租税公課とは?計上時期や仕訳方法と勘定科目の使い方について解説

租税公課とは、事業に関連する税金や行政機関などに対する手数料を支払ったとき、会計処理にて用いる勘定科目です。

ただし納めた税金や支払った手数料すべてを、租税公課という勘定科目で処理できるわけではありません。

また、租税公課として計上できる時期は、納める方式や納付のタイミングによって変わります。

そこで、租税公課の対象になる税金や手数料、計上時期や仕訳方法などについて解説していきます。

租税公課とは

「租税公課」とは、事業に関する税金を納めたときや、行政機関への手数料を支払ったときの会計処理で用いる勘定科目です。

「租税」とは国税や地方税などであり、「公課」とは国・地方公共団体・その他公共団体に支払う罰金や会費などが該当します。

そのため租税公課として支払う費用は、次の2つに分けることができます。

  1. 租税
  2. 公課

それぞれ説明していきます。

租税

「租税」とは、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」の2つの税金のことです。

地方税は都道府県税と市町村税に分けることができ、さらに税金を負担する者と実際に納める者が同じ「直接税」と、異なる「間接税」に分類されます。

租税に含まれる税金は以下のとおりです。

  • 事業税
  • 事業所税
  • 自動車税・軽自動車税
  • 固定資産税
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 消費税(税込方式で処理する消費税)
  • 都市計画税

公課

「公課」とは、租税以外に国や地方公共団体により徴収される公的負担金です。

公共団体に支払う会費や罰金などが主に公課として含まれますが、具体的には以下の費用などが該当します。

  • 各種証明書の発行費用
  • 行政サービスの手数料
  • 商工会や同業者組合などの会費・組合費・賦課金など
  • 健康保険料・年金保険料
  • 交通違反の罰金・過料

