社宅を経費計上して節税する方法とは?必要な要件や準備をわかりやすく解説

社宅制度を導入し、経費として計上すると節税対策に有効です。

会社所有の住宅や会社名義で契約した住宅を貸与する制度が「社宅制度」ですが、一般的な賃貸住宅よりも家賃を抑えることができるため、福利厚生を充実させるためにも検討したい制度といえます。

実際、従業員に住宅手当を支給するよりも、社宅制度を導入したほうが節税対策につながりやすく、会社・役員・従業員それぞれにメリットがあります。

そこで、社宅を経費として計上し、節税する方法や制度導入の必要な要件・準備についてわかりやすく解説していきます。

社宅制度とは

「社宅制度」とは、従業員が住む住宅を会社が用意し、住居負担を軽減させた上で貸し付ける福利厚生の1つです。

個人で賃貸物件を借りれば、引っ越し費用以外に敷金・礼金・保証金・仲介手数料など初期費用が多額にかかります。

条件のよい場所であれば家賃も高く、借りにくいと感じることもあるでしょう。

しかし社宅制度が導入されていれば、まだ給与収入が十分でない新入社員や、転勤で短期間のうちに物件を探さなければならない社員なども、安心して住む場所を確保できます。

社宅の種類

 

社宅は、会社が所有する住まいや借り上げた賃貸物件を従業員に貸し出す住宅といえますが、主に次の2種類に分けることができます。

  1. 借り上げ社宅
  2. 社有社宅

それぞれの制度について説明します。

借り上げ社宅

「借り上げ社宅」とは、会社名義で契約した賃貸住宅を従業員に提供している社宅です。

会社がすでに借りている住宅を社宅として貸すケースもあれば、勤務先になどに合わせて従業員が賃貸物件を選び、会社が賃貸借契約を結んで社宅とするケースもあります。

社有社宅

「社有社宅」とは、会社所有の居住用物件を従業員に貸し出す社宅です。

すでに社宅として建設された集合住宅であるため、従業員同士やその家族と交流する機会が増えることが特徴といえます。

また、賃貸住宅を借りる借り上げ社有と異なり、物件の維持管理・修繕、固定資産税など負担することが必要です。

住宅手当との違い

 

