接待交際費の上限とは?個人事業主・中小・大企業のルールの違いを解説

接待交際費の上限は、2024年度(令和6年度)の税制改正により、4月1日から引き上げられています。

上限額が変わったことで取引先への営業機会が拡大し、節税対策につながると考えられますが、個人と法人、法人の事業規模によって損金算入できる上限額などは異なります。

そこで、接待交際費の上限について、個人事業主・中小・大企業のルールの違いを解説していきます。

接待交際費とは

フレンチレストランのカウンター席

「接待交際費」とは、取引先などへの接待や謝礼のためにかけた費用を会計処理するときの勘定科目です。

得意先や仕入先、その他事業関係者への接待・贈答・供応・慰安、これらに類する行為の支出であり、仕事上の付き合いがある方へのおもてなしに対する支払いといえます。

たとえば飲食店で飲食をしたときの費用や観劇などへの招待、お中元やお歳暮、結婚祝い金や香典などが該当します。

ただし次の性質を有するものは含まれません。

  • 寄附金
  • 値引き及び割戻し
  • 広告宣伝費
  • 福利厚生費
  • 給与等

接待交際費とは?経費計上の範囲や該当費用と上限・仕訳方法を解説

接待交際費と会議費の違い

接待交際費と会議費は、損金算入できる費用か、そうでないかによって違いがあります。

まず税法上、法人の接待交際費は、原則、全額損金不算入とされています。

会計上は経費である場合でも、税金の計算では経費にできないという原則です。

これに対し会議費は損金算入できる費用であり、接待ではない打ち合わせを目的とした支払いを経費として計上する勘定科目です。

そのため取引先と食事をした場合でも、もてなす目的ではなく、打ち合わせのための飲食なら会議費で計上するとよいでしょう。

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接待交際費の上限

計算をするスーツの男性

接待交際費の法人税法上の正式名称は「交際費等」ですが、会計処理において接待交際費と交際費のどちらの勘定科目を使っても問題ありません。

経費として計上できる金額は会社の規模によって異なるため、個人事業主を含む以下の3つに分けてそれぞれ説明します。

  1. 個人事業主
  2. 中小企業
  3. 大企業

個人事業主

個人事業主の場合、接待交際費の損金算入に関する上限はありません

取引先をもてなす理由で使った支払いなどの額は、そのまま接待交際費として、全額を経費計上できます。

中小企業

法人の接待交際費は、原則、全額損金不算入に該当しますが、一定の措置が設けられているためその限りではありません。

資本金1億円以下の中小企業は、以下を上限に接待交際費を損金として算入できます。

  1. 年間800万円
  2. 金額の50%(社外向けの飲食代のみ)

年間800万円が上限であるものの、かかった金額の50%以下を選ぶこともできます。

ただし50%以下を接待交際費で計上できるのは、社外に対する接待の飲食代のみです。

1,600万円超の場合は50%を適用させたほうが有利になるものの、その金額での支出は通常であれば考えにくいため、実務上は上限800万円を基準とすることになります。

大企業

資本金が1億円超で、かつ100億円以下の大企業は、金額の50%(社外向けの飲食代のみ)を上限に接待交際費を損金として算入できます。

なお、希少とされる資本金100億円超の大企業は、接待交際費を損金算入することは認められていません。

接待交際費の会計処理の注意点

領収証の山

接待交際費を経費として計上する場合、会計処理において以下の6つに注意しましょう。

  1. 会議費との違いを理解しておく
  2. 領収書に参加人数等をメモしておく
  3. 疑わしい領収書は計上しない
  4. 類似する科目と混同しない
  5. 非課税扱いの費用に注意する
  6. 税制の最新ルールを把握しておく

それぞれの注意点を説明します。

会議費との違いを理解しておく

接待交際費の会計処理においては、会議費との違いを理解しておきましょう。

平成25年までは、会議費を全額、損金算入することはできませんでした。

しかし平成26年以降は、税制改正により損金算入が可能とされています。

会議費は接待交際費と違って損金算入できる上限がなく、1人あたり10,000円以下の会食費用は会議費に分類し、全額を損金算入できます。

領収書に参加人数等をメモしておく

接待交際費の会計処理においては、領収書に参加人数等をメモしておきましょう。

領収書やレシートに、参加した取引先や人数などを記載しておくことで、事業に関係する支出であると示すことができます。

疑わしい領収書は計上しない

接待交際費の会計処理においては、疑わしい領収書は計上しないでください。

計上できる費用は多いほうが節税につながるといえるものの、プライベートの飲食代や事業に関係のない接待費は接待交際費に計上できません

事業ない費用まで接待交際費とした場合、税務調査の対象となる可能性があります。

類似する科目と混同しない

接待交際費の会計処理においては、類似する科目と混同しないように注意しましょう。

会議費や福利厚生費などは接待交際費と似てた費用であるものの、使用目的は異なるため、混同せずに分けて考えることが必要です。

会議や打ち合わせの飲食は会議費、従業員全体の飲み会などは福利厚生費の勘定科目で処理します。

非課税扱いの費用に注意する

接待交際費の会計処理においては、非課税扱いの費用に注意しましょう。

たとえば取引先への贈答品は接待交際費に含まれるものの、商品券やギフト券などの金券類は非課税扱いであるため、課税仕入を適用しないようにしてください。

タオルやお菓子などの贈答品は、課税仕入として扱います。

税制の最新ルールを把握しておく

接待交際費の会計処理においては、税制の最新ルールを把握しておきましょう。

2024年度の税制改正では、4月1日から1人あたりの飲食費の基準が1万円へ引き上げられています。

社会情勢や景気で今後も上限などが変わることや、ルールなどが変更される可能性もあるため、最新ルールを確認するようにしましょう。

まとめ

接待交際費は経費として計上できる金額に上限があります。

事業に関連する支払いであれば、全額を経費として計上できると考えてしまいがちですが、法人の接待交際費はすべて損金不算入を原則しています。

しかし接待交際費の損金不算入制度は見直され、上限が企業規模によって変更されているため確認しておきましょう。

接待交際費と混同しやすい会議費などは全額、損金算入できます。

取引先との会食費は、もてなす目的ではなく打ち合わせによる飲食代であれば、接待交際費ではなく会議費で計上するとよいでしょう。

仕訳処理を間違えてしまうと納税額が変わるため、正しい勘定科目で慎重に行うことが大切です。