コロナ融資を返済できない場合は?対処法について紹介!

コロナ融資を返済できず悩んでいる企業は多いのではないでしょうか。コロナ禍が過ぎた現在でも、事業回復できていない企業は少なくありません。

コロナ融資の利用によって、コロナ前よりも債務負担が大きくなっている企業もいるでしょう。今回はコロナ融資が返済できない場合の対処法を紹介します。

コロナ融資とは

「コロナ融資」とは、新型コロナウイルス感染拡大の流行により、売上激減などで資金繰りが厳しくなった事業者を支援することを目的とした貸付制度です。

都道府県が利子相当分を助成することで、実質無利子で借入れできる融資制度であり、信用保証協会の保証が付くため担保も必要ありません。

通常であれば銀行融資を受けにくい個人事業主や中小企業などもスムーズに借入れ可能となったことや、最長5年で元金返済を据え置くことができたため、多くの事業者が利用した制度ともいえます。

コロナ融資を利用したことで、資金繰りに窮していた事業者の多くが救われることとなり、コロナ融資開始翌年はコロナ禍でありながらも倒産件数は低く抑えられました。

厳しい状況に追い込まれた事業者の助けになった制度である一方で、本来であればコロナ禍前に廃業や倒産に追い込まれたはずの企業などを延命することにもつながったため、いよいよ開始する元金返済で厳しい状況に追い込まれる事業者が増えることが懸念されています。

事業が十分に回復できていない状態で、元金返済が始まっても返せないことが目に見えていると不安を抱える事業者も少なくありません。

コロナ融資を返せないと起きること

多くの事業者が利用したコロナ融資ですが、返済が始まったものの返せない場合、次のことが起きると考えられます。

  1. 遅延損害金の発生
  2. 督促状が届く
  3. 一括返済することになる
  4. 強制執行で財産が差し押さえられる

それぞれどのようなことが起きるのか説明していきます。

遅延損害金の発生

コロナ融資を返せないと、「遅延損害金」が発生します。

「遅延損害金」とは遅延利息のことであり、決められた期日に借金が返済されなかった場合、遅れたことに対する損害賠償として支払うお金です。

通常、遅延損害金は返済期日を1日でも過ぎれば発生することになりますが、契約書にある返済期日翌日または督促状の返済期日翌日から発生します。

日本政策金融公庫の場合、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの貸付け分に関する遅延損害金は年8.70%となっています。

遅延損害金は債務残高に対し一定料率に基づき、遅滞した期間に比例して、下記の計算式により算出されます。

債務残高×年率×滞納日数÷365日=遅延損害金

日本政策金融公庫から受けた融資の残高が100万円であり、30日間滞納してしまった場合において、年8.70%の遅延損害金が発生する場合は以下のとおりです。

100万円×8.70%×30日÷365日=7,150円

期日どおりに返済できなかった日数が増えれば、さらに遅延損害金の額は大きくなります。

督促状が届く

コロナ融資を返せないと、「督促状」が届くことになります。

たとえば日本政策金融公庫からコロナ融資を受けており、返済がスタートしたのにも関わらず、返せないことを理由に返済しなければ翌営業日または翌々営業日に担当者から督促の電話で連絡が入ります。