従業員の住宅に対する福利厚生には、社宅以外に「住宅手当」があります。

住宅手当とは、従業員の家賃補助を目的とした福利厚生制度の1つであり、通常の給与に上乗せして現金を支給します。

「家賃手当」や「家賃補助」と呼ばれる手当であり、いずれの呼び方でも金銭による支給となるため、所得税の観点から見た住宅手当は「給与」として扱われます。

対する「社宅」は、従業員から会社指定の賃料を徴収した上で住宅を貸し付けるため、給与には含まれません。

社宅で節税できる理由

社宅は大企業だけが設けている制度ではありません。

仮に経営者と従業員が1人ずつの小規模な会社だとしても、会社名義で借りた住宅を従業員に貸すことで社宅として扱うことができます。

会社経営において社宅制度を導入したほうが節税できる理由は、主に以下の3つです。

  1. 建物は減価償却できる
  2. 家賃相当額を経費計上できる
  3. 融資の支払利子を損金算入できる

また、従業員も住宅手当の受け取りではなく社宅を利用することで、所得税や社会保険料などの税負担を軽減できます。

それぞれ会社にとってなぜ社宅が節税につながるのか説明します。

建物は減価償却できる

社宅で節税できる理由として、建物は「減価償却」できることが挙げられます。

会社所有の社宅であれば、土地は減価償却の対象ではないものの、建物は毎年減価償却費を費用として計上できます

手元のお金は減っていない状態で長期に渡り減価償却費を計上できることは、大きな節税対策につながるといえるでしょう。

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家賃相当額を経費計上できる

社宅で節税できる理由として、「家賃相当額」を経費計上できることが挙げられます。

借り上げ社宅であれば、会社が借りた賃貸物件の地代家賃を貸主に支払います。

実際に賃貸住宅に入居する従業員からは、一定の貸料を受け取ることになるため、支払った地代家賃と受け取った賃料の差額を経費にできます。

社宅関連の経費を計上できることで、税負担を軽減させることにつながるといえるでしょう。

融資の支払利子を損金算入できる

社宅で節税できる理由として、社宅購入において銀行融資を受けた場合、借入金に対する「支払利子」を損金算入できることが挙げられます。

建物の購入で銀行融資を受ける場合、多額の資金を借りることが必要となり、それに対する利子の負担も大きいといえます。

しかし支払った利子を損金として計上することで、税負担を「圧縮」することにつながります。

社宅を経費にする要件

社宅を経費にする要件は、貸し出す相手が「従業員」と「役員」のどちらかによって異なります。

そこで、次の2つに分けて社宅利用の要件を説明していきます。

  1. 従業員の社宅利用の要件
  2. 役員の社宅利用の要件

従業員の社宅利用の要件

社宅を従業員に貸し出す場合、「一定額の賃料」を徴収することが必要です。

「一定額の賃料」とは、実際に支払っている賃貸料相当額の50%以上の額とされています。

賃貸料相当額とは、以下の①~③の合算です。

  1. 対象年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
  2. 12円×対象建物の総床面積(㎡)÷3.3(㎡)
  3. 対象年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

上記①~③の合算の50%以上を賃料として従業員から受け取れば問題ありません。

この要件を満たさなければ、住宅手当ではなく社宅を提供していても、給与としてみなされてしまうため従業員の税負担が重くなります。

実際には借り上げ住宅の場合など、貸主に支払う家賃の30~50%と設定する会社も少なくありません。

これは、賃貸料相当額を算出するために自治体から「固定資産評価証明書」を入手しなければならず、毎年変更される固定資産税課税標準額を基準にすることも手間がかかるためです。

そもそも賃貸料相当額は貸主に支払う家賃よりも低くなるケースが多く、1割程度になるケースも見られます。

そのため貸主に支払っている家賃の30%を従業員から賃料として受け取ったとしても、賃貸料相当額の50%を下回ることはないと考える会社が多いようです。

ただし、貸主に支払う家賃が賃貸料相当額を下回るとも言い切れないため、できる限り賃貸料相当額を正確に計算したほうがよいといえます。

また、社宅を無料で貸してしまうと、賃貸料相当額が全額給与として課税されてしまい、従業員の税負担が重くなるため注意しましょう。

役員の社宅利用の要件

社宅を役員に貸し出す場合、建物の規模などで賃貸料相当額の計算方法が変わります。

まず、小規模住宅の賃貸料相当額の計算方法について説明します。

次に該当する住宅が「小規模住宅」です。

  • 法定耐用年数が30年以下の建物(床面積が132㎡以下)
  • 法定耐用年数が30年を超える建物(床面積が99㎡メートル以下)

区分所有の建物の場合、共用部分の床面積を按分して専用部分の床面積に加え判定します。

上記の小規模住宅ではない住宅の賃貸料相当額については、次の計算方法で算出しましょう。

社宅の種類 賃貸料相当額の計算方法
会社所有の社宅 次の①と②の合計の12分の1
①対象年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(法定耐用年数が30年超の建物は×10%)
②対象年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
借り上げ社宅 会社が貸主に支払う家賃の50%と上記①の賃貸料相当額のいずれか多い金額
豪華社宅(社会通念上一般に貸与されている住宅と認められない豪華な物件) 通常の市場価格の家賃と同程度の金額

社宅制度導入で必要な準備

会社で従業員の福利厚生充実のために、社宅制度を導入するのであれば、次の3つの準備を行いましょう。

  1. 物件は法人名義で契約する
  2. 賃貸料相当額の50%以上は徴収する
  3. 社宅に関する社内規定を作成する

それぞれどのような準備が必要か説明していきます。

物件は法人名義で契約する

社宅制度では、物件を所有・賃貸のどちらの場合でも、「法人名義」で契約しましょう。

間違って従業員名義で契約してしまうと、社宅として扱うことができないため、住宅手当を補助として支給することになり給与課税の対象になります。

なお、社宅関連の費用のうち、共益費は社宅費用に含めることができますが、水道光熱費や駐車場代は認められません

本来、水道光熱費は、原則、従業員個人が負担するべき費用です。

そのため会社が代わりに支払うと給与課税の対象となりますが、次の2つを満たす場合は給与課税されません。

  • 水道光熱費として支払った金額が通常利用した場合の料金程度である
  • 各人ごとの水道光熱費の利用額が計算できない

駐車場については、家屋ではないため社宅に含まれません。

代わりに会社が駐車場代を負担してしまうと、給与課税の対象となります。

賃貸料相当額の50%以上は徴収する

社宅制度を導入する上で、従業員から賃貸料相当額の「50%以上」を徴収することが必要です。

賃貸料相当額は、固定資産税の通知書など必要書類を揃えて算定することが必要となります。

なお、借り上げ住宅の場合などは、貸主に支払う家賃の30~50%と設定する会社も少なくありません。

賃貸料相当額は貸主に支払う家賃より低くなるケースが多いため、仮に家賃30%を従業員から賃料として受け取った場合でも、実際には賃貸料相当額の50%を下回ることはないと考えるからです。

