2019年4月1日から改正民法が施行され、債権譲渡に関しての規定も大きく改正されました。
ファクタリングを資金の調達方法に活用する場合にも、関係するため注目されていましたが、第三債務者の支払いについてもその内容を把握しておく必要があります。
そこで、債権譲渡に関する法改正がなされたことにより、ファクタリングを利用する上で注意しておきたい点をいくつかご説明します。
中小企業経営者向け!

目次
譲渡制限特約が付されている契約の扱い
改正民法では、債権譲渡の契約に譲渡制限特約が付されていても、債権譲渡の効力は妨げられないことになっています。
従来までは、債権譲渡特約が付帯されている契約の場合、物理的効果があるとされ、債権の譲渡は無効という扱いでした。
しかし今回の改正で、もし債権譲渡禁止特約が付帯されていたとしても、債権譲渡はファクタリングを利用する方とファクタリング会社との間で有効とされます。
ファクタリング会社が債権譲渡禁止特約に対して悪意重過失でなければ、第三債務者である売掛先は支払いを拒否することはできないとされています。
第三債務者の供託が増える可能性
第三債務者である売掛先は、元の債権者であるファクタリング利用者に対して弁済することによりファクタリング会社に対抗することは可能です。
このケースは、債権譲渡禁止特約に対するファクタリング会社の悪意重過失があった場合のみの扱いとなります。
そのため、ファクタリングにより売掛先が第三債務者となった場合には、ファクタリング会社に期間内に支払いを行わなければなりません。
ただ、譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合には、第三債務者である売掛先が供託できるとされています。
供託とは
供託とは、金銭などを国家機関である供託所に提供し、財産を管理してもらうことです。
権利者に供託所を通じで取得してもらうことを目的とした制度であるため、今後は第三債務者である売掛先が債権を供託するケースが増える都も考えられます。
第三債務者の債権が差押え対象になった場合
仮に第三債務者の資産が差し押さえられた場合、債権がすでにファクタリング会社に譲渡されていたとしたら、譲渡された債権は差押えの対象となります。
ファクタリング会社が債権譲渡を受けている場合で、第三債務者に債権譲渡通知がなされている場合、債権者はファクタリング会社になるため債権は差し押さえられることはないと考えられます。
仮に債権が回収できなくなったとしても貸し倒れリスクはファクタリング会社が負うため、安心して利用できる資金調達の方法といえます。
中小企業経営者向け!

