破産宣告とは?自己破産との違いや手続の流れ・ポイントをわかりやすく解説

破産宣告とは、裁判所が自己破産手続の開始を認めて、宣言することです。

裁判所への申立ての内容に問題がなければ、破産手続を開始する決定をします。

現行法では破産宣告という用語はないため、破産手続開始決定に変更されています。

そこで、従来まで破産宣告と呼ばれていた手続について、自己破産との違いや流れ、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

破産宣告とは

地方裁判所

「破産宣告」とは、破産申立てを受けた裁判所が、破産手続を開始する決定をすることです。

自己破産の申立てに対し、手続が開始されたことを裁判所が決定・宣言します。

冒頭に述べたとおり、「破産宣告」とは2005年までの法律用語であり、破産法が改正された現行法では「破産手続開始決定」といいます

破産宣告は、破産手続をスタートすることの宣言であり、この時点で債務の返済が免除されることが約束されたわけではありません。

裁判所で「免責」の決定を受けることで、債務の額に上限もなく、支払い義務が免除されます。

破産宣告と自己破産との違い

破産宣告と自己破産は、主に以下の違いがあります。

破産宣告 破産の申立てに対し裁判所が審査を行った上、破産手続をすることを認め、開始する決定のこと(破産手続のプロセスの1つ)
自己破産 破産の申立てをして、裁判所の破産宣告を得て、最終的に免責を受けるまでの手続(破産手続の全体)

以上のことから、破産宣告は自己破産の手続の流れの1つといえます。

破産手続を進めるために裁判所に申立てた後の、最初の一歩ともいえるでしょう。

なお、破産の申立ては債権者が行うこともあり、この場合でも破産宣告を経た上で手続が進みます。

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破産宣告の流れ

免除の札を出す人

裁判所に破産を申立て、破産宣告で破産手続の開始が決定され、返済免除となる免責許可決定となるまでの「流れ」は以下のとおりです。

  1. 専門家に相談
  2. 受任通知の送付
  3. 申立ての準備
  4. 破産手続の申立て
  5. 破産宣告(破産手続開始決定)
  6. 免責許可(返済免除)

それぞれ説明します。

専門家に相談

破産宣告を経て免責許可を受けるまでの流れにおいて、まずは「専門家」に自己破産を手続するべきか相談することが必要です。

法律上、破産の申立てや手続は債務者本人が行うこともできます。

しかし、債権者や裁判所とのやりとりを債務者本人が行うことになるため、法律の知識や経験がなければ負担が重く感じてしまうでしょう。

また、債務者本人は破産手続しかないと考えていても、状況によっては他の方法で解決できることもあるため、自己判断はリスクが高いと考えられます。

債務者本人が自己判断する前に、専門家に相談したほうが安心といえるでしょう。

受任通知の送付

破産宣告を経て免責許可を受けるまでの流れにおいて、弁護士などへ手続を依頼した場合、専門家から債権者へ「受任通知」が送付されます。

専門家の発送した受任通知を受け取った債権者は、債務者に直接請求することは禁止されているため、以降の取り立ては一時的に止まります。

度重なる取り立てで精神的に疲れていた債務者も、余裕をもって破産手続の準備を行うことができるでしょう。

申立ての準備

破産宣告を経て免責許可を受けるまでの流れにおいて、裁判所へ申立ての「準備」を行います。

破産の申立ては、以下のような複数の「書類」を揃えておくことが必要です。

  • 預貯金通帳
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 保険証券
  • 車検証
  • 住民票
    など

家計収支表を2か月分作成することや、破産に至った事情などを確認することも必要となります。

書類が多岐に渡るのは、どのような債務を抱えているのか、返済が困難な状況にあるのかを裁判所に示すことが必要だからです。

作成した書類と客観的な資料に内容のズレがあれば、裁判所から指摘を受けたり不利な判断になったりという恐れもあるため、誤りがないか専門家と入念な打ち合わせを行います。

破産手続の申立て

破産宣告を経て免責許可を受けるまでの流れにおいて、裁判所へ提出する書類の準備ができたら、破産を「申立て」ます。

申立ての内容を裁判所が審査し、同時廃止と管財事件のどちらで手続を進めるのか決定します。

また、申立書が裁判所に提出されると、債権者に意見聴取書が送られます。

破産宣告(破産手続開始決定)

