商品売買などの売掛金の消滅時効とは?請求できなくなる時期を解説

商品売買などの売掛金にも、消滅時効はあります。

売上が上がり売掛金が増えても、代金が支払われないまま時間が経過すれば、いずれ消滅時効で請求権を失います。

そのため未回収の売掛金は、早期に請求することが必要です。

そこで、商品売買などの売掛金の消滅時効について、請求できなくなる時期を解説します。

商品売買などで発生する売掛金とは

売掛金とは、商品やサービスの販売・提供後、その場で代金を受け取らず、後日請求書を送り後で受け取る債権です。

商取引で発生する売掛金は、翌月や翌々月など、前もって決めた期日に支払われます。

商品売買などの売掛金が時効を迎えるタイミング

商品売買などの売掛金は、2020年4月1日以降に発生した債権であれば、以下のはやいほうのタイミングで消滅時効を迎えます。

債権者が権利を行使できることを知ったときから5年

客観的に権利を行使できるときから10年

ただし2020年3月31日までに発生した債権であれば、民法上の一般的な債権であれば10年とされていたものの、商事債権のため5年に短縮されます。

また、注意したいのは民法上、1~3年の短期で消滅する債権です。

以下の売掛金は、それぞれ決められた年数で時効消滅します。

【無料ダウンロード】
9つの資金調達方法を紹介

9つの資金調達方法のメリットデメリットから申請方法、さらに審査落ちした時の対処法までをまとめた経営者必見のガイドブックです。

いますぐダウンロード

1年で時効消滅する債権

  • タクシーやトラックなどの運送料
  • 旅館やホテルの宿泊費
  • 料理店、飲食店の飲食料 など

2年で時効消滅する債権

  • 弁護士など報酬債権
  • 公証人の債権
  • 生産者、卸売商人、小売商人の債権
  • 請負業者や注文制作などの債権
  • 下宿費用などの債権 など

3年で時効消滅する債権

  • 診療産や調剤などの債権
  • 工事の設計や施工、管理などの債権 など

時効期間のカウント方法

いつから時効の期間とするのかについても法律で定めがあり、初日はカウントしません。

売掛金の時効までの期間を数える時には、支払期日の翌日からカウントしましょう。

売掛金は回収せずに残したままにすると資金繰りにも影響します。

売買による取引が発生したときには、どこに対していくら売掛金が発生しており、いつ回収予定なのか適切な管理を行うことが必要です。