ファクタリングは資金調達方法の中でも近年注目されてきた比較的新しい手法といえますが、債権を現金化することで手元の現金を増やすことができます。
債権にもいろいろ種類がありますが、ファクタリングで使われるのは受取手形や売掛金などの売掛債権です。
そこで、ファクタリングにおける債権とはなにか、その意味や取り扱いを解説します。
中小企業経営者向け!

ファクタリングにおける債権とは
ファクタリングとは、個人事業主や中小企業などの間で広がりつつある資金調達の方法であり、保有する債権をファクタリング会社に売却することにより現金化するサービスです。
そこで、ファクタリングにおける債権とは何か、次の2つに分けて説明します。
- 未回収の売上代金を請求できる権利
- 取り扱われるのは確定債権のみ
未回収の売上代金を請求できる権利
ファクタリング会社に譲渡するのは売掛債権ですが、これは未回収の売上代金である売掛金を請求できる権利です。
取り扱われるのは確定債権のみ
ファクタリングでファクタリング会社が買い取るのは、将来入金されることが確定している確定債権のみです。
確定債権とは、売掛先から支払ってもらえることが決まっている売上代金を請求できる権利であり、支払い期日や金額など同意を得ている債権といえます。
ファクタリングで売掛債権が現金化される仕組み
ファクタリングで現金化されるのは売掛債権です。
まず、事業者間取引で商品またはサービスが納品・提供されると、売掛債権が確定します。
その売掛債権をファクタリング会社に譲渡する場合には、買取金額の見積もりを出してもらいましょう。
提示された金額で納得できれば、利用者とファクタリング会社で契約を結びますが、このとき、売買手数料分を差し引いた残りが利用者に支払われます。
その後、利用者は売掛先から売掛金を回収しますが、すでに債権はファクタリング会社に移っているため、回収分をそのままファクタリング会社に支払う流れです。
ファクタリングにおける譲渡禁止特約と将来債権
ファクタリングでは「確定債権」のみの扱いと説明しましたが、次の2つの取り扱いが変わりつつあります。
- 譲渡禁止特約
- 将来債権
それぞれ説明します。
譲渡禁止特約
従来の民法では、取引契約の中に、債権の譲渡を禁止する「譲渡禁止特約」が付されている場合の債権譲渡は「無効」とされていました。
しかし民法が改正されたことにより、譲渡禁止特約が付されている場合の債権譲渡でも「有効」とされます。
将来債権
民法の改正により、将来発生する「将来債権」を譲渡することが可能であることが明文化されました。
従来も判例により将来債権の譲渡は認められていたものの、確定債権のみが取り扱われていたといえます。
ファクタリング会社が債権を買い取る時点では未確定だったとしても、将来その債権を所有できるようになったため、将来債権の買い取りを積極的に行う業者も増える可能性があります。
賃金債権を扱う給与ファクタリングに注意
一般的に「ファクタリング」と呼ばれているのは事業者向けのサービスですが、注意したいのは事業者ではない個人を対象とした「給与ファクタリング」です。
給与ファクタリングは、事業者向けファクタリングとは別物といえます。
労働者が働いたことによる賃金は、原則、勤務先から直接労働者に支払われます。
このとき、労働者が賃金を受け取る権利が「賃金債権」です。
金融庁は給料ファクタリングを「貸金業」と公表しているため、サービスとして給料ファクタリングを提供するときには「貸金業登録」が必要になります。
登録せずに給料ファクタリングを提供しているケースや、上限金利を無視した金利を設定している場合は、悪徳な「違法業者」なので注意しましょう。
まとめ
ファクタリングにおける債権とは売掛債権のことであり、商品やサービスを販売後に、その代金を請求する権利です。
一派的なファクタリングは貸金業ではなく、事業者が安心して資金調達に活用できます。
事業者以外の個人向けの給料ファクタリングとは別物と理解しておいてください。
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