商品売買などの売掛金にも、消滅時効はあります。
売上が上がり売掛金が増えても、代金が支払われないまま時間が経過すれば、いずれ消滅時効で請求権を失います。
そのため未回収の売掛金は、早期に請求することが必要です。
そこで、商品売買などの売掛金の消滅時効について、請求できなくなる時期を解説します。
商品売買などで発生する売掛金とは
売掛金とは、商品やサービスの販売・提供後、その場で代金を受け取らず、後日請求書を送り後で受け取る債権です。
商取引で発生する売掛金は、翌月や翌々月など、前もって決めた期日に支払われます。
商品売買などの売掛金が時効を迎えるタイミング
商品売買などの売掛金は、2020年4月1日以降に発生した債権であれば、以下のはやいほうのタイミングで消滅時効を迎えます。
債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
客観的に権利を行使できるときから10年
ただし2020年3月31日までに発生した債権であれば、民法上の一般的な債権であれば10年とされていたものの、商事債権のため5年に短縮されます。
また、注意したいのは民法上、1~3年の短期で消滅する債権です。
以下の売掛金は、それぞれ決められた年数で時効消滅します。
1年で時効消滅する債権
- タクシーやトラックなどの運送料
- 旅館やホテルの宿泊費
- 料理店、飲食店の飲食料 など
2年で時効消滅する債権
- 弁護士など報酬債権
- 公証人の債権
- 生産者、卸売商人、小売商人の債権
- 請負業者や注文制作などの債権
- 下宿費用などの債権 など
3年で時効消滅する債権
- 診療産や調剤などの債権
- 工事の設計や施工、管理などの債権 など
時効期間のカウント方法
いつから時効の期間とするのかについても法律で定めがあり、初日はカウントしません。
売掛金の時効までの期間を数える時には、支払期日の翌日からカウントしましょう。
売掛金は回収せずに残したままにすると資金繰りにも影響します。
売買による取引が発生したときには、どこに対していくら売掛金が発生しており、いつ回収予定なのか適切な管理を行うことが必要です。