[ご利用事例]ファクタリングサービスをご利用する注意点
ピーエムジー株式会社営業部の田中です。
久しぶりの投稿ですが、お付き合いいただければと思います。
先月、先々月こんな事案がございました。
株式会社SのW社長、株式会社RのA社長
とのお取引きの内容になります。
W社長は解体業務を行っている社長様です。W社長は下請けや税金のお支払いが、間に合わずファクタリングサービスを利用していました。最初は少額からのお付き合いでしたが、ある日から売掛のほとんどを買い取るまで、ファクタリングサービスを利用することになりました。私も担当としてW社長には金額を下げるようにお話しさせていただいたのですが、大きい現場が続いていて下請けの人にも払わないと、現場が回らなくなるとやのことでしたので、やむなく売掛をほとんど買い取るようにしました。何度かやりとりをさせていただきました。やり取りしていくうちに、集金代行業務を履行できなくなり、お話しを伺ったところ請求書を改ざんしていました。ピーエムジー株式会社のブログで何度か、お伝えさせて頂いておりますが、請求書の改ざんは立派な犯罪です。
A社長のケース。A社長は建築設計の請負業務を行っております。A社長とも何度かお付き合いさせて頂いておりましたが、ある日入金が15日ズレたとご相談を受けました。その後30日までズレてしまいましたとお話しを受けました。少し不審に思いA社長とお話しをさせて頂いたところ、請負契約書に基づいてお仕事を進めていきましたが、その仕事がズレてしまったとのことでした。通常であれば、お仕事が終わり請求書を締めるというのが通例です。このケースは請求書が締まっていなかったということになります。ファクタリングサービスとは、請求書が締まっているつまり、売掛債権が確定していないと売買できません。
この場合、請求が締まっていない状態でファクタリングサービスを利用するということは、虚偽の告知をしてファクタリングサービスを受けたということになってしまいます。
この二つの事案の場合、契約解除、第三債務者への通知または刑事訴訟にまで発展しかねません。
この事実がお取引先に出てしまえば、お仕事にも支障が出てしまうことにも繋がりますし、請求書を改ざんしているとすれば、刑事事件にも繋がります。従業員さん、家族にもご迷惑がかかることです。
今回の事案で、私自身ももっとお客様に親身になって取り組んでいかなければならないと感じました。
長くなってしまいましたが、ファクタリングサービスをよりよくご活用いただけるように、頑張って参りますので今後とも宜しくお願い致します。
2018.10.20