運送業の「2024年問題」とは、働き方改革関連法の施行による時間外労働の上限規制などで、売上減少やドライバーの離職などが懸念されることです。
そもそも働き方改革は、労働者それぞれの事情に合わせた多様な働き方を実現する政策といえますが、労働時間が制限されてしまうことで売上や収入に影響が出ることは避けられません。
運送業など一部業界は、時間外労働の制限に経過措置が設けられていたものの、2024年4月からは規制対象となることが問題視されています。
そこで、運送業の2024年問題について、働き方改革の影響と労働時間上限の課題を解説していきます。
目次
運送業の2024年問題とは
運送業の「2024年問題」とは、2024年4月から適用となる「働き方改革関連法」による問題の総称です。
働き方改革関連法は、運送業だけでなく建設業や医療業などにも大きな影響を及ぼすとされています。
運送業では主に売上減少やドライバーの離職などが懸念されており、荷物を依頼する荷主側も運賃値上げなどによる運送コスト増加が懸念されます。
働き方改革関連法による時間外労働の規制強化などは、大企業で2019年4月から、中小企業でも2020年4月からすでに始まっています。
しかし運送業界・建設業界・医療業界などについては、時間外労働の上限規制の適用について5年間は猶予期間が設けられました。
猶予期間が設けられた理由は、運送業界などは他業界と違って、長時間労働や休日出勤などの課題を早期解決させることが難しいからです。
一般企業と同様に時間外労働の上限規制を遵守させることは難しいと判断されたことで、2019年から5年間は猶予期間とされました。
しかし2024年4月には、猶予期間が設けられた業界でも時間外労働の上限規制が適用されます。
運送業界では、トラックドライバーの労働時間が長いことが問題視されていますが、時間外労働の上限規制が強化されるため、2024年問題を理解した上での適切な対応が必要です。
働き方改革の内容
働き方改革とは、2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法に基づいた労働者の働き方に関する改革のことです。
労働者一人ひとりの事情や希望に合う多様な働き方を目指しているため、実現に向けた法改正も行われてきました。
運送業に関連すると考えられる働き方改革の法改正は、主に次の5つです。
- 拘束時間
- 休息時間
- 連続運転時間
- 時間外労働
- 割増賃金
それぞれ詳しく解説します。
拘束時間
2024年4月から、運送業へ及ぶ影響として考えられるのは、トラックドライバーの拘束時間が変わることです。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の改正により、トラックドライバーの1日あたりの拘束時間は次のとおりとなります。
- 2024年3月まで 1日13時間以内(最大16時間・15時間超は週2回まで)
- 2024年4月から 1日13時間以内(最大15時間・14時間超は週2回まで)
なお、宿泊を伴う長距離の輸送については、週2回を限度に16時間まで延長できます。
始業時刻から終業時刻まで、労働時間と仮眠を含めた休憩時間を合計した時間が1日の拘束時間となります。
さらに1か月と1年間の拘束時間については、次のとおりです。
- 2024年3月まで 1か月293時間以内・1年3,516時間以内(ただし労使協定を締結すれば1年の間で6か月まで1か月310時間まで延長可能)
- 2024年4月から 1か月284時間以内・1年原則3,300時間以内(ただし労使協定を締結すれば1年の間で3,400時間まで延長可能)
ただし1か月で284時間を超えてよい月は、連続3か月までです。
1か月あたりの時間外労働時間数についても、100時間未満に留めることが必要となります。
なお、トラックドライバーについては拘束時間について、次の特例措置が適用されます。
隔日勤務の特例
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休息時間
2024年4月から、運送業へ及ぶ影響として考えられるのは、トラックドライバーの休息時間が変わることです。
トラックドライバーの休息時間については、以下のとおりとなります。
- 2024年3月まで 8時間
- 2024年4月から 11時間(9時間を下回らないこと)
さらに宿泊を伴う長距離の輸送については、継続8時間以上の休息時間が必要となります。
また、休息時間が9時間を下回るときには、運行が終了した後で連続12時間以上の休息を与えることが必要です。
なお、トラックドライバーについては、休息時間に次の特例措置が適用されます。
2人乗務の特例
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分割休息の特例
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連続運転時間
