総量規制とは、貸金業法に基づいた利用者を保護する仕組みです。
個人の借金が増えすぎて過度な状態になれば、返済負担が増すことになり自転車操業など家計を圧迫させます。
利用者を守るため、貸金業法では年収などを基準とし、その3分の1を超えた借入れはできない総量規制が定められています。
そこで、総量規制の対象と対象外の条件や、利用者保護の仕組みを解説します。
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総量規制とは
「総量規制」とは、個人の借入れ上限を年収の3分の1まで制限する「貸金業法」によるルールです。
「年収の3分の1」とは「借入総額」であり、複数社から借入れしている場合にはその合計額であり、借入先ごとの借入上限ではありません。
2010年6月に完全施行された貸金業法は、過度に借金を抱えたり多重債務に陥ったりしないように、貸金市場を安全性の高いものにするための法律といえます
総量規制で制限されている理由
貸金業法とは貸金業者に関する規制などを定めた法律で、2010年6月に完全施行されました。
貸金業者の行う貸し付けに規制が敷かれた背景には、以前問題になったグレーゾーン金利が関係します。
「グレーゾーン金利」とは、利息制限法による制限利率の年15~20%は超えているものの、出資法の上限金利年29.2%は超えない範囲の金利です。
出資法を超えれば刑事罰の対象ですが、利息制限法を超えても刑事罰にはならないため、多くの消費者金融やカード会社はこのグレーゾーン金利で金利を設定し、金銭を貸し付けていました。
しかし民事上は無効であり、グレーゾーン金利で支払いをしていれば、金融会社に対し返還請求できます。
グレーゾーン金利は、生活者を保護するための利息制限法の制限利率を超えて設定される金利であり、返済困難に陥る可能性が高くなります。
借金を返済するため、別の金融会社から借入れをし、何社からも借金をする多重債務に陥る人が後を絶ちませんでした。
そこで、貸金業法の「みなし弁済」規程が廃止され、出資法の上限金利も20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は廃止されています。
総量規制の目的は、貸金業者が過剰に金銭を貸し付けることのない制限をすることや、多重債務の返済に苦しむ方たちを救済することです。
また、返済に苦しむ方が増えないように、個人の借入れは年収の3分の1までという総量規制による制限が設けられているといえます。
総量規制のための借入金額の確認方法
総量規制は、金銭を貸し付ける側である貸金業者が守るべきルールです。
借入れの申し込みを受けた貸金業者は、個人の信用情報をもとに借入状況などを把握します。
「信用情報」は、ローンやクレジットの申し込み・契約・利用状況などに関する情報です。
信用情報機関であるシー・アイ・シー(CIC)や日本信用情報機構(JICC)などが管理しており、貸金業者が信用情報機関に情報を照会すれば対象者の借入残高を確認できます。
年収は信用情報機関に登録されていない情報のため、借入れの申し込みにおいては源泉徴収票や給与明細などの書類提出を求められる場合があります。
総量規制の基準となる年収を証明する書類として、次の書類などが挙げられます。
- 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
- 支払調書(直近の期間に係るもの)
- 給与の支払明細書(直近2か月分以上(地方税額の記載ありの場合は1か月分)のもの)
- 確定申告書(直近の期間に係るもの)
- 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
- 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
- 納税通知書(直近の期間に係るもの)
- 納税証明書(直近の期間に係るもの)
- 所得証明書(直近の期間に係るもの)
- 年金証書
- 年金通知書(直近の期間に係るもの)
なお、次の書類で複数年分の事業所得による年収を計算するときは、対象となる複数年分の書類を準備することが必要です。
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
- 納税通知書
- 納税証明書
- 所得証明書
総量規制の対象
総量規制の対象になるのは、「貸金業者」から「個人」が借りた借金です。
「貸金業者」とは、貸付業務を専門とする都道府県または財務局に登録している金融業者であり、消費者金融やクレジットカード会社などが該当します。