ただし、貸主に支払う家賃が賃貸料相当額を下回ると限らないため、できる限り賃貸料相当額を正確に計算しましょう。

社宅に関する社内規定を作成する

社宅制度を導入するのであれば、社宅管理に関する基準やルールといえる「社宅規定」を作成しておきましょう。

賃貸・使用・管理に関するルールを定めておくことで、社宅を利用した従業員とのトラブルを防ぎ、入居・退去の手続などもスムーズに行うことができます。

入居条件・賃料・入居期間など、できる限り細かく基準やルールを決めて明記しておいたほうが安心です。

社宅を経費にするメリット

 

 

会社が社宅制度を導入することで、従業員の福利厚生を充実させることができ、働く上での満足度を上げることや税負担を軽減してもらえます。

そして会社にとっても、社宅制度による経費を計上することで、次の3つのメリットがあります。

  1. 節税できる
  2. 人材雇用のアピール材料になる
  3. 定着率が上がる

それぞれどのようなメリットか説明していきます。

節税できる

社宅にかかった費用を経費にすることで、「節税」できることはメリットです。

経費として計上できる費用が増えれば、増えた支出で利益が減少し、結果的に節税につながります

従業員の住居負担を軽減する福利厚生として住宅手当が挙げられますが、金銭で支給するため給与として課税対象になってしまいます。

会社が負担する厚生年金や健康保険などの社会保険料も負担増となるため、社宅のほうが節税対策に有用といえるでしょう。

人材雇用のアピール材料になる

社宅にかかった費用を経費にすることで、人材雇用の「アピール材料」になります。

経費にすることというよりは、社宅制度を導入することのメリットといえますが、福利厚生が充実している会社は採用活動でも強くアピールできます。

遠方に住む方を採用しやすくなるため、人材不足の解消につなげることができるでしょう。

定着率が上がる

社宅を経費にすることは、社宅制度の導入を意味するため、従業員の福利厚生を充実させることになります。

福利厚生の充実は、仕事に対するモチベーションの維持・向上につながります。

特に社宅は従業員の生活費の多くを占める家賃負担を軽減できるため、「定着率」をアップさせることにつながりやすいといえます。

社宅を経費にするデメリット

従業員と会社のどちらにもメリットがある社宅制度ですが、次の2つのデメリットには留意してください。

  1. 物件管理が必要になる
  2. 空室リスクが発生する

それぞれどのようなデメリットか説明していきます。

物件管理が必要になる

社宅制度を導入する場合でも、借り上げ社宅であれば「物件管理」は管理会社や不動産会社が行います。

しかし賃貸借契約や更新、解約などの手続や費用負担は会社が行わなければなりません

社有社宅であれば、管理・維持などの手続や、設備の運営上のトラブルも会社が対応することになります。

また、固定資産税や修繕費なども会社が負担しなければなりません。

空室リスクが発生する

社宅制度を導入する場合、「空室リスク」には注意しましょう。

借り上げ社宅で常時会社が賃貸物件を借りている状態の場合、居住する従業員がいなければ空室が発生します。

空室期間中でも貸主に家賃は支払わなければならないため、全額が会社が負担することになります。

また、従業員の入居・退去でも空室期間は発生すると留意しておきましょう。

まとめ

社宅を経費にすることは、会社だけでなく従業員にとっても節税対策につながります。

住宅に対する福利厚生には、住宅手当もありますが、金銭を支給する制度であるため税負担が増えてしまいます。

しかし社宅制度を導入し、会社が負担する賃貸料相当額を従業員の給与から差し引いて徴収することにより、会社負担の社会保険料や従業員の税負担も減ります。

ただし賃貸料相当額の50%以上など、一定の賃料を従業員から徴収しなければ、全額を給与課税の対象とされるため注意してください。

社宅を経費として計上する要件を満たすことで、住宅手当よりも高い節税効果を得ることができます。

ただし社宅を貸し出す相手が従業員ではなく役員の場合、建物の規模などで賃貸料相当額の計算方法が変わるため確認しておきましょう。