手形決済のメリット・デメリットとは?企業が手形決済する理由を解説

手形を使った決済なら、手元に現金がなくても代金の支払いを先送りすることができます。

手形で決済した場合、支払期日は3か月や6か月先になるため、資金繰りにおいても便利に使えるといえるでしょう。

しかして手形決済はメリットだけでなくデメリットもあり、活用するときに注意しておかなければ倒産リスクを高めることとなります。

そこで、手形決済のメリット・デメリットや、手形で決済するときの注意点を解説していきます。

手形決済とは

「手形」とは、特定の金額を将来の期日に支払うことを約束した有価証券ですが、一部の業界・業種で決済手段として代金支払いのために使われています。

後に代金を支払うことを約束する手形を振り出して決済することを「手形決済」といいますが、実際に手形を受け取った方に現金が入金されるのは手形に記載されている「期日」です。

商品・製品の販売やサービスの提供の対価として手形を振り出したときは「支払手形」、反対に手形を受け取ったときは「受取手形」という勘定科目で会計処理します。

手形の種類

代金の支払いを現金で行わず、記載された期日に支払うことを約束するために手形を振り出します。

手形には次の2つの種類があります。

  1. 約束手形
  2. 為替手形

それぞれの手形について説明していきます。

約束手形

手形専用用紙に、自身の名前と金額などを記載し、取引相手に渡すことを手形の「振出し」と言います。

手形を作成した振出人は、手形を受け取った受取人に対し、一定の期日に代金を支払うことを約束する手形が「約束手形」です。

商品を購入した側と売った側の2者で資金をやり取りするための手形であり、振出人は受取人に対し記載されている期日に金額を支払うことを約束します。

約束手形を振り出す場合、手形代金を支払う義務が発生するため、会計処理においては「支払手形」の勘定科目を使います。

反対に約束手形を受け取った場合、後日手形代金を受け取る権利を獲得するため、会計処理においては「受取手形」の勘定科目を使うことになります。

手形期日に受取人が銀行に約束手形を持ち込むと、振出人の口座から手形記載金額が引き落とされ、受取人は代金を受け取ることができます。

為替手形

「為替手形」とは、振出人が第三者の支払人に対し、手形の受取人に一定金額を支払うことを依頼するための手形です。

商品の購入側が振出人、販売側が受取人、そして代金を支払う名宛人の3者で資金をやり取りするための手形であり、振出人に代わり第三者が代金を支払うことが特徴といえるでしょう。

振出人は、売掛金のある取引先(名宛人)に、仕入先(受取人)に対する代金を支払うように依頼ときなど、使用されます。

実務で利用されることは少ないものの、たとえば外国貿易の決済などで利用されることはあります。

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手形決済と掛け取引の違い

後日代金を支払うことを約束する取引では、手形を使った決済に限りません。

たとえば「掛け取引」も、後払いによる信用取引です。

手形決済と掛け取引の主な違いは、次の2つといえます。

  1. 代金の支払方法
  2. 代金の支払い期日

それぞれ何が違うのか説明します。

代金の支払方法

手形を受け取った受取人が銀行に持ち込むことにより、振出人の口座から代金が引き落とされます。

しかし掛け取引においては、買い手側が売り手側の口座に現金を振り込んだり集金の際に支払ったりといった方法が取られます。

代金の支払い期日

手形には期日が記載されますが、掛け取引でも請求書に期日が記載されます。

ただし支払いまでの期日は、手形のほうが長めです。

手形決済の流れ

手形を使って決済する場合、取引の流れは次のとおりです。

  1. 振出人が商品代金に対する支払手形を振り出す
  2. 手形に記載された期日に受取人が取引銀行に手形を持ち込む
  3. 振出人の口座から手形記載の金額が引き落としされる
  4. 受取人の口座に代金が入金される

そのため振出人は、手形に記載された期日に口座預金残高が不足しないようにすることが必要です。

手形決済の会計処理方法

手形を使った決済が行われた場合、手形の振出人と受取人はそれぞれ適切に会計処理することが必要です。

主な会計処理方法は以下の通りとなります。

振出人が手形を振り出したときの会計処理
A社から仕入れた商品代金5万円の決済に手形を振り出した
借方:仕入 10万円 貸方:支払手形 10万円

 

受取人が手形を受け取ったときの会計処理
B社に納品した商品10万円分の代金を手形で受け取った
借方:受取手形 10万円

貸方:売上 10万円

 

振出人の口座から手形決済代金を支払ったときの会計処理方法
A社に振り出した手形期日到来により、銀行から支払済通知を受け取った
借方:支払手形 10万円 貸方:当座預金 10万円

 

受取人が手形代金を受取ったときの会計処理方法
B社から受け取った手形の期日到来により、銀行から入金済通知を受け取った
借方:当座預金 10万円 貸方:受取手形 10万円

手形で決済するメリット

これまで手形の利用経験がなければ、現金で支払えばよいのになぜわざわざ手形を振り出して支払う必要があるのか、手形決済でどのようなメリットがあるのだろう?と疑問を感じることになるでしょう。