電話に応じず無視した場合、郵送で「督促状」が届くことになるでしょう。

ただし督促状には法的な強制力はないため、仮に督促状を無視して返さなかった場合でも、それを理由に財産の差し押さえなどはできません。

そのため督促状を送付しても何の応答もない場合や返済されないときには、「内容証明郵便」を使って「催告書」が送付されます。

催告書は法的手段を取ることを通知する最終通告であり、内容証明郵便で送付することで消滅時効の完成を猶予させます。

一括返済することになる

コロナ融資を返せないと、「一括返済」を求められることになります。

督促状や催告書を送っても、コロナ融資が返済されない状況が続けば、すでに催告書に記載されているとおり残債・利息・遅延損害金を一括返済することを求められます。

一括返済される理由は、決められた期日に返済せず無視していたことで、「期限の利益」を喪失させるからです。

「期限の利益」とは、期限到来まで返済をしなくてもよいという債務者側の利益であり、民法でも定められています。

たとえばコロナ融資を受ける際、債務者と金融機関側で100万円を毎月2万円ずつ返済するという契約を結んだとしましょう。

コロナ融資の返済が始まり、毎月2万円ずつを遅れず支払い続けていれば、期限の利益は守られるため残債を一括返済するように求められることはありません。

しかし期日を過ぎても返済がされず、何も対応しないまま放置していれば、契約を破ったことになるため期限の利益が喪失し、分割返済は認められなくなってしまいます。

コロナ融資を返せないことを理由に、たとえば返済を滞納し続けたり督促に応じなかったりすると、3か月後には一括払いの請求書が届くことになるでしょう。

もしも返せない場合でも、無視したり放置したりせず、早めに日本政策金融公庫など金融機関に連絡・相談することが必要です。

強制執行で財産が差し押さえられる

コロナ融資を返せないと、「強制執行」で財産が差し押さえられます。

金融機関から届いた催告書を3か月ほど放置すると、裁判所から「支払督促」や「訴状」が特別送達されます。

「支払督促」とは、裁判所から債務者に借金を返済するように督促してもらう法的手続です。

金融機関が支払督促を裁判所に申し立てることで債務者に特別送達される仕組みですが、届いてから2週間以内に異議申し立てしなかった場合、金融機関から裁判所に「仮執行宣言」を申し立てることで支払督促に「仮執行宣言」が付された「仮執行宣言付支払督促」が送達されます。

「仮執行宣言付支払督促」により、強制執行が可能となるため、債務者は財産を差し押さえらえることになるでしょう。

「訴状」の場合、金融機関が裁判所に「貸金返還請求訴訟」を提起している状況であるため、債務者は裁判所から呼び出されることになります。

期日に出席し答弁書を提出することが必要ですが、欠席した場合や答弁書の提出がなかった場合、金融機関側の主張が全面的に認められる判決が出るため、強制執行による差し押さえが可能になってしまいます。

「強制執行」は債権者に認められた債権回収方法であり、返済に応じない債務者に対し、可能とする手続です。

たとえば日本政策金融公庫から受けたコロナ融資では、返済がない場合には保証している信用保証協会に借金返済を請求する権利が移ります。

信用保証協会は裁判所を通じて訴訟を提起し、債務者は裁判に出頭するよう要請されます。

要請があったのにもかかわらず無視した場合でも、裁判は通常通り開催されるため、債権者である信用保証協会に有利に進み全面的に認められる「確定判決」が出されます。

確定判決が出たことで強制執行が可能となるため、次の財産が差し押さえられることになるでしょう。

  • 給与
  • 不動産(持ち家など)
  • 動産(自動車・貴金属など)

給与や住まいが差し押さえられれば、生活に支障をきたすことになるため、差し押さえになる前の対処が重要です。

コロナ融資が返済できない場合に行うべきこと

コロナ融資が返済できない場合に行うべきことは、以下の2つです。

  1. 債務状況と資金繰りを確認する
  2. 弁護士に相談する

それぞれ解説します。

債務状況と資金繰りを確認する

債務の問題に取り組む場合は、現在の債務状況を確認することが重要です。現時点での借入金の残高と返済金額をチェックしましょう。

資金繰りの悪化によって税金や賃金の未払いがある場合は、それらも明確にしておく必要があります。企業としてどれくらいの負債を抱えているのか、確認をしてください。

次に今後の売上予測と予想される支出を確認しましょう。会社が不動産や有価証券などの資産を保有している場合は、担保に供されているか、被担保債務の債務者は誰か、などの情報も把握しておきましょう。

これらの情報が把握できたら、返済を続けていけるかどうかが明確になります。どれくらい返済が困難な状況かも明らかになるため、弁護士に相談する前に現在の資金繰りの状況を確認しておきましょう。

弁護士に相談する

債務の問題は弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士は裁判所を利用した法的な手続だけではなく、私的整理やリスケジュールなどにも対応しています。

自分では考えもしなかった選択肢で債務整理ができる場合があるため、法的な知識を豊富に有している弁護士に相談するのは大切です。特に豊富な債務整理の実績のある弁護士であれば、力になってくれる可能性が高いです。