裁判所へ破産を申立てて、その内容に問題がないと判断されれば、「破産宣告(破産手続開始決定)」が出されます。

同時廃止で手続を進める場合は、裁判官が免責を許可するか判断するための面接を行いますが、専門家に依頼していても債務者本人が行うことが必要です。

管財事件の場合は、裁判所選任の破産管財人が債務者の財産を管理・処分し、財産の調査結果を報告するための債権者集会が開催されます。

免責許可(返済免除)

破産宣告(破産手続開始決定)が出された後、手続に不備や不正などがなければ「免責許可」が認められ、借金の返済義務が免除されます。

免責許可が決定すると、多額の借金を抱えていたとしても、返済する必要はなくなります。

破産宣告のメリット

頭を抱えるビジネスマンたち

破産は、裁判所に借金などの債務を返済する能力がないことを認めてもらい、返済を免除してもらう手続です。

そのため申立て後に破産宣告を経て、手続を進めることによって次の2つのメリットがあるといえます。

  1. 取り立てが止まる
  2. 借金が免除される

それぞれのメリットを説明します。

取り立てが止まる

破産を申立て、破産宣告を経て手続を進めることで、債権者からの督促や「取り立て」が止まります。

債務者から手続を依頼された専門家は、債権者に「受任通知」を発送します。

債権者が受任通知を受け取った後は、債務者へ直接、請求することはできなくなるため一時的に取り立てが停止します。

借金が免除される

破産を申立て、破産宣告を経て手続を進めることで、免責許可が決定すれば借金の返済が「免除」されます。

破産宣告後、免責許可が認められることにより、多額の借金を抱えていたとしても返済義務はなくなります

ただし免責が認められない以下の「非免責債権」は、支払いを継続しなければなりません。

  • 税金
  • 国民健康保険料
  • 婚姻費用・養育費
  • 損害賠償請求権(飲酒運転による人身事故による賠償金など)
  • 罰金
  • 従業員の給与(個人事業者の場合)
  • 裁判所に未申告の借入れ

など

また、裁判所が借金返済を免除することを認めない要件である以下の「免責不許可事由」に該当する借金では、返済義務が免除されない場合もあるため注意してください。

  • 債務者の財産を不当に減少させる(債権者への分配資金を減少させるなど)
  • 不当な債務負担(破産宣告を遅らせるためのヤミ金融からの借入れやクレジット現金化など)
  • 特定の債権者に利益がある支払い(特定の債権者を優先して借金を返済するなど)
  • 浪費やギャンブル目的の借入れ(博打や投資で多額の借金をするなど)
  • 詐術による信用取引(収入に見合わない借金をした数か月後に自己破産するなど)
  • 帳簿の隠蔽または偽造(業務や財産状況に関する帳簿などの隠蔽・偽造・変造など)
  • 債権者名簿の隠蔽(意図的に特定の債権者を載せないなど)
  • 裁判所への説明拒絶や虚偽の説明(裁判所の実施する調査で説明を拒んだり嘘の説明をしたりなど)
  • 管財業務の妨害行為(管財人を脅迫するなど不正な手段で職務を妨害するなど)
  • 過去7年以内の免責決定(過去7年以内に自己破産で免責を受けている場合)
  • 破産法上の義務違反(説明義務・重要財産開示義務・免責調査協力義務などへの違反行為)

破産宣告のデメリット

破産宣告で破産手続の開始が決定し、免責許可が決定すれば借金の返済は免除されます

しかし次の8つのデメリットには注意が必要です。

  1. 財産を管理される
  2. 移動が制限される
  3. 郵便物を管理される
  4. 官報に掲載される
  5. 一部の資格や職業が制限される
  6. 信用情報に事故情報が記録される
  7. 保証人に迷惑をかける
  8. 費用がかかる