しかし、現金決済とは違ったいろいろなメリットがあるからこそ、手形での支払いが行われているといえます。

手形で決済するメリットは、主に次の4つです。

  1. 資金繰りを調整できる
  2. 支払いを延長できる
  3. 受取手形で決済したり現金化したりできる
  4. 信用力の高さをアピールできる

それぞれどのようなメリットか説明していきます。

資金繰りを調整できる

手形を振り出すことにより支払期日を延ばすことに繋がります。

受取人の同意は必要となりますが、支払期日までに現金を準備すればよいため、支払いに猶予が与えられるといえるでしょう。

取引先の支払いまでの日数を延長してもらえないかなにもせず交渉するより、手形を振り出すとしたほうが同意を得やすくなるはずです。

支払いを延長できる

もし銀行などからお金を借りた場合、完済するまでは利息を払い続けることになりますが、手形なら利息を発生させずに支払いを先延ばしにすることが可能です。

さらに、銀行から手形を得ているということは、厳しい審査に通過した証明となり、社会的に信頼度が高いと認められる部分もメリットです。

受取手形で決済したり現金化したりできる

納品した商品の代金として手形を受け取った場合、「裏書き」することで第三者に譲渡し、債務の支払いに使うことができます。

また、手形を受け取っても期日到来前に早く現金が欲しいときもあるかもしれません。

そのような場合、「手形割引」を活用することにより、先に手形を現金化することができます。

本来、手形は記載された期日まで支払いを受けることはできませんが、取立銀行や手形割引業者に一定の手数料を支払って現金化する「手形割引」なら、資金調達に活用することも可能です。

信用力の高さをアピールできる

手形を使った取引は、当座預金を開設することが必要です。

当座預金を開設した銀行を振出銀行として、小切手や手形を発行できるようになります。

しかし当座預金の開設は、銀行の審査で信用力を認められることが必要となるため、希望すればどの会社でも開設できるわけではありません。

そのため手形による決済が可能であることは、現金以外の信用決済取引ができることを意味し、銀行から一定水準の信用が与えられていることの証明となり、信用力の高さをアピールできます。

手形で決済するデメリット

手形による決済は、便利である反面リスクも抱える取引ともいえます。

主に手形で決済するデメリットとして、次の5つが挙げられます。

  1. 不渡りによる倒産リスクを抱える
  2. 連鎖倒産のリスクを抱える
  3. 未回収となるリスクを抱える
  4. 印紙税が課税される
  5. 業界によっては利用できない

それぞれのデメリットについて説明していきます。

不渡りによる倒産リスクを抱える

特に注意したいのは、当座預金残高が不足して支払期日に手形の額面金額通りの支払いができなければ、不渡りという扱いになる点です。

この不渡りは一度発生すると不渡り処分を受けることとなり、すべての金融機関にその通知が行われます。

もし6か月以内に2度不渡りが発生した場合、銀行取引は停止となるため、当座預金での取引や融資は2年間利用できません。

銀行取引停止は、事実上、倒産したとみなされることになるため社会的信用を失うことになります。

当日に当座預金残高が不足している場合などは、銀行から連絡が入り不足しているためすぐに入金するように伝えられます。

それでも手元に資金がなく、当座預金に入金できなければ手形の支払いができる不渡りとなってしまいます。

連鎖倒産のリスクを抱える

受け取った手形を裏書譲渡すると、支払いに充てることが可能ですが、振出人が期日に支払いを履行できなければ、裏書人に支払義務が発生してしまいます。

手形の所持人は、振出人、裏書人全員、振出人と裏書人全員の3通りから回収可能となりますが、不渡りの場合には振出人から回収することは難しいため、一般的には裏書人が請求されます。

支払いができなければ、振出人の倒産に連鎖する形で、連鎖倒産してしまうリスクを高めます。

未回収となるリスクを抱える

決済代金として手形を受け取った場合、振出人が期日に支払履行できなければ、代金を回収できなくなるリスクが高まります。

手形で不渡りを出せば倒産するリスクが高くなるため、入金される可能性は高いと考えられるものの、業績不振や資金繰り悪化などを理由に支払ってもらえない可能性もあることは留意しておくべきといえます。

印紙税が課税される

手形の振り出しには、額面金額によって印紙税が課税されることになります。

手形の枚数が多いときや額面金額が高いときは、その分、支払う印紙税も増えると理解しておいてください。

業界によっては利用できない

手形による取引は、一部の業界で行われていることが多く、対象とする業界以外では小切手や手形を使った決済は受け付けていないことがほとんどです。

優良企業でも当座口座を開設していないケースもあるため、業界によって手形決済は不可であることを理解しておきましょう。

ただし手形決済の慣習が残っている業界では、当座口座を開設していない会社とは新規取引しないこともめずらしくないようです。

まとめ

手形決済は、現金ではなく手形を使った決済方法であり、支払いを先送りできることがメリットです。

手元に現金がなくても、手形を振り出すことで決済代金として使うことができます。

しかし手形に記載された期日にその代金を支払いできなければ、不渡りとなり倒産リスクを高めます。

その場合、信用を失うこととなり、事業継続も厳しい状態となるでしょう。

また、決済代金として手形を受け取った場合も、期日に確実に回収できるとは限りません。

期日になっても支払いがなかった場合には、振出人の会社に連鎖するように倒産してしまう危険性を背にしていることは留意しておくべきです。

手形を受け取るときには、取引相手の信用状態など確認しつつ、慎重に取引することを心掛けてください。

手形は便利な反面、リスクもある決済方法のため、適切に管理を行い利用することをおすすめします。