売掛金に遅延損害金が発生するのなら、支払側に支払いが増えるリスクがあるため、遅延を防ぎやすくなります。
そこで、売掛金に遅延損害金は発生するのか、未入金の債権における扱いを解説します。
遅延損害金が発生する

売掛金は、約束された決済日までであれば利息は一切つきません。
ただし、決済日を過ぎても支払いが行われなかった場合、遅延損害金の対象になります。
売掛金は債権であり、支払期限が定められているため、取り決めがなかったとしても遅延損害金を付けて請求できます。
遅延損害金の年率
遅延損害金は、以下のいずれかで年利が設定されます。
- 前もって取り決めがある場合はその年利が設定される
- 取り決めがなかった場合には年6.0%が設定される
支払いの遅れで遅延損害金が発生後、1年経過すると元本に組み入れることもできます。
売掛債権の回収方法
売掛金などの債権回収方法として、以下が挙げられます。
- 債権譲渡
- 債権者代位権の行使
- 相殺
- 債権補強
債権譲渡
債権者が債務者に対する請求権を、内容は変更せずに債権者の地位だけ移転するという方法です。
債務者や他第三者に対抗するためには、債権譲渡した側から債務者に確定日付のある通知、もしくは債務者から譲渡を承諾した通知が必要です。
債権者代位権の行使
債権者が債務者の権利を債務者自身に代わって代位する権利です。
債権者は債権を保全するため、裁判所の手続きや債務者から許可を得なくても債務者の所有する財産の所有権や債権などを代わりに行使することができます。
相殺
取引先と互いに債権、債務関係にあるなど反対債権を有している場合、一方的な意思表示で対当額の範囲で相殺をすることができます。
互いに業務委託や受発注の取引がある場合には現金の動きを伴わず取引が可能です。
債権補強
継続的な取引により、途中で取引を打ち切れない場合などは期限の利益の喪失などを通知して、担保や保証人の提供を促し債権を強化しましょう。
売掛金の債権回収における注意点
売掛金などの債権回収には、遅延損害金や時効の確認、また、回収方法を選択するといった色々なことを総合して考えて行く必要があります。
後に回収不能となり、連鎖的に影響を受けてしまわないためにも早めに手を打っていくことが必要です。