なお、法人の従業員が業務遂行中に交通違反をしてしまったことに対する交通違反金について、会社が負担したときには「租税公課」の勘定科目で処理します。

また、会社が延滞税や延滞金などを支払った場合も同様です。

ただし、どちらも税金を計算する上での経費(損金)としては扱いません。

経費計上できる租税公課

税務上、租税公課に該当する税金や手数料を支払ったときには、支払った費用を収益から差し引く「損金算入」が可能です。

「損金」は、会計上の費用や経費とは異なり、費用計上したものが損金として算入できる場合もあれば、そうでない場合もあります。

たとえば法人事業税・固定資産税・印紙税・事業税・事業所税・償却資産税・自動車税などは損金算入できます。

しかし法人税・地方法人税・延滞税・延滞金・加算税などについては損金として算入できません。

経費計上できない租税公課

法人税・地方法人税・延滞税・延滞金・加算税などは、租税や公課でありながらも税務上は経費として計上を認められません。

経費計上できない租税公課は、主に次の4つに分類されるといえます。

  1. 税引前利益で納税した税金
  2. 罰則による支払い
  3. 予納の性質のある税金
  4. 税抜経理方式による消費税

それぞれ説明していきます。

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税引前利益で納税した税金

経費計上できない租税公課は、税引前利益で納めた法人税や法人住民税などの税金です。

法人税や法人住民税を会計処理するときは、租税公課の勘定科目ではなく、「法人税、住民税及び事業税等」を使います。

さらに税引前当期純利益を計算するときに含めないことが一般的であるため、法人所得に対して発生する税金は経費として扱うことはできません。

罰則による支払い

経費計上できない租税公課は、税金滞納による延滞金や加算税、交通違反の過料など罰則による支払いです。

ペナルティとして支払う性質のある費用は、経費として認めることのできる租税公課とは分けて考えるため、「雑損失」という勘定科目で処理します。

営業に関連しない支払いや損失の中で、少額で重要性が低いと考えられる費用は「雑損失」の勘定科目を使います。

予納の性質のある税金

経費計上できない租税公課は、税額見込額などをあらかじめ納めておく予定納税など、予納の性質のある税金です。

法人税・法人住民税・消費税の予納税額、預金利子・配当の受け取りで徴収される源泉所得税などが該当します。

予納額は決算申告で確定した税額から差し引くため、「仮払金勘定」などの勘定科目で処理しましょう。

税抜経理方式による消費税

経費計上できない租税公課は、税抜経理方式による消費税です。

消費税は、税込経理方式と税抜経理方式のどちらで会計処理を採用するかによって、経費計上の可否が異なります。

税込経理方式では、売上や仕入れの際に消費税を含む金額をそれぞれ売上高・仕入高とします。

決算では納める消費税額を租税公課の勘定科目で処理するため、税務上経費として認められます。

それに対し税抜経理方式では、商品の売上において預かった消費税は、「借受消費税」の勘定科目で処理します。

仕入れで支払った消費税についても、「仮払消費税」の勘定科目を使います。

そのため決算では、預かった仮受消費税から支払った仮払消費税を差し引いた差額を納めるため、納税額を租税公課では処理できません。

租税公課の勘定科目で処理できる税金等

租税公課の勘定科目で処理できる税金は、個人事業主や法人が支払った事業運営における租税と公課です。

そのため事業に関連しない税金や公的負担金は、会計処理において租税公課の勘定科目では計上できません。

租税公課の勘定科目で処理できる税金や公的負担金は、具体的に以下の支払いです。

印紙税 紙媒体による契約書や領収書の発行において、取引金額に応じて発生する税金
登録免許税 会社設立や不動産に対する登記などで発生する税金
固定資産税 所有する不動産など固定資産に課される税金
法人事業税 法人が事業を営む際に課される税金
事業所税 特定の市区町村で一定規模以上の事業を営む事業主に課税される税金
不動産取得税 不動産を取得した際に課される税金
自動車税・軽自動車税 所有する自動車に課される税金
公共サービス利用手数料 地方公共団体などの公共サービスを利用した際に発生する手数料
消費税(税込方式) 税込方式で仕訳処理し、期末確定分を租税公課の勘定科目で処理した消費税

 なお、個人事業主が所有する持ち家などを、自宅兼事務所で使用しているときもあるでしょう。

この場合、事業使用分とプライベート使用分を按分し、事業使用分のみに対する固定資産税を、租税公課の勘定科目で処理します。

租税公課の勘定科目で処理できない税金等

租税公課に含まれる税金や公的負担金には、会計上費用として扱うことのできる支払いと、そうでない支払いがあります。

たとえば以下に該当する税金や公的負担金は、租税公課の対象になりません。

所得税・法人税 個人または法人の所得に対する税金
住民税(県民税・市町村税) 各地域に対して納める税金
罰金・科料 交通規則違反で課せられる罰金・科料
延滞税・延滞金 税申告が遅延したことによるペナルティ・罰金の性質を持つ支払い
国民健康保険料 個人が加入する国民健康保険の保険料
国民年金保険料 個人が加入する国民年金保険の保険料
相続税 遺産を相続したとき発生する税金

所得に対して課税される税金や、延滞税など罰金の意味がある支払いは、事業上の経費として認めることはできません。

損金とは、損をすることで失ったお金であり、法人税上では、「売上原価」や「販売費および一般管理費」が該当します。

法人税の課税対象である税務上の利益は、益金(収益)から損金を差し引いて計算するため、損金として扱うことのできる金額が大きければ利益は減少します。

その結果、納税額を少なく抑えることにつながるため、上記に挙げる税金や公的負担金は、租税公課の勘定科目で会計処理することはできません。

租税公課の計上時期

先に述べたとおり、租税公課を計上するタイミングは支払金額が確定した事業年度内です。

租税については、申告納税・賦課課税・特別徴収など、納税方式や納付時期によって経費として計上できる時期が異なります。

そのため租税公課を計上するときには、いつ経費にできるのか時期を確認しておきましょう。

納税方式ごとの損金算入時期をまとめると、以下のとおりとなります。

納税方式 計上時期 対象となる税金等
申告納税方式(納付額を納税者が申告・納税する) 納税申告書を提出した事業年度 事業税・事業所税・酒税
賦課課税方式(国や地方公共団体などが税金額を決めて納税者に通知する) 賦課決定のあった事業年度 不動産取得税・固定資産税・自動車税・都市計画税
特別徴収方式(納税者に代わって特別徴収義務者が徴収・納税する) 納入申告書を提出した事業年度 ゴルフ場利用税・軽油取引税・入湯税

