(利用者とファクタリング会社のみで契約する方式)
  • 3社間ファクタリング(利用者とファクタリング会社に加え、売掛先も契約に加わる方式)

最短即日、売掛金を現金化できることがファクタリングのメリットですが、手数料は割高になりやすいことは注意しましょう。

中小企業にとって利用しやすい資金調達方法であるファクタリングですが、回し手形の違いとして次の4つが挙げられます。

  1. 債権の種類
  2. 利用の目的
  3. 取引先の承諾
  4. 買い戻しの有無

それぞれどのような違いがあるのか説明していきます。

ファクタリングと手形割引の違いは?それぞれの活用メリットを徹底解説

債権の種類

回し手形とファクタリングは、扱う債権の種類に違いがあります。

まず、回し手形とファクタリングはどちらも売掛債権を使います

期日前の売掛債権で支払いをカバーし、資金繰りに役立てることができることは共通しているものの、売掛債権の種類が異なります。

回し手形では受取手形、ファクタリングでは売掛金を使い、使い方も違うため資金繰りに対する効果が変わってきます。

利用の目的

回し手形とファクタリングは、利用の目的に違いがあります。

回し手形は受取手形そのものを支払いに充てることが目的ですが、ファクタリングは資金を調達することを目的として利用されます。

取引先の承諾

回し手形とファクタリングは、取引先(仕入れ先など)の承諾の必要性に違いがあります。

回し手形の場合、手形の裏書で支払ってよいのか、仕入れ先である取引先などに了承を得ることが必要です。

回し手形による支払いを拒否されれば、その他の決済方法を検討することが必要になります。

しかしファクタリングは、売掛金を現金化した上で仕入れ先などに支払うため、事前に仕入れ先などから承諾を得る必要はありません。

ただし3社間ファクタリングを利用する場合には、売掛先に承諾を得ることが必要です。

買い戻しの有無

回し手形とファクタリングは、決済されなかった場合の買い戻しの有無に違いがあります。

まず、回し手形は償還請求権ありの取引となるため、期日に振出人が支払いをせず、不渡りになったときには手放した手形を買い戻さなければなりません。

回し手形で資金繰りは回すことができたとしても、最終的な貸し倒れリスクを移転できるわけではないため、決済期日まで不安な状態が続きます。

仮に振出人の経営状況が悪化し、支払不能状態になったときには不渡りリスクが一気に上がるため、不渡りが出れば連動して資金繰りが悪化してしまいます。

しかしファクタリングは、償還請求権なしの取引です。

ファクタリングで売掛金をファクタリング会社に売った後、売掛先が経営破たんし、貸し倒れになった責任はファクタリング会社が負います

そもそも償還請求権ありの契約は融資とみなされるため、貸金業ではないファクタリング会社で扱うことはできません。

仮に償還請求権ありのファクタリング契約を結ぶのなら、貸金業登録をしているファクタリング会社でなければ扱うことはできないということです。

通常の買取ファクタリングは償還請求権なしの契約であるため、売掛金を譲渡すると同時に、回収不能リスクもファクタリング会社に移転できます

回し手形のリスク

回し手形は、手元にある受取手形を使って仕入れ代金などを支払うことができるため、資金繰り改善に役立つと考えられます。

ただし問題がないわけではなく、手形を裏書譲渡することで次の4つのリスクを抱えることになります。

  1. 不渡り発生で買い戻しが必要
  2. 分割譲渡は不可
  3. 取引先によっては利用拒否
  4. 手形不備による未払い発生

それぞれのリスクについて説明していきます。

不渡り発生で買い戻しが必要

回し手形を利用するリスクとして、不渡り発生で買い戻しが必要になることが挙げられます。

先にも述べたとおり、回し手形は受取手形を裏書することで、そのまま支払いに使うことができる便利な方法です。

しかし手形の振出人が期日に支払いをせず、決済されなかった場合は不渡りとなり、不渡り発生の際には売却した手形を買い戻さなければなりません

そもそも回し手形による支払いを検討するケースとは、手元の資金が不足している状態によるものといえます。

資金繰りが苦しい状態で、やむを得ず回し手形で決済することがほとんどでしょう。

手形が決済されるまでの支払いサイトは、長めに設定されることが一般的ではあるものの、数か月後には支払期日を迎えることになります。

期日に決済されず不渡りになった場合、手形を買い戻す余力があれば問題ないものの、支払期日までの数か月で資金繰りが改善しているとは考えにくいといえます。

買い戻す余裕がなければ、買い戻しを待ってもらうことが必要となり、悪条件での資金調達が必要になる可能性も出てきます。

信用を損なうことにもなりかねないため、回し手形の利用においては、不渡り発生になった場合のリスクを十分考慮しておくべきといえるでしょう。

分割譲渡は不可

回し手形を利用するリスクとして、分割譲渡はできないことが挙げられます。

分割譲渡できるのは、電子記録による電子手形のみです。

電子手形とは、電子記録債権法に基づいた新しい決済サービスであり、従来までの紙媒体の手形取引に代わる手形として使われています。

1000円以上1円単位での分割による割引や譲渡ができることがメリットとされていますが、紙媒体の約束手形は分割譲渡できません。

額面金額の一部のみを回し手形として使うことはできないため、支払いに充てたい金額を大きく上回る手形は、すべて譲渡するか別の手形を使うしかないといえます。

取引先によっては利用拒否

回し手形を利用するリスクとして、取引先によっては利用拒否されることが挙げられます。

振出人の信用力や、支払いサイトの長さなどで、取引先が回し手形の利用に不満を感じると断られる可能性もあります。

また、連続した裏書がされており、関連性の低い企業が裏書人に含まれていると、警戒される要因となります。

必ず取引先に同意してもらえるわけではないことは、十分に留意しておく必要があるでしょう。

手形不備による未払い発生

回し手形を利用するリスクとして、手形不備により未払いが発生することが挙げられます。

手形は有価証券として扱われているため、法律上、必要な要件を満たした上で利用することが必要です。

必要事項に記載漏れなど不備があれば無効となり、不渡りの原因となります。

他にも会社印や記載事項が被裏書人欄からはみ出している場合や、不鮮明や欠けのある押印、不要な情報の記入なども不渡りになる原因であるため注意が必要です。

手形不備は不渡りとなり、未払いを発生させる要因となることは留意しておいてください。

まとめ

回し手形とは、受取手形を裏書譲渡することです。

手形割引も受取手形を使うものの、売却して手元の現金を増やす方法であるため、回し手形と目的が異なります。

ファクタリングも売掛金を売却し現金化する方法であるため、回し手形とは目的は異なり、手形割引と似た手法といえるでしょう。

ただし回し手形と手形割引は、融資を受けるとみなされる方法であるのに対し、ファクタリングはあくまでも売掛金の売買です。

そのため回し手形や手形割引は不渡り発生後に買い戻しが必要になる償還請求権ありの契約であるのに対し、ファクタリングは償還請求権なしのノンリコース契約を結びます。

万一期日に決済されなかったときのリスクを考えると、ファクタリングが最も安心して利用できる方法と言い換えることができます。

ただし2社間ファクタリングでは、手数料が高額になる場合もあるため、できるだけ安く設定できるファクタリング会社を選ぶことが重要です。

優良ファクタリング会社の特徴や最適な選び方についてわかりやすく解説