2024年4月から運送業では、連続して運転できる時間は4時間以内とされます。
運転を中断した場合には、原則、1回10分以上・合計30分以上の休憩時間が必要となります。
- 2024年3月まで 運転中断の際に荷積みや荷卸し作業も可能
- 2024年4月から 運転中断の際に荷積みや荷卸しなどの作業は不可
なお、サービスエリアやパーキングエリアに駐停車できないといった事情がある場合には、4時間30分まで連続して運転できます。
時間外労働
2024年4月から、運送業へ及ぶ影響として考えられるのは、トラックドライバーの時間外労働の上限が厳しくなることです。
自動車運転業務による時間外労働の上限は、2024年4月から月45時間・年360時間となり、臨時的な事情がある場合でも年960時間を限度とします。
- 2024年3月まで 特別条項付き36協定により繁忙期等は時間外労働に上限なし
- 2024年4月から 特別条項付き36協定を締結していても時間外労働は年960時間が限度
そもそも労働基準法による労働時間は、1日8時間・週40時間までと定められています。
この法定労働時間を超えて労働させるときには、使用者と労働者との間で36協定を結んでおくことが必要です。
従来までであれば、繁忙期など特別な事情がある場合には、特別条項付36協定を結んでおくことにより、上限のない時間外労働も可能とされていました。
しかし今後は、特別条項付36協定を労使間で結んでいた場合でも、時間外労働は年960時間を上限とします。
割増賃金
2024年4月から、運送業へ及ぶ影響として考えられるのは、時間外労働に対する割増賃金が変わることです。
すでに一般の中小企業では、以下のとおり時間外労働に対する割増賃金の割合が変更されています。
- 2023年3月まで 月60時間を超える部分の時間外労働に対する割増賃金率は25%
- 2023年4月から 月60時間を超える部分の時間外労働に対する割増賃金率は50%
また、22時から翌日5時(条例によって23時から翌日6時の場合あり)までの深夜時間帯の時間外労働については、深夜割増賃金25%が加算されることとなります。
そのため月60時間を超える時間外労働で、さらに深夜労働だった場合には、割増賃金率が75%となります。
2024年問題による運送業への影響
運送業の2024年問題で、典型的な労働集約型産業ともいえる運送業界には様々な影響が発生するでしょう。
売上原資となる労働時間に制限がかかることで、主に次の3つの影響があると考えられるでしょう。
- 労働時間が減る
- ドライバーがさらに不足する
- 人件費が高騰する
それぞれどのような影響があるか説明していきます。
労働時間が減る
運送業の2024年問題では、トラックドライバーの拘束時間や時間外労働の制限により、労働時間が減ると考えられます。
トラックドライバーの労働時間が減少すれば、これまでどおりの荷物量を運ぶことは難しくなります。
運ぶことのできる荷物が少なくなれば、運送業者の売上も減少してしまい、ドライバーの収入にも影響することになるでしょう。
ドライバーがさらに不足する
運送業の2024年問題では時間外労働の規制が強化され、稼ぐことができないドライバーが退職してしまい、ドライバー不足が加速する可能性があります。
労働時間が制限されれば運送業の売上も減少するため、ドライバーの基本給をアップさせることができず、労働と賃金が見合わないことを理由に辞めてしまうとも考えられます。
人件費が高騰する
運送業の2024年問題では、労働条件の悪化などでドライバーが減少し、雇用維持・確保に向けて人件費を上げなければならない可能性があります。
収入減少を理由に退職を希望するドライバーを引き留めることや、新規で採用するためにも賃金や待遇の見直しは必要になると考えられます。
必要なドライバーを確保できなければ仕事を請け負うこともできなくなるため、人件費高騰は避けられない問題となる可能性もあるでしょう。
2024年問題による荷主側の影響
運送業の2024年問題は、荷物を運ぶ運送業者にのみ影響があるわけではなく、仕事を発注する荷主にも及ぶこととなるでしょう。
2024年問題による荷主側の影響として、主に次の2つが挙げられます。
- 運送コストの増加
- 仕入・販売活動の遅延
それぞれどのような影響があるのか説明します。
運送コストの増加
運送業の2024年問題による荷主側の影響として、運送コストが増加してしまうことが挙げられます。
仮に運送業がドライバー確保に向けて人件費を上げた場合、その引き上げ分は運送料金に反映されます。
運送料金が値上げされてしまうと、荷主側の負担する運送コストが増大してしまい、提供されていた手厚いサービスなども継続できなくなる可能性も考えられます。
仕入・販売活動の遅延
2024年問題による荷主側の影響として、仕入・販売活動の遅延が挙げられます。
運送業側のドライバーが不足すれば、従来どおりの輸送ができなくなるため、仕事自体の依頼が厳しくなる可能性もあります。
