2020年08月01日
給与ファクタリングとファクタリングの違いについて
こんにちは。
ピーエムジー株式会社 営業二部の赤津です。
先日7月29日に全国で初めて大阪府警により給与ファクタリング会社が、摘発されました。
このニュースを見て、ファクタリングって怪しいの?と思った方もいるかと思います。
しかし、安心してください。
弊社は法令遵守を掲げており、一個人への給与ファクタリングは一切行っておりません。
では何故、対個人の給与ファクタリングは摘発され弊社が行なっている対事業者向けのファクタリングは大丈夫なのか。
その違いを本記事ではお伝えしますので、是非最後までご覧ください。
まず、給与ファクタリングというのは
個人の給与債権を給与ファクタリング会社に買い取ってもらい、
資金化し手数料を支払うというものです。
そもそも労働基準法は給与について原則直接支払いと定めており、
債権譲渡された第三者への支払いを禁じています。
つまり、給与債権を売った個人は給与ファクタリング会社に
給与債権の買い戻しをしなくてはならないのです。
これが貸金業にあたる理由です。
弊社の業務であるファクタリングは、法人間の債権の正式な売買契約である事に対し、
給与ファクタリングは貸付にあたるという事になります。
令和2年3月、金融庁「金融庁における法令解釈に係る照会(ノーアクションレター)」に対する返答で、
「給与ファクタリングは貸金業に該当する」という見解を述べました。
そして、令和2年3月に東京地方裁判所から出された給与ファクタリング案件の判決は
”給与ファクタリングは貸金業法にいう貸付けに該当する”との事実認定がされております。
上記の通り給与ファクタリングが貸金業法の貸付けにあたるので
貸金業者の登録をされていない会社が給与ファクタリングを行うことは
貸金業法違反となります。
弊社が行なっているファクタリングというのは
会社対会社の正式な売掛債権を買取させてもらい
早期資金化し、手数料をいただくという正式な契約です。
令和2年4月1日には、債権譲渡禁止特約にまつわる債権法改正も行われ、
今や様々な会社がファクタリング業界に注目しており
経済産業省や中小企業庁のHPでもファクタリングは推進されてます。
HPリンク
ファクタリングは日本の屋台骨となり、
国を支えている中小企業様の有効な資金調達の手段になっております。
そのような企業様に対し、少しでもお力添えできるよう
弊社は日々真摯に業務に勤しんでおります。
しかし、この様な事例やニュースがあり、
弊社のサービスが、給与ファクタリング会社と一色他に思われるのはとても心苦しいです。
どうかお客様はこの違いを理解していただき、
安心して弊社のサービスをご利用いただけますと幸いです。
コロナショックにより世界中の経済が不安視される中、
ファクタリングでの資金調達という方法はとても大切なリスクヘッジにもなります。
弊社としましては、しっかりと会社を見極めて
優良企業様とお付き合いされることをお勧めいたします。
ピーエムジー株式会社 営業二部 赤津