それぞれのデメリットを説明します。

財産を管理される

破産宣告後は、債務者が所有する財産については、裁判所の選んだ破産管財人に管理されます。

自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類があり、以下の違いがあります

同時廃止 破産手続の開始と同時に破産手続が終了する
管財事件 一定以上の財産を所有する場合や免責を認められない事由に該当する場合に選択される

債務者が換価できる財産を所有していなければ、破産宣告と同時に破産手続廃止となり、免責手続へ移行する同時廃止で処理されます。

同時廃止と管財事件の振り分けは裁判所が判断しますが、管財事件では破産管財人が選任され、債務者の財産を管理・換価して債権者へ分配します。

そのため債務者は、本人の財産であっても自由に売却や譲渡できません。

ただし99万円以下の現金や、生活を送る上で最低限必要とされる家具・家電などは手元に残すことができます。

移動が制限される

破産宣告後は、引っ越しや旅行などによる「移動」を制限されます。

管財事件では、破産宣告から免責許可まで、裁判所から出頭命令を受けたときにいつでも応じることが必要となります。

そのため娯楽で海外旅行をしたり引っ越ししたりなど、勝手に居住地から離れることはできません。

ただし、やむを得ない事情なら認められる場合もあるため、特別な事情があるのなら破産管財人に伝えることが必要です。

郵便物を管理される

破産宣告後、管財事件で手続が進む場合には、破産管財人に「郵便物」を管理されます。

破産宣告から免責許可までに債務者宛に届いた郵便物は、破産管財人へ転送・開封されて中身を確認されます。

これは、債務者の借金や財産の現状を確認することや、財産隠しなどを防ぐことを目的としています。

なお、破産管財人が管理するのは郵便物のみであるため、宅配便などの荷物まで転送されることはありません。

官報に掲載される

破産宣告後は、「官報」に破産した事実や住所・氏名が掲載されます。

官報とは、国の発行する機関紙であり、政府や各府省が発表する公文・公告を掲載します。

裁判所からの知らせや会社の決算公告など、国民の権利・義務の情報が掲載される機関紙ですが、自己破産に関する情報も掲載されます。

ただし官報は一般の方が閲覧することはほぼなく、以下の団体や仕事関係者が目を通すことが多いといえます。

  • 弁護士・司法書士などの士業
  • 貸金業者などの金融会社
  • 保険会社
  • 信用情報機関の関係者
  • 市区町村の税務担当者
  • 警備会社
  • 名簿業者
    など

一部の資格や職業が制限される

破産宣告後は、免責許可が決定するまで、以下の一部の資格や「職業」が制限されます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 宅地建物取引士
  • 不動産鑑定士
  • 公証人
  • 生命保険外交員(募集人)
  • 警備員

など

上記の資格や職業は、破産宣告で一時的に資格を失いますが、免責許可が決定すれば解除されて以前のとおり業務できます。

また、以下の「役職」などは失職や罷免になります。

  • 会社役員
  • 団体理事
  • 人事官
  • 教育委員会の委員
  • 公安審査委員会の委員
  • 公正取引委員会の委員

など

信用情報に事故情報が記録される

破産宣告後は、信用情報機関に「事故情報」が7年程度記録されることが挙げられます。

ブラックリストとして扱われるため、金融事故の情報が消えるまでの約7年間は、クレジットカードやローンの契約・利用はできません

ただ、借金返済を滞納している時点でブラックリスト扱いになっていることもありますが、破産手続ではより事故情報が登録される期間が長くなります。

保証人に迷惑をかける

破産宣告後は、保証人や連帯保証人に迷惑をかけてしまうことが挙げられます。

保証人や連帯保証人がついた借入れがある場合、破産した債務者に代わって借金を返済する義務を負うことになります。

そのため前もって保証人や連帯保証人に、破産を申立てることを説明しておくなど、対応が必要になるでしょう。

費用がかかる

破産宣告後にかかわらず、破産手続では費用がかかることがデメリットです。

自己破産の申立てでは、手続を進めるために以下の費用がかかります

収入印紙 1,500円(免責許可を申立てしない場合1,000円)
郵便切手

同時廃止 約5,000円(債権者数によって増減あり)

管財事件 約6,000円(債権者数または債務者数が20人を超える場合は追加あり)

予納金

同時廃止 約12,000円

管財事件 約40万円以上(事案内容によって増減あり)

