不良債権の買取りは、ファクタリングでは行っていません。
経営が破綻していたり、業績不振なので実質的な破綻が認められる、またはその危険性がある取引先の債権を不良債権といいます。
元本や利息の支払いが3か月以上滞っていたり、金利の引き下げや元本返済の猶予などで対応している貸出金も不良債権に含まれます。
そこで、不良債権の買取りは不可とするファクタリングでは、どのような債権を対象としているのか簡単に紹介します。
不良債権と同様に買取不可の債権
ファクタリングのメリットは、長期化している売掛債権の回収を早期化できることです。
不良債権となった売掛債権があるなら、早く回収したいとファクタリングの利用を希望することもあるでしょう。
しかし、ファクタリング会社に相談すると、支払日がすでに経過している遅延債権などは買取りしてもらえないことがほとんどです。
ファクタリングで買取可能な債権
ファクタリング会社に売掛債権を買取ってもらうように申し込みを行った後、実施される審査では売掛先の信用力が大きなポイントとなります。
ファクタリングでは将来入金される予定の売掛債権を先に現金化します。
その後、本当に売掛先から売上代金が入金され、ファクタリング会社の手元に渡ることが重要です。
もし売掛先が業績不振などに陥った状態で、代金の回収ができなくなればファクタリング会社は大きな損失を被ることになってしまいます。
そのため、すでに回収が困難となった売掛債権で、仮に不良債権とまではいわない状態でも、ファクタリング会社から買取りを断られる可能性が高いといえます。
ファクタリングとサービサーの違い
中には不良債権を買取ってくれるサービサーと勘違いしている方もいるようです。
サービサーとは不良債権をはじめとする、法務大臣の許可を得た債権管理回収業のことを指します。
不良債権の処理を促進するため、サービサー法という法律が施行されたことによって民間会社が設立できるようになった業種といえます。
サービサーでは、金融機関が抱える不良債権を買取り、売却して利益を得ています。
しかしファクタリングで買取り対象となる売掛債権の条件は、
- 通常の商取引で発生した売掛債権
- 商品やサービスの販売・提供が完了していて請求済みの売掛債権
- 売掛先企業が支払債務額について確認・承諾している売掛債権
- 支払日までの期間が2週間以上の売掛債権
- 第三者に譲渡または譲渡担保として差し入れていない売掛債権
などといった条件が設けられています。
サービサー法に該当する不良債権などの買取りについては、ファクタリングでは行っていないことが一般的です。
健全な債権の場合は要相談
ただ支払日が過ぎた売掛債権はすべて買取りしてもらえないのか、というとそうではありません。
たとえば建設業の場合、工期が延期されれば完成日も遅れるので、支払日も延期されるため入金が遅れてしまうでしょう。
正当な理由で支払日が延期されたものは、確認書類などは必要となるものの、必ずしも買取りできないというわけではないのです。
健全な売掛債権であれば問題ありませんので、まずはファクタリング会社に相談してみるとよいでしょう。