コロナ融資を返せないときの対処法

コロナ融資を返せない場合でも、返済しないまま督促なども放置することは危険です。

まずはコロナ融資を含めた毎月の返済額を把握し、今後予想される売上や収入から、どのくらいの金額であれば返済に充てることができるか検討していきましょう。

資金繰り予想により、資金が足りないときやコロナ融資を返せないという状況であるのなら、次の5つの対処法を検討してください。

  1. 追加融資を受ける
  2. 融資以外で資金調達する
  3. 借り換えを検討する
  4. リスケジュールを相談する
  5. 債務整理する

それぞれの対処法について説明していきます。

追加融資を受ける

コロナ融資を返せないときの対処法として、「追加融資」を受ける方法が挙げられます。

現在の借入れに加え、追加で融資を受けることができれば、手元の資金を増やすことができます。

ただし日本政策金融公庫の追加融資を希望する場合、既に1度目の借入れの返済が3分の1以上済んでいることや、業績が安定していることを示すことが必要になります。

創業融資と違って追加融資は、実績などが重要視されるため、売上の根拠を示す書類など提出しなければなりません。

そのため日本政策金融公庫から融資を受けており、返済中だった場合でも条件を満たせば追加融資は可能といえますが、満たすべき要件は以下の4つです。

  • 1度目の融資を半分または最低でも3分の1以上は返済済であること
  • 1度目の融資額で不足している理由が改善されること
  • 経営破綻寸前で生活資金のための追加融資ではないこと
  • 1度目の融資から半年以上経過しており、半期分の決算書と資金繰り表が順調な内容であること

上記から、コロナ融資の返済がこれからスタートする状況において、借入れできる可能性は高いとはいえない方法です。

融資以外で資金調達する

コロナ融資を返せないときの対処法として、融資以外で資金調達することが挙げられます。

融資を受けて資金を調達する場合、たとえば次の2つの方法が利用しやすいでしょう。

  1. クラウドファンディング
  2. ファクタリング

それぞれどのような方法か説明していきます。

クラウドファンディング

「クラウドファンディング」とは、インターネットにビジネスプランやアイデアを公表し、共感や賛同してくれた不特定多数の個人から少額の資金を出資してもらう方法です。

個人から資金を募るため、金額は大きくないものの、多く賛同を得ることができればまとまった資金の調達が可能となります。

以前までは法律の規制などにより、寄付として資金を提供してもらうことはできても、使いにくさが目立っていました。

しかし金融商品取引法が改正され、1人あたり50万円を上限に総額1億円未満の資本調達が可能です。

クラウドファンディングは募集方式により、出資という形以外の方法もあるため、リターンのない方式や資金調達における縛りのない方式を選ぶとよいでしょう。

インターネットを使うため幅広く出資者を募ることができる拡散性の高さや、手軽に利用できることがクラウドファンディングのメリットです。

また、テストマーケティングにも活用することができるため、自社商品やサービスのニーズなどを確認することもできます。

ファクタリング

コロナ融資を返せないときの対処法として、「ファクタリング」の活用が挙げられます。

ファクタリングとは、保有している売掛債権をファクタリング会社に売却し、現金化できるサービスです。

審査も柔軟で、売掛先の信用力を重視して行われるため、赤字や債務超過などで自社の信用力に自信がない場合でも利用できます。

銀行融資の審査に通らず、資金調達の方法がない場合でも、ファクタリングであれば利用できる可能性は高いといえます。

特にコロナ禍で業績回復に遅れを取った業界の場合、借入れの審査は厳しくなると考えられます。

既存のコロナ融資の返済が苦しい状況で、新たな借入れの審査に通る見通しは立ちにくいことでしょう。

このような場合こそ、まだ回収していない売掛金があるのなら、ファクタリングで現金化し資金を調達することをおすすめします。

借り換えを検討する

コロナ融資を返せないときの対処法として、「借り換え」を検討することが挙げられます。

本来、借入金を借り換えるときには、現在よりも金利の低いローンなどを新規契約し、既存の借入金返済に充てて新たな借入れ分を返済していきます。

ただしコロナ融資に関しては、据置期間を延長できる借り換え制度が容易されており、政府系金融機関と民間銀行のどちらから融資を受けたかによって次のとおり選ぶ制度が異なっています。

