売掛金の期ズレとは、商品やサービスの販売・提供のタイミングでは売上を計上せず、売掛金で計上するときに生じるズレです。
期ズレは税務調査で確認される項目の1つであり、法人税額に影響することにより適切な処理が求められます。
期ズレが発生すれば利益が正しく計算されないため、売上や仕入の期ズレには注意が必要です。
そこで、売掛金と期ズレの関係について、税務調査で指摘されやすい項目を紹介します。
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目次
売掛金の期ズレとは
売掛金の期ズレとは、売掛金で計上するタイミングで発生するズレであり、税務調査における確認点です。
決算前に、当該売上や経費が当年度のものか、計上漏れは発生していないか確認することで、期ズレを防ぐことができます。
収益や費用の計上
会計においては、発生主義、そして費用収益対応の原則があります。
発生主義では現金の収支に関係なく、収益や費用が発生した時点で計上が必要です。
代金を受け取っていないのに、先に売上計上するのは発生主義によるものといえます。
費用収益対応の原則では、収益計上において費用がかかっている因果関係を把握し、対応させて計上することが必要である考え方です。
税務調査で指摘されやすい部分
税務調査で指摘を受けやすいのは、本来、当期に計上されなければならない売上が翌期に計上されているケースなどです。
反対に仕入は、翌期に計上されなければならないのに、当期計上されている場合に指摘されます。
それぞれ、納品や提供が完了したタイミングで計上されていることが必要です。
納品は当期だけれど請求書は翌期に入ってから出すため、売上計上しなくてもよいと考えることは間違いといえます。
締め日より後の売上は当期分なのか
自社の取り決めや取引する相手先ごとに、締め日を設定しているケースもあります。
たとえば毎月20日が締め日という設定の場合、先月の21日から当月の20日までの売上分をまとめて請求します。
当月が決算月の場合、当月の21日から翌月20日までに発生した売上分は、本来は翌月20日に締めて請求する分です。
そのため、当期の売上として計上しなくてよいだろうと思うかもしれません。
しかし、この10日間に発生した売上分は、当期の売上として計上しなければならない点に注意してください。
特例で翌期扱いが可能なケース
特例として、商慣習などの理由で毎月20日や25日締めという形で取引が行われ、決算期末から10 日以内の売上が発生する場合、締め日以降の当月の売上は当期売上高として計上しなくてもよいことになっています。
ただしこの場合には、仕入についても同様の基準で扱うことになる点に注意しましょう。
税務調査で期ズレの指摘を受けないように注意
期ズレが起こりやすいのは、決算をまたぐ取引の売上についていつ計上するか認識の誤りがある場合です。
課される法人税にも関係する部分のため、税務調査でも指摘を受けやすいことから、適切な処理を行うようにしましょう。
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