売掛債権に譲渡を禁止する特約が付されていてもファクタリング可能?

ファクタリングで資金を調達することを検討しても、売却の対象となる売掛債権に、債権譲渡禁止特約が付されている場合には資金化することはできません。

では、債権譲渡が禁止されている売掛債権を、期日よりも先に資金化させたい場合にはどうすればよいのか、その方法をご説明します。

 

売掛債権に債権譲渡禁止特約が付帯されていると…

売掛債権に債権譲渡禁止特約が付帯されており、その売掛債権を譲渡したいという場合には、債務者に譲渡を禁止する旨の条項について解除してもらう、または書面で了承を得るといったことが必要となります。

債権譲渡禁止特約が付帯された契約は、工事請負生産受注において発生する売掛金に対して多くみられますが、この特約により売掛金を譲渡することができなくなるので、当然、ファクタリングにおいてもファクタリング会社に売却できません。

もしファクタリング会社に売掛債権を持ち込んだとしても

この債権譲渡禁止特約は絶対的な効力を持つことから、仮にファクタリング会社に特約の付帯された売掛債権を持ち込んでも、買い取りを拒否されることになるでしょう。

しかし120年ぶりに民法が改正され、ついに2020年4月1日から新たな改正法案が施行されます。この改正には債権譲渡の緩和についての内容も含まれており、債権譲渡禁止特約の有無に関係なく、債権譲渡の効力が保証されるようになります。

 

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民法改正により債権譲渡禁止特約は関係なしに?

過去にも金融法などが改正されたことをきっかけに、中小や零細企業の資金繰りは悪化してしまい、次々に倒産という事態に追い込まれることとなりました。

さらに過払い請求によって貸金業者も多く倒産する結果に至ったため、ファクタリングに規制をかければまた同じ状況になる可能性があると考え、債権譲渡禁止特約についても緩和したほうがよいと判断したのかもしれません。

現行法では債権譲渡禁止特約が付帯された売掛債権をファクタリング会社が買い取ったとしても、債権譲渡の事実そのものが無効になる可能性もあります。

しかし、民法改正によって新債権法が施行されることで、この特約が付帯されているかに関係なく、債権譲渡の効力は保証されることになるのは資金調達の妨げとなった特約を排除できることに繋がるでしょう。

 

今後はさらにファクタリング利用が増える?

資金がすぐに必要と考え、ファクタリングを利用することを検討する中小企業も安心して売掛債権を売却することができるようになるでしょう。ファクタリング会社としても、債権譲渡禁止特約により買い取りがむつかしかった売掛債権も新たに取引の対象として検討することができるようになるはずです。

中小企業が気軽に利用できる資金調達として、ファクタリングが今よりもさらに周知されることが期待されます。