物流にかかる日数や依頼できる量などが変わると、仕入れや商品発送などの販売活動も遅延することになるため、全体のスケジュールを見直す必要が出てきます。
2024年問題による消費者への影響
運送業の2024年問題により、運送業者や荷主だけでなく、一般消費者にも影響が及ぶことになるでしょう。
考えられる影響として、次の2つが挙げられます。
- 配送料負担の増加
- 受取時間の制限
それぞれどのような影響があるのか説明していきます。
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配送料負担の増加
2024年問題による一般消費者への影響として、配送料の負担が増えることが挙げられます。
運送業の人件費の高騰分が配送料の値上げにつながれば、たとえば従来までは送料無料だったサービスなども、有料になる可能性があります。
配送料が高くなれば商品購入の再検討することが増え、日常生活での消費活動に影響が出ると考えられます。
受取時間の制限
2024年問題による一般消費者への影響として、荷物の受取時間が制限されることが挙げられます。
運送業の輸送可能とする荷物量が減少すれば、翌日配送や時間指定などが難しくなる可能性もあります。
従来のサービスが維持できなくなれば、受取時間が制限されることになり、必要なときに 荷物を受け取ることができなくなる恐れも考えられます。
2024年問題に向けて運送業がやるべきこと
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、次の8つに取り組むべきといえます。
- 36協定の締結
- 書面による労働条件の交付
- 就業規則の作成・届出
- 待遇の見直し
- 荷主企業への理解促進
- 勤怠管理の強化
- 輸配送形態の変更
- デジタルツールの導入
それぞれの取り組むべきことについて説明していきます。
36協定の締結
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、労使間で36協定を締結しましょう。
使用者と労働者の間で36協定を締結していなければ、法定外労働をさせることはできません。
1日8時間・週40時間を超える労働はない場合であれば36協定は不要ですが、いざという場合に残業してもらうことはできなくなります。
法定外労働が発生する可能性があるのなら36協定の締結が必要であり、月45時間・年間360時間の時間外労働の上限を超えた労働の可能性があるのなら特別条項付きの36協定が必要です。
書面による労働条件の交付
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、労働条件を書面で交付しておくようにしましょう。
労働基準法では、雇用において労働契約を締結することと、賃金・労働時間・その他労働条件を明示することが必要とされています。
書面交付により、明示しておく必要のある内容は以下のとおりです。
- 労働契約期間
- 有期労働契約の更新基準
- 就業場所
- 業務内容
- 始業・終業の時間
- 残業の有無
- 休憩時間・休日・2交代制等働き方に関する事項
- 賃金の締め日・支払日・支払方法・昇給規定など
- 退職・解雇に関する事項
書面交付による明示に違反した使用者は、30万円以下の罰金が科せられます。
なお、2019年4月1日以降は労働者が希望した場合に限り、上記の情報を書面ではなくメール・FAX・SNSのメッセージ機能などで送信することも可能とされています。
ただし、印刷や保存がしやすい添付ファイルによる送信が推奨されており、SMSなどの送信は印刷しにくいなどの理由で推奨されていません。
就業規則の作成・届出
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、就業規則の作成・届出を徹底しましょう。
就業規則は、常時雇用する労働者が10人以上いる場合には作成し、所轄の労働基準監督署に届出が必要です。
常時雇用する労働者とは、正社員に限らず、たとえばパートやアルバイト労働者も含みます。
なお、上記の人数は事業場ごとにカウントするため、営業所や支店などが複数ある場合において、それぞれの事業場で働く労働者が10人未満なら就業規則の作成・届出の義務はありません。
待遇の見直し
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、トラックドライバーの待遇を見直しましょう。
2024年4月からは、ドライバーの1日の拘束時間が13時間以内、時間外労働時間は年960時間が上限となります。
現在、ドライバーの拘束時間や時間外労働時間が上記の上限を超えている場合、運行計画を修正すると同時に残業代ありきの給与形態を見直すことが必要です。
たとえば有給休暇を取得しやすいシフトに組みなおすことや、週休2日制を導入するといった環境作りが求められます。
また、正社員として雇用している労働者と、パートや契約社員など非正規雇用の労働者との間で、不合理な待遇差がある場合も是正が必要です。
