売掛債権が回収できず不良債権化すれば、手元の資金が足らずに倒産する恐れもあるため、ファクタリングによる前倒しの現金化を有効活用しましょう。
売掛債権が回収ができないケース
ファクタリング契約をしている、していないに関わらず、売掛先から売掛債権の回収ができない場合がいくつかあります。
債権の下振れ
回収ができない原因として、ファクタリング会社に債権譲渡した債権の下振れがあります。
たとえば建設業では、建設工程の遅延などにより、予定していた入金より下振れることがあります。
売掛先の倒産
売掛先が業績不振で実質的に破綻したときや、法的な破産手続で倒産したときは、譲渡した債権が不良債権になります。
回収不能に備えられる保証ファクタリングとは
保証ファクタリングとは、取引先の信用調査と不渡りになったときの一定額の補償が行われるファクタリングです。
売掛先に不安がある場合や、不渡りになりそうな債権などがある場合には、保証ファクタリングを検討してみてもよいかもしれません。
保証してもらうメリット
保証型ファクタリングを利用する最大のメリットは、発生している売掛金の貸し倒れリスクを防ぐことができるところです。
取引金額が大きい売掛先の場合、貸倒れが発生すると自社の資金繰りまで影響を受けることなり、最悪の場合、連鎖倒産に繋がります。
また、保証型ファクタリングでは売掛先に保証ファクタリングを利用している通知なども行われません。
ファクタリング会社に対する保証料は発生しても、結果として業務コストの削減に繋がることが多いといえます。
債権回収会社との違い
債権回収会社(サービサー)は、企業から回収出来ていない不良債権を買い取り、回収業務を代わりに行う、認可を受けている法人です。
ファクタリングは、入金日を迎えていない債権をファクタリング会社が買い取り早期に現金化するため、債権回収とは異なります。
債権回収会社は不良債権を回収するために依頼する法人であり、ファクタリングはスピーディな資金調達のための手法であるため、目的が大きく異なります。
買取ファクタリングにおける回収に不安がある債権の扱い
売掛先が業績不振で実質的には破綻している場合や、法的にも破綻してしまったとき、ファクタリング会社が買い取った売掛金は不良債権となってしまいます。
この事態を避けるため、ファクタリング会社は審査の段階で売掛先の規模や、信用度などを確認します。
売掛先に倒産リスクがある場合は、審査の段階で買い取りを拒否されるでしょう。
償還請求権ありの契約では買戻しが必要
ファクタリング契約をした売掛債権が不良債権となったとき、売却した売掛金を買い戻さなければならないかは、償還請求権の有無によって異なります。
償還請求権とは、権利が消滅したことで債務を免れた債務者に対し、権利者が対価、または資金償還を請求することができる権利です。
支払い義務者である売掛先から売掛金が支払われなかった場合、流通を反対にファクタリングの利用者までさかのぼり、利用者に直接代償の返還を請求されます。
ファクタリング会社の多くは償還請求権なしの「ノンリコースファクタリング」のため、不良債権になっても利用者に弁済義務はありません。
しかし償還請求権ありの「リコースファクタリング」は、銀行や貸金業者に多いファクタリングであり、「償還請求権特約」や「買い戻し特約」などが付されている契約のため回収不能で買い戻しが必要になります。