どの支払い分が経費として計上できるのかは、次の3つの納税方式によって異なります。

  1. 申告納税方式
  2. 賦課決定方式
  3. 特別徴収方式

それぞれ説明していきます。

申告納税方式

「申告納税方式」とは、納税者本人が税務署で所得を申告・納める方法です。

経費として計上できる租税公課には、以下の税金が挙げられます。

  • 事業税
  • 事業所税
  • 酒税
  • 印紙税

申告に基づく納税方法であり、申告日の属する事業年度が損金算入の時期となります。

たとえば法人事業税の場合、前期決算の申告を決算日以降2か月以内に申告・納税するため、当期で損金算入できます。

事業所税や酒税についても同様です。

賦課決定方式

「賦課決定方式」とは、国や地方団体などで納税額を決めて、納税義務者に納付額を通知する方式です。

経費として計上できる租税公課は、次の税金が挙げられます。

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 軽自動車税

納税者本人が税務署で申告する必要はなく、自動的に納税額が通知されます。

決定した納税額については、租税公課として賦課決定した日の属する事業年度に損金算入できます。

固定資産税など年4回に分けて納めるケースにおいても、4回分の金額を賦課決した期の損金として扱います。

特別徴収方式

「特別徴収方式」とは、事業者が納税義務者から税金を徴収し、納める方式です。

たとえば毎月の給与から天引きされる住民税などが代表的といえますが、他にも以下の税金が該当します。

  • 軽油引取税
  • ゴルフ場利用税
  • 入湯税

事業者が納入申告書を提出した事業年度に、必要経費とすることができます。

軽油引取税などは、1か月の徴収分をまとめて翌月申告・納税しますが、申告日の属する事業年度に損金算入できます。

租税公課の申告におけるポイント

租税公課として計上するのであれば、申告において次の3つをポイントとして押さえておきましょう。

  • 消費税は税込経理方式のみ経費計上可能
  • 未納分は未払金で処理
  • 自宅兼用分は家事按分が必要

それぞれの申告におけるポイントを説明していきます。

消費税は税込経理方式のみ経費計上可能

消費税も租税公課の勘定科目を使うことはできますが、税込経理方式で処理した場合のみです。

消費税の経理方式は、税込経理方式と税抜経理方式の2種類があるものの、税抜経理方式では経費計上できません。

未納分は未払金で処理

まだ支払っていない租税公課については、「未払金」の勘定科目で処理しましょう。

たとえば個人事業主において、固定資産税を年4回に分けて納めるなど、賦課課税方式で分割払いの認められている租税公課が該当します。

固定資産税を4回に分けて納める場合、4回目は翌年に支払うことになるため、翌年の処理になります。

しかし、納税通知書が届いたとき4回分をまとめて経費計上すれば、固定資産税の全額を期内で経費として処理できます。

まとめて計上したときに、まだ納めていない4回目の固定資産税について、「未払金」で処理しましょう。

自宅兼用分は家事按分が必要

個人事業主の場合、自宅や自家用車を事業用でも使っていることがあります。

この場合、個人がプライベートで使用している分と、事業用として使っている分の割合で家事按分し、事業用分のみを経費として計上します。

たとえば持ち家を事務所としても使っているのなら、床面積のうち事業用として使っている部分の割合で按分する方法や、実際に自宅で事業を営んだ日数や時間で按分することも可能です。

家事按分で事業用として使った分に対する固定資産税を、租税公課の勘定科目で処理します。

自家用車であれば、事業で使った日数や走行距離に応じて按分し、事業用分で負担した「自動車税」などを租税公課で処理しましょう。

租税公課の仕訳方法

租税公課の仕訳方法は、特に他の費用と異なる部分はないため、以下のケースを参考にしてください。

例:固定資産税30万円を預金口座振替で支払った
借 方 貸 方
租税公課  300,000円 普通預金  300,000円

 

例:取引先との契約において作成した契約書に2万円分の印紙を貼付した
借 方 貸 方
租税公課  20,000円 現金  20,000円

 

例:固定資産税20万円全額を賦課決定日に租税公課で計上した
借 方 貸 方
租税公課  200,000円 未払金  200,000円

実際に固定資産税を納付した際は、納めた分の未払金を消していきます。

例:未払計上した固定資産税20万円(全4回の支払い)うち、1回目(5万円)を現金で支払った
借 方 貸 方
未払金  50,000円 現金  50,000円

 これに対し、固定資産税を納めた日ごとに仕訳処理にするのなら、以下の仕訳処理となります。

例:固定資産税20万円のうち、1回目の5万円を現金で支払った
借 方 貸 方
租税公課  50,000円  現金  50,000円

また、固定資産税は一括納付することもできるため、この場合は一括で支払った日に次の仕訳処理を行います。

例:固定資産税20万円を現金で一括納付した
借 方 貸 方
租税公課  200,000円  現金  200,000円

租税公課の仕訳で注意したいケース

会計処理において、租税公課として計上する際には、次の5つのケースで注意しておきましょう。

  1. 税込経理方式よる消費税の処理
  2. 未払い分があるケース
  3. 家事按分が必要なケース
  4. 印紙税を支払ったケース
  5. 租税公課の対象ではないケース