  1. 公庫融資借換特例制度
  2. コロナ借換保証

それぞれどのような制度か説明していきます。

公庫融資借換特例制度

公庫融資借換特例制度」とは、日本政策金融公庫から融資を受けている事業者などが、社会的・経済的な環境の変化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、資金繰り困難な状況にある場合に借り換えを可能とする制度です。

日本政策金融公庫に同額で借り換えを依頼した場合、想定していたよりもスムーズに対応してくれることが少なくないのは、この「公庫融資借換特例制度」という受け皿の制度が用意されているからといえます。

ただし公庫融資借換特例制度は、原則、既往の公庫融資の借り換えと新規融資の利用がセットで必要です。

借り換えによる利用限度額と返済期間は、適用する特別貸付制度により異なります。

たとえばコロナ融資と呼ばれる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」なら、20年以内、据置期間5年以内です。

公庫借換特例制度は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のみが適用されるわけではないものの、政策金融公庫融資の融資に対象が限定されています。

民間の金融機関などから借りたコロナ融資については対象にならないため、その場合には次に説明する「コロナ借換保証」を利用しましょう。

コロナ借換保証

コロナ借換保証」とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、借金が増えてしまった中小企業の収益力改善支援のために、コロナ融資からの借り換えや他の保証付融資からの借り換えに対応する新しい保証制度です。

公庫融資借換特例制度は日本政策金融公庫からのコロナ融資対応であるのに対し、民間銀行などの金融機関からのコロナ融資は、コロナ借換保証制度による借り換えを利用しましょう。

コロナ借換保証の保証限度額は1億円で、コロナ融資の限度額が6,000万円だったのに対し、4,000万円が上乗せされているといえます。

保証期間は10年以内で、据置期間は5年以内で設定されます。

また、信用保証料は金融機関との対話を通じ「経営行動計画書」を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けることで0.2%に引き下げられます。

自治体によっては保証料の補助など実施している場合があるため、事前に自治体や金融機関に確認してみるとよいでしょう。

リスケジュールを相談する

コロナ融資を返せないときの対処法として、「リスケジュール」を相談する方法が挙げられます。

リスケジュールとは、借金の返済が苦しいとき、債権者に返済金額や方法の見直ししてもらうことです。

一時的に返済を停止してもらったり大幅に減額してもらったりすることで、返済負担を軽くすることは可能ですが、あくまでも一定の期間のみの措置となります。

リスケジュールを可能とする前提として、

  • 今後は経営改善により収益改善が見込める場合
  • 経営改善計画書などで返済に関する合理的な説明ができる場合
  • 返済停止期間の返済額はリスケジュール終了後に上乗せして返済できる場合

などが必要です。

一時的であっても、返済負担を軽減できることはメリットにつながるといえますが、リスケジュール中は新規で融資を受けることはできません。

リスケジュールが終わり従来の返済条件に戻した場合でも、リスケジュールした履歴は金融機関に残るため、その後に新規で融資を受けることは難しくなるでしょう。

資金調達の方法を借入れに頼れない状況下で、資金繰りはすべて自社のみで賄うことが求められるため、リスケジュールについては慎重に検討することが必要といえます。

債務整理

コロナ融資を返せないときの対処法として、「債務整理」することも方法の1つです。

債務整理とは、債務の減額・免除・支払い期間の調整などで借金問題を解決する方法であり、次の2つの方法があります。

  1. 私的整理
  2. 法的整理

それぞれ説明していきます。

私的整理

「私的整理」とは、破産・会社更生・民事再生などの裁判所を通した手続はせず、借金を整理することです。

法人だけでなく、連帯保証債務を負う経営者に関しても、私的整理で債務を整理できる場合があります。

債務者と債権者である金融機関とで直接交渉を行い、双方の合意のみで成立する手続であるため、仕入先や従業員などに影響を及ぼさないことがメリットです。

交渉する内容は、

  • 毎月の返済額を減額してもらう
  • 返済期間を繰り延べてもらう
  • 借金を縮減してもらう

などであり、リスケジュールは一時的な措置であるのに対し、私的整理では借金完済までの措置であることが違いといえます。

また、当事者間のみの手続であるため、進行の自由度も高く、柔軟な取り決めも可能です。

いこともメリットといえるでしょう。

なお、私的整理は金融機関と直接交渉するケースだけでなく、私的整理担当機関が関与して行う場合もあります。

どのくらい借金を抱えているのか、再建や返済計画の内容に応じて適切な方法を選ぶことが必要といえますが、一般的には政府公表の「私的整理ガイドライン」など手続を進めるため準拠となるものが利用されます。