そのため総量規制の対象となる借入れは、以下の2つといえます。
- 消費者金融のカードローン
- クレジットカード会社のキャッシング
また、クレジットカードを利用した場合でも、総量規制の対象になるのはキャッシングのみのため、ショッピング利用分については対象外です。
総量規制の対象外
総量規制の対象にならない借入れとして以下のものが挙げられます。
- 銀行など貸金業者以外からの借入れ
- 除外貸付・例外貸付
- 法人による借入れ
- クレジットカードのショッピング利用
それぞれ説明します。
銀行など貸金業者以外からの借入れ
銀行は貸金業法で貸金業者と定められていないため、銀行から借りたお金は総量規制の対象にはなりません。
銀行でもカードローンやフリーローン、おまとめローンなどの金融商品を扱っていますが、これらも総量規制の対象外です。
除外貸付・例外貸付
利用者にとって無理のない貸し付け(総量規制になじまない貸付)や、利用者にとってメリットがあると想定される貸し付けも、総量規制の対象になりません。
まず総量規制になじまない貸し付けである除外貸付には、次の例が挙げられます。
- 自動車ローン
- 住宅ローン
- 不動産や有価証券など担保ありのローン
- 高額・緊急の医療ローン
利用者の利益保護に支障のない貸し付けであり例外貸付には、次の金融商品などが含まれます。
- おまとめローン
- 借り換えローン など
法人による借入れ
総量規制は「個人」の借入れが対象となるため、法人向けの貸し付けは総量規制の対象ではなりません。
個人事業者の場合、事業・収支・資金計画を提出して返済能力が認められれば、上限金額に特段の制約はなく借入れできます。
クレジットカードのショッピング利用
クレジットカード会社はキャッシングが総量規制の対象であり、ショッピング利用分は対象になりません。
ショッピング利用の支払い方法を、リボ払い・分割払い・ボーナス払いなどにした場合も同様です。
ショッピング利用分は貸金業法の適用ではなく「割賦販売法」が適用されるため対象に含まれません。
貸金業者と銀行のカードローンの金利が異なる理由
貸金業者からお金を借りる場合、契約までスムーズであり、はやければ即日利用可能など大変スピーディです。
早急にお金を準備しなければならない場合、消費者金融など貸金業者を頼ったほうが安心といえるものの、金利は高めに設定されます。
銀行融資よりも金利高いのは、次の2つの要因が関係しているからです。
- 審査にかかる時間
- 預金業務の有無
それぞれ説明します。
審査にかかる時間
銀行のほうが金利は低く、利用者が支払う利息負担を抑えることができるといえますが、低い金利で貸し付ける以上は、貸し倒れにならないように厳密な審査が必要となります。
反対に消費者金融など貸金業者の場合、貸し倒れリスクの高さを金利に反映させているため、早ければ即日融資可能などスピーディな対応が特徴です。
銀行カードローンの場合、審査にも早くても数日、手元にカードが届くまで1週間程度はかかります。
資金調達までのはやさを求めるのなら貸金業者のほうがメリットは高いですが、その分、金利は高く設定されると留意しておいてください。
預金業務の有無
銀行の場合、利用者からお金を預かる預金業務などもサービスとして扱っており、利用者から預かったお金をローン利用者などに貸し付けるといった運用をしています。
それに対し貸金業者には預金業務がないため、利用者に貸し付ける資金は銀行から借りたお金です。
貸金業者は、借入先の銀行に対し、設定された金利で利息を支払っています。
そのため利用者にお金を貸し付けるときには、支払っている以上の利息を回収することが必要となるため、利益を出すためにも高い金利設定で契約するという仕組みです。
金利負担の面で見れば、銀行のほうが負担を抑えることができ、他のサービスと併用しやすいなどメリットは大きいといえます。
まとめ
総量規制とは、個人の借金が年収の3分の1を超えることのないように制限されている法律であり、貸金業者が守らなければならないルールです。
返済能力を超える借入れや多重債務で苦しむ方を増やさないように設定されます。
この総量規制によって、無限に借入れができる状態にはなっていないことを理解し、お金を借りるときにはこの範囲に留めておくように意識することも必要です。
個人事業主が事業を目的とした借入れなどは総量規制で制限されませんが、いずれにしても返済計画をしっかり立てた上でお金を借りることが重要といえます。
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