ファクタリングで売掛債権を現金化したいとき、売掛先との契約において債権譲渡禁止特約が付されているときは注意が必要です。
2020年4月1日の民法改正により、債権譲渡禁止特約の有無に関係なく、債権譲渡の効力が保証されています。
しかしファクタリングにおいては、債権譲渡が禁止されている売掛債権を必ず氏も買い取ってもらえるとは限らないと理解しておくことが必要です。
債権譲渡禁止特約が付帯されている売掛債権の扱い
売掛債権に債権譲渡禁止特約が付帯されているものの、たとえばファクタリングなどに利用したいときには、禁止条項の解除または書面で了承を得るなどの手続が必要になる場合があります。
債権譲渡禁止特約が付帯された契約は、工事請負や生産受注において発生する売掛金に対して多くみられます。
120年ぶりに民法が改正され、2020年4月1日から新たな改正法案が施行されました。
改正には債権譲渡の緩和についての内容も含まれており、債権譲渡禁止特約の有無に関係なく、債権譲渡の効力が保証されています。
民法改正で新債権法が施行されたため、特約が付帯されているかに関係なく、債権譲渡の効力は保証されます。
資金調達の妨げとなった特約を排除できることに繋がるとはいえ、売掛先とのトラブルを避けたいファクタリング会社は、特約付きの売掛債権を積極的に買い取ろうとはしないと考えられます。
ファクタリング会社への相談が必要
過去にも金融法などが改正されたことをきっかけに、中小や零細企業の資金繰りは悪化してしまい、次々に倒産という事態に追い込まれることとなりました。
過払い請求によって貸金業者も多く倒産する結果に至ったため、ファクタリングに規制をかければまた同じ状況になる可能性があると考え、債権譲渡禁止特約についても緩和したほうがよいと判断したのかもしれません。
いずれにしても債権譲渡禁止特約により譲渡できなかった売掛債権も、新たに取引の対象として検討することができます。
ただファクタリング会社によって判断は異なるため、まずは相談することが必要となるでしょう。