荷主企業への理解促進
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、荷主企業に理解してもらうための交渉が必要です。
2024年4月からは、時間外労働の上限が厳しくなるため、ドライバーひとりあたりの労働時間が減少します。
限られた人員で従来どおりの荷物量を運送するためには、輸配送の効率化が欠かせません。
ドライバーの長時間労働は、積荷の待機時間が発生していることも関係しています。
そのため待機時間の削減に向けて、一定時間経過後は別途料金が発生する仕組みや、時間指定の見直しなど荷主企業に理解を求める交渉が必要となるでしょう。
さらに燃料サーチャージの導入など、燃料費が上昇した部分について運賃に反映させることができるような理解促進に取り組むことも必要です。
他にも一部区間は鉄道や船舶を利用するモーダルシフトを導入することで、リードタイムは長くなってもコスト削減につながる可能性はあります。
CO2削減に向けた取り組みもできている企業として、ホワイト物流推進といったアピールも可能となるでしょう。
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勤怠管理の強化
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、ドライバーの勤怠管理を強化していきましょう。
出勤簿や日報などによる自己申告制や、デジタルタコグラフを使用した上での管理など、運送業によって勤怠管理の方法は様々です。
しかし運送業のドライバーは、事務所内で働いているわけではありません。
トラックを走らせることが仕事であり、日をまたいだ勤務の場合などは特に、勤怠状況を正確に把握することは難しいといえます。
時間外労働の上限規制や賃金への反映などに直結するため、就業規則を明確化することと勤怠管理を適切に行うことが重要であると肝に銘じておきましょう。
輸配送形態の変更
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、輸配送形態を変更しましょう。
輸配送形態を変えることで、ドライバーの長時間労働の問題を解消できる可能性があります。
特に一人のドライバーが長距離における輸送すべての行程を担当する形態については、長時間労働を悪化させる原因になってしまいます。
たとえば幹線輸送と集荷・配達を担当するドライバーを分けることや、複数人体制でリレー運送することなどできることは複数あります。
デジタルツールの導入
運送業では、働き方改革改正による2024年問題に向けて、業務効率化に対処するためのデジタルツール導入を検討しましょう。
デジタルツールをはじめとする最新のシステムを導入することで、DX化が進めば業務の効率化を図ることができます。
仮にドライバーの労働時間が減少した場合でも、テクノロジーを活用したシステムで代替えできれば、生産性を向上させることにつながります。
特に運送業は荷待ち時間が長いことが問題となっているため、待機時間削減に向けた輸配送管理システム導入が必要です。
配車管理のデジタル化で輸配送と配送計画立案を効率的に進めることができるでしょう。
また、トラック予約システムなど導入することにより、ドライバーの待機時間を短縮することが可能です。
貨物を荷下ろしする場所(バース)への誘導を効率化したいときや、入退館の受付業務の省力化など、物流センターでは特に有効といえます。
省人化によるコスト削減効果と、AI活用による荷主同士のマッチングで、共同輸送を取り入れることでの業務効率化なども検討できます。
ドライバーは外で仕事をするだけでなく、勤務形態が複雑であるため勤怠管理が難しいといえますが、システム導入により正確な労働時間の把握が可能です。
不正や集計ミスなども防ぐことができるため、ドライバーの負担も軽減されることが期待できます。
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まとめ
運送業の2024年問題とは、働き方改革関連法の施行による運送・物流業界に及ぶ影響のことです。
主に問題とされているのは、ドライバーの時間外労働の規制が強化されることにより、ドライバー不足が加速してしまうリスクが高いことといえます。
その背景には、労働時間の減少によるドライバーの収入が下がることや、運送業の売上減少により賃金・待遇がアップできないことなどが関係します。
しかし法改正に従うことは必須といえるため、ドライバーの労働時間削減に向けた荷待ち時間の短縮など、クリアしないといけない問題もいろいろあります。
労働時間削減を達成した上で、稼働時間が減少することによりドライバーが離れてしまわない取り組みなども必要となるでしょう。
運送業にとって、2024年4月以降の法施行は頭の痛い問題といえるものの、現在の猶予期間を過ぎた後で取り組むのでは遅すぎます。
法施行まで残り時間もあと僅かといえるため、対策が急務な事業者などは早めに対応することが望まれます。