破産宣告の条件

通帳の残高ゼロ

破産宣告(破産手続の開始決定)が出されなければ、最終的な目的といえる免責許可につながりません。

破産手続を進める上での最初のスタートラインといえる破産宣告は、次の3つの「条件」を満たさなければ出されないといえます。

それぞれの条件を説明します

  1. 支払不能であること
  2. 破産障害事由に該当しないこと
  3. 破産の申立てが適切に行われている

支払不能であること

破産宣告は、借金を返済する能力がない「支払不能」と認められることが必要です。

客観的に見たとき、収入減少などで借金返済に充てるお金が手元になくても、収入が増える見込みがあるときや換価により弁済できる場合などは認められないこともあります。

法人の破産に関しては、一定の収益はある場合でも、資産をすべて売っても負債を完済できない債務超過に陥っている状況で破産宣告が出されることはあります。

破産障害事由に該当しないこと

破産宣告は、「破産障害事由」に該当しないことが必要です。

破産障害事由とは、たとえば以下に該当する行為とされています。

  • 予納金を支払っていない
  • 自己破産の権利を濫用している
  • 自己破産以外の手続が開始されている

「予納金」は、管財事件で手続が進むときに少額管財事件で20万円、管財事件は50万円程度納めることが必要であるお金であり、未納状態では手続が進みません。

また、破産する予定でありながら借金を繰り返すなど、不誠実な目的の借入れによる自己破産では破産宣告が出されないこともあります。

さらに会社更生や特別清算手続など、破産以外の手続がすでに始まっているときも破産宣告は出されません。

破産の申立てが適切に行われている

破産宣告は、破産申立てが法律に沿って、以下のように適切に手続が行われていることが必要です。

  • 債務者本人または債権者が申立てを行っている
  • 管轄の裁判所に申立てを行っている
  • 定められた様式の書面で書類を作成し提出している

破産宣告のポイント

民事再生法と六法全書

破産宣告を受けたいときには、次の4つのポイントを押さえた上で手続を進めていきましょう。

  1. 偏頗弁済に該当する行為はしない
  2. 財産を勝手に処分しない
  3. 専門家の指示に従う
  4. デメリットを理解しておく

それぞれのポイントを説明します。

偏頗弁済に該当する行為はしない

破産宣告のポイントとして、「偏頗弁済」になる恐れのある行為はしないことが大切です。

「偏頗弁済」とは、特定の債権者のみにお金を返したり担保提供したりなどの詐害行為であり、発覚すると免責が認められない可能性があります。

基準は、期日に返済できない客観的状態(支払不能)の30日前か、破産手続開始の申立ての後です。

偏頗弁済が発覚すれば、破産管財人の「否認権」で取り消され、返済分も回収されて債権者への分配に充てられます。

「否認権」とは、破産手続前の債務者や第三者の行為を無効にし、破産財団の回復を図る権利です。

財産を勝手に処分しない

破産宣告のポイントとして、勝手に財産を処分しないことが挙げられます。

債務者が不適切に所有する財産を処分してしまうと、裁判所に破産を申立てた後で、否認権を行使されて回収される可能性があります。

たとえば不動産を勝手に売ってお金に換えても、無効と取り扱われれば、売却した不動産は破産手続で改めて売却し直されます。

専門家の指示に従う

破産宣告のポイントとして、手続を依頼した弁護士などの専門家の指示に従うことが挙げられます。

隠し事をしたり事実と反することを話したりなど、専門家に正直に話しができなければ信頼関係は構築されません

借金や通帳などの存在を隠したり隠れて知人にのみ返済したりなど、信頼できない依頼者と判断されれば辞任される恐れもあります。

そのため専門家には本当のことを隠さずに話した上で、指示に従うことが必要です。

デメリットを理解しておく

破産宣告のポイントとして、破産手続によるデメリットを理解しておくことが必要です。

免責許可が決定すれば、借金の返済義務はなくなるといった大きなメリットがある反面、次のデメリットにより生活に影響を及ぼす恐れはあります

  • 官報に記載される
  • 手続終了まで一定の職業や資格が制限される
  • 信用情報に事故情報が記録される
  • 管財事件では破産管財人に郵便物が転送される
  • 最低限の財産以外は処分される
  • 保証人に迷惑をかけてしまう

上記のデメリットがすべて影響するわけではないものの、理解した上で手続するようにしましょう。

まとめ

破産宣告とは、破産申立てを受けた裁判所が、破産手続を開始する決定をすることです。

自己破産の申立てに対し、手続が開始されたことを裁判所が決定・宣言します。

裁判所に自己破産を申立てた後、破産宣告から本格的に破産手続がスタートするため、第一段階の手続ともいえます。

破産宣告はあくまでも手続開始の宣言であるため、このタイミングで借金が免除されるわけではありません。

破産で返済義務を免除されるためには、免責許可が決定することが必要です。

会社の借入金の連帯保証人に代表者が鳴っていることが多いため、法人の破産手続では返済義務が代表者へ移行されることが多いといえます。

そのため会社と代表者が同時に破産するケースも少なくないため、共倒れにならないためにも、手元の資金を枯渇させない資金繰りを安定させる運営が必要です。

資金繰りを改善させる方法など、事業の立て直しを検討したいなら、経営コンサルタントに相談することをおすすめします。

PMGでも資金調達だけでなく、コンサルティング業務に対応しているため、お気軽にご相談ください。