社保(社会保険料)が払えない!延滞金はかかる?

社保(社会保険料)とは、健康保険料と厚生年金保険料のことです。広義では、労災保険と雇用保険を含めて社会保険ということもあります。

法人として事業を行っている場合、社保の会社負担が生じますが、資金繰りが悪化すると社保の支払いすら難しいというケースも出てくるでしょう。社会保険料を滞納するとどうなるのでしょうか。

この記事では、社会保険料を滞納したあとの流れや延滞金のこと、社会保険料が払えなくなったときの対処法まで解説していきます。

社保(社会保険料)を滞納したときに起きること

一般に社会保険といわれる、会社で加入する健康保険や厚生年金保険は労使折半です。標準報酬月額表などをもとに算定した額の半分を会社側が負担することになります。

社会保険料は、労働時間や労働日数などの要件を満たす労働者や経営者自身に加入が義務付けられているものです。本来の保険料の半分を会社側で支払う必要があることから、対象の雇用者が多いほどその負担額は重くなるでしょう。

赤字になるなど資金繰りに問題が生じると、社会保険料が払えなくなってしまうこともあります。社会保険料を延滞したらどのような流れで延滞金が加算されてしまうのでしょうか。延滞金発生までの流れを解説します。

納付督励が行われる

社会保険料の納付期限は翌月末(休日の場合は翌日以後の営業日)です。納付期限までに、会社負担分と従業員の給料から天引きした分をまとめて日本年金機構に支払います。

まず、社会保険料が納付期限までに支払われなかった場合に行われるのが、年金事務所からの納付督励です。納付督励は、事業者の自主納付を促す行政指導のことで、基本的には電話で行われます。

電話により納付督励が行われないときは、年金事務所の職員が直接事務所を訪れたり、年金事務所への来所を促されたりすることもあるようです。納付督励を受けても納付しなかったときは、次のステップに移行されます。

督促状が届く

納付期限を過ぎて社会保険料の納付がないときは、滞納処分の前段階である督促が行われます。厚生年金保険法に定められた手続きで、日本年金機構が納付義務者に対して速やかな納付を促すものです。

日本年金機構から事務所宛ての督促状が送られてくるほか、電話による納付の催促が行われます。督促状には、納付期限経過後の支払期限の指定が記載されていますので、滞納処分にならないためにも指定の期限までに支払いを済ませるのが望ましいです。

延滞金が発生する

督促状に記載された指定の期限までに社会保険料を納付しなかったときは、延滞金が発生します。注意したいのは、指定期限の後からではなく、納付期限の翌日から延滞金が加算されることです。納付期限の次の日から、指定期限を超えて納付した日まで延滞金が発生します。

延滞金の額は、滞納している社会保険料の額(1,000円未満切り捨て)に、一定の割合(年利)を乗じた金額です。この金額からさらに365日を除することで1日当たりの延滞金の金額が算出できます。

滞納している社会保険料にかかる延滞金の割合は、納付期限から3ヶ月以内と3ヶ月以降で異なることも確認しておきましょう。

納付期限から3ヶ月以内の期間は、7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合です。例えば、2023年1月1日から12月31日までの特例基準割合は1.4%のため、1%を加算した2.4%が適用されることになります。

納付期限から3ヶ月以降の期間の延滞金の割合は、年14.6%か特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合です。2023年度の場合は、1.4%に7.3%を加算した8.7%が適用されます。

参考:延滞税の割合(国税庁)

【社保】延滞金を放置すると滞納処分が下る

督促状が送付されてもなお指定期限日を無視して社会保険料を滞納している場合、完済の見込みがないと判断されれば滞納処分へと移行します。滞納処分により行われるのが、財産調査・捜査、滞納処分(差押え・換価)です。

社会保険料の納付先が日本年金機構であるときは日本年金機構が滞納処分を行いますが、高額で悪質な対応については、徴収が国税庁に委任されるケースもあります。

財産調査・捜査

財産調査は、滞納している事業者がどのくらいの財産を有しているか確認するための手続きです。

財産状況の聴取のほか、滞納者が取引している金融機関の預貯金残高、不動産などの調査、取引先企業に対して滞納者が有する債権(売掛金など)の調査が行われることもあります。

調査よりも強制力があるのが捜査です。状況次第では財産の捜査が実行されることもあります。

滞納処分

財産調査で明らかになった滞納者の財産、預貯金や債権、不動産については、その後の滞納処分により差し押えの対象になることがあります。差し押さえられた財産については処分が禁止されることから、原則として、滞納者の任意で売却も譲渡もできません。

換価とは、入札や売却によって差し押さえられた財産を処分し、処分による対価を滞納額に充てることによって早期に徴収することを目的とした手続きです。滞納処分で、債権は早期に取り立てが実行され、不動産などは換価によって現金化が実行されて滞納額に充当されます。

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社会保険料が払えないときの対処法

滞納処分まで進んでしまうと強制的に現金化された財産が滞納分に充てられてしまうことから、その後の事業の継続に大きな影響を与えてしまうこともあります。滞納している額や差し押さえられた財産によっては、廃業を余儀なくされることもあるでしょう。

社保が支払えなくなったら、滞納処分にまで至らないよう、できる限りの対策を実行するのが望ましいです。ここでは社会保険料が支払えないときの3つの対処法を取り上げます。

納付猶予の相談をする

社会保険料の支払いが難しくなったら、早めに年金事務所で社会保険料の納付猶予の相談をしましょう。相談をしても猶予が認められないこともありますが、条件を満たしていれば原則1年、最長2年の猶予が認められる可能性があります。

納付猶予の条件が満たされている場合というのは、災害により事業資産に損害を受けたことで納付が困難となっている場合、業績の急激な悪化で一時的に資金繰りが厳しくなっている場合などです。

納付猶予の申請が認められるかどうかは年金事務所での判断になりますので、まずは支払いのめどが立たなくなった段階で早期に相談されることをおすすめします。

分納する

社会保険料の納付の猶予が申請できなくても、分納が申請できる場合があります。分納とは、年金事務所が個別に判断した分納期間に応じて、滞納している社会保険料を毎月分割で納付することです。

分納が認められる期間については公表されておらず個別の判断によるものとされるため、年金事務所に相談しましょう。分納の判断にあたっては、財産収支状況書などの提出が求められますので、書類の作成と財産状況について詳細に説明できるようにしておくと良いです。

換価猶予の相談をする

滞納期間が長期にわたり、すでに滞納処分に移行した場合であっても対策はあります。差し押さえの対象になった財産は、本来の納付期限の6ヶ月以内であれば換価の猶予の申請ができるためです。

換価の猶予が認められれば、原則として1年、最長で2年、財産の換価が差し止められます。ただし、納付の意思があること、過去に滞納がないことなどが条件です。

なお、換価の猶予が認められても納付自体は猶予されません。換価の猶予期間中は、滞納分を分割で納める必要があります。

まとめ

社会保険料を延滞し支払えなくなったときの対処法として、納付猶予や分納などの手続きがありますが、状況によっては申請できないこともあります。

滞納分の滞納金を含め社会保険料納付のための資金に困っているときは、ピーエムジーへご相談ください。ピーエムジーでは、資金調達のための支援を幅広く実施しています。

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