法的整理

「法的整理」とは、債権者または債務者が裁判所に一定の法的手続を申請し、裁判所が関与・監督する下で債務者の再建・清算を進めることです。

私的整理が債権者と債務者の協議のみで手続するのに対し、法的整理では「裁判所」が手続に関与します。

そのため一部の債権者のみではなく、すべての債権者や借金が手続の対象となり、借金返済に関してもすべて一旦ストップすることになります。

法的整理には、次の2つの種類があります。

  • 再建型
  • 清算型

このうち再建型は、金融機関のみ対象の債務整理では窮境を脱することが困難な状況であるものの、今後も事業を継続することを目指したいときに選ばれる手続です。

「民事再生」がその代表的な手続ですが、この場合、金融機関だけでなく仕入先の買掛金なども債務の対象になり、弁済は一旦停止となります。

銀行などの債権者だけでなく、事業取引を継続させていきたい仕入れ先も手続に巻き込む形となるため、その後の取引などに影響が及ばないとも限りません。

取引先や顧客が離れる要因を作る可能性もあるため、そのデメリットも踏まえた上での検討が必要といえるでしょう。

「清算型」の場合、最も多いのが「破産」手続です。

まさに最後の選択といえる手続であるものの、払いきれない借金を抱えているときには有効な手段といえます。

ただし金融機関の借金だけでなく、取引先や従業員に対する支払いなどにも影響が及ぶため、慎重な判断が必要です。

そして経営者が融資の個人保証をしている場合、会社を清算しても最終的に返済できない部分については、経営者個人で返済しなければなりません。

特に中小企業の場合、融資を受ける際には代表者が借入れの連帯保証をしているため、会社の破産と同時に経営者個人も自己破産することが必要となるでしょう。

コロナ融資が返済できない場合にやってはいけないこと

コロナ融資が返済できない場合でも、以下の2つを行うのは避けましょう。

  1. 返済を延滞する
  2. 必要な支払いを滞納する

それぞれ詳しく解説します。

返済を延滞する

コロナ融資の返済が難しい場合でも、延滞を起こしてしまうのはなるべく避けるべきです。万が一、延滞を起こしてしまうと、リスケジュールの相談を受け付けてもらえない可能性があります。

支払いがどうしてもできない場合は、早めに弁護士に相談して対応を行いましょう。支払いが始まる前には、会社の財務状況を把握しておき、スムーズに返済が進むか確認するのが理想的です。

必要な支払いを滞納する

コロナ融資の返済だけでなく、税金を始めとした必要な支払いを滞納するのも避けるべきです。

金融機関や信用保証協会は税金の支払い状況をチェックしています。万が一、税金の支払いを滞納してしまうと、融資を受ける際に影響が出てしまうかもしれません。

コロナ融資の返済が完了した後の経営に悪影響を及ぼす可能性があるため、必要な支払いを滞納するのは避けるべきです。税金の納付が困難な場合は、猶予制度を利用できないか確認しましょう。

家賃や光熱費が支払えない場合も、滞納する前に相談することが重要です。

まとめ

コロナ融資を返済できない場合でも、そのままにしておくのは絶対に避けなければいけません。経営状況から返済ができない場合は、早めに対処法を考える必要があります。

現在は資金繰りが厳しいものの、長期的にみたら経営が回復する可能性がある場合は、ファクタリングで資金調達を行うのがおすすめです。ファクタリングは売掛債権を売却して、資金調達を行う方法です。

早期に資金調達ができるため、一時的に資金繰りを改善できます。資金繰りに悩んでいる方は、ファクタリングの利用も検討してみてはいかがでしょうか。

ファクタリングを利用する場合は、ぜひPMGにご相談ください。PMGではファクタリングを初めて利用する方に対しても、丁寧に説明を行っています。ファクタリングについてわからないことがある場合は、ぜひPMGにご相談ください。