それぞれどのようなケースで注意が必要なのか説明していきます。

税込経理方式よる消費税の処理

消費税は、税込経理方式と税抜経理方式がありますが、租税公課として処理できるのは税込経理方式の場合のみです。

税込経理方式では、日々の仕訳で税込価格を記帳し、決算のときに事業年度分の租税公課をまとめて損金算入します。

たとえば掛け取引で仕入れたときの金額が、1万1千円(税込み)だったとします。

仕入れが発生したときには、消費税の勘定科目を使わないため、以下の仕訳処理となります。

借 方 貸 方
仕入高  11,000円  買掛金  11,000円

これに対し消費税抜方式の場合には、売上においては「仮受消費税」、仕入れにおいては「仮払消費税」で処理するため、租税公課は使わず以下の仕訳処理を行います。

借方 貸方

仕入高  10,000円

仮払消費税  1,000円

買掛金 11,000円

なお、税込経理処理を行った場合の年度末の決算では、預かった消費税と支払った消費税の差額を消費税額として確定します。

たとえば確定した消費税額が30万円だった場合、確定分を現金で納めた際の会計処理は以下のとおりです。

借 方 貸 方

租税公課  300,000円

未払消費税  300,000円

未払消費税 300,000円

現金 300,000円

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未払い分があるケース

租税公課は支払確定の事業年度分を、経費として計上します。

しかし固定資産税や不動産取得税などの賦課課税方式による租税で、納期を分けて納めてもよいとされている税金については、それぞれの納期税額を納期開始日の属する年または納付日の属する年の経費に計上できます。

たとえば固定資産税の場合、4回目(4期分)の支払いについては納期が翌年2月になっているため、個人事業主の事業年度(1月1日~12月31日)外となってしまいます。

この場合でも、決算期納期開始日の翌年度の経費とすることも、支払確定した年度分の経費として扱うこともできるという考え方です。

まだ納めていない税金を支払確定した年度分の経費として計上するのなら、「未払金」の勘定科目を使います。

例:支払確定しているもののまだ納めていない固定資産税(5万円)がある場合
借 方 貸 方
租税公課  50,000円 未払金  50,000円

未払い分を、後で支払った際には以下の仕訳処理で未払金を消します。

例:未払い分の固定資産税(5万円)を現金で支払った
借 方 貸 方
未払金  50,000円 現金  50,000円

家事按分が必要なケース

持ち家や自家用車を、プライベート兼事業用として使っている場合には、使用比率に応じた家事按分が必要です。

個人事業主の場合、プライベートで使用している部分は「事業主貸」で計上します。

 

例:持ち家の固定資産税10万円を現金で支払い、事業用として使用している3万円分を以下のとおり処理した(事業用30%・プライベート用70%で使用)
借 方 貸 方

租税公課  70,000円

事業主貸  30,000円

現金 100,000円

印紙税を支払ったケース

印紙税は、契約書や領収書などに貼って納めますが、次のように購入分を租税公課で処理します。

例:契約書作成において2万円の収入印紙を購入した
借 方 貸 方
租税公課  20,000円 現金  20,000円

租税公課の対象ではないケース

租税公課の対象には含まれないケースについても、参考までに紹介しておきます。

たとえば法人税は租税公課に含まれず、「法人税等」などの勘定科目を使います。

例:確定申告で納める法人税60万円を、普通預金から支払った
借 方 貸 方
法人税等  600,000円 普通預金  600,000円

まとめ

租税公課とは、国や地方に納める「租税」と、行政などに支払う公的負担金である「公課」を組み合わせた勘定科目です。

原則、租税公課として支払った費用は必要経費として計上できるものの、租税や公課に該当はしても、経費としては扱われない税金などもあります。

そのため税金を納めたときや、自治体などで公的サービスを利用したときの手数料など、どの費用が租税公課の勘定科目で処理できるのか事前に確認しておきましょう。

また、個人事業主の場合には、自宅や自家用車をプライベートと事業用で兼用しているときに注意が必要です。

自宅や自家用車などの資産のうち、事業用として使った分の割合のみに該当する固定資産税や自動車税などは経費として計上できます。

しかしプライベート分は経費として扱うことはできず、必ず按分による処理が必要になるため、間違わないように注意してください。

消費税についても税込経理方式で処理しているときのみ経費として計上でき、税抜経理方式で仕訳処理している場合には納めた税額を経費として計上できませんので間違わないようにしましょう。