中小企業活性化協議会とは?補助金や支援内容についてメリット・デメリットを解説

2022年3月、コロナ禍で資金繰りに苦しむ中小企業を支援するため、経済産業省・金融庁・財務省が共同で策定したのが「中小企業活性化パッケージ」です。

このパッケージには「コロナ資金繰り支援の継続と収益力改善・事業再生・再チャレンジの促進」を目的とした支援施策が示されましたが、この支援をメインで担う機関が2022年4月に設置された「中小企業活性化協議会」といえます。

新型コロナウイルス感染症の影響で中小企業再生支援協議会を利用したほうがよいか迷っている経営者も少なくないといえますが、どのような補助金や支援があるのか、メリット・デメリットも含め解説していきます。

中小企業活性化協議会とは

「中小企業活性化協議会」とは、従来から存在した「中小企業再生支援協議会」と「経営改善支援センター」が統合し、それぞれの事業を一元的に行う組織です。

産業競争力強化法に基づいて47都道府県に設けられた公的機関で、地域のハブ的な存在として金融機関・専門家・支援機関と連携しつつ次の業務を一元的に実施します。

  • 収益力・経営改善
  • 事業再生
  • 再チャレンジ最大化

前身である中小企業再生支援協議会は、多額の負債を抱えてしまい厳しい経営状況にあった中小企業を立て直すための再生計画策定支援などを行っていた組織です。

中小企業の経営者にとっては、業況が厳しくなってから相談する機関という印象が強く、一歩利用に踏み出しにくいと感じるケースもあったことでしょう。

しかし新たに改組された中小企業活性化協議会では、収益力改善に対する支援も重視しているため、幅広い相談に応じてくれます。

新型コロナウイルス感染症の流行などにより、社会環境や事業環境が大きく変化してしまったことで、収益力や財務内容が悪化し有事に移行する恐れのある中小企業なども利用しやすいといえます。

利用することで、事業再生手前の傷が浅い段階で、早めに経営を立て直すことへつなげることができるといえるでしょう。

中小企業活性化協議会のメリット

中小企業再生支援協議会は全国に設置されている公的機関であり、中小企業の事業再生で活用されていますが、その理由は債務者と債権者の双方にメリットが大きいからです。

まず中小企業再生支援協議会では、税理士など多様な専門家が支援チームを結成し、中小企業を支援するための経営改善計画の策定を行います。

さらに地元の金融機関の出身者や出向者などがスタッフとして多く働いているため、債権者である金融機関と調整しやすいこともメリットといえるでしょう。

次に中小企業再生支援協議会は、多種多様な事業再生に対して対応できることもメリットです。

経営改善計画の数値基準は準則化され数値基準も厳しいことが特徴ですが、厳しい数値基準をクリアすることで、早期に金融取引が正常化されることはメリットといえます。

ガイドライン手続に準じ再生計画をまとめるため、信用保証協会が代位弁済を実施し求償債権者として債権放棄できます。

債権放棄後の残債も、求償権消滅保証を実施し求償債務のない状態へ持っていけることもメリットといえるでしょう。

信用保証協会による求償権の債権放棄と債権放棄後の求償権消滅保証の2つの支援で、信用保証協会の保証付融資を続けて利用できることはメリットにつながります。

さらに専門家費用の一部が補助されることもあり、補助利用が可能になれば安いコストで事業再生に取り組むことができます。

中小企業活性化協議会のデメリット

中小企業再生支援協議会のデメリットとして挙げられるのは、合理的な再建計画を満たすための数値基準が厳しいことです。

数値基準をクリアできなければ再生見込がないと判断されてしまいます。

また、多数決ではなくすべての債権者から同意を求めるため、たとえば1つの銀行から再建計画に反対されれば成立しません。

そして公認会計士・税理士・弁護士・中小企業診断士など多様な専門家を利用できるものの、ビジネス自体の再生を得意とする専門家ではありません。

たとえば公認会計士は監査や会計を専門とし、税理士は税務の専門家です。

それぞれの分野においては精通している専門的知識の高い専門家であるものの、ビジネス自体の再生においてマーケティングなどの素養を持つ専門家が関わってくるわけではなく、事業再生までに留まることもデメリットとして挙げられるでしょう。

なお、中小企業活性化協議会では面談や提出資料の分析を通し、経営上の問題や課題を抽出して課題解決に向けたアドバイスを行います。

このアドバイスは第1次対応として無料で行われますが、次の資料を準備しておきましょう。

  • 登記事項全部証明書
  • 直近3期分の決算書
  • 会社概要が確認できる資料(パンフレット・ホームページのコピーなど)
  • その他資料(通帳・資金繰り表・試算表など)

収益力改善・再生計画策定支援・再チャレンジなど支援することが妥当と判断すれば、次の第2次対応に進むことになります。

第2次対応では外部の専門家などに支援依頼する場合において、専門家に対する費用を負担しなければならないのもデメリットですが、一定要件を満たす場合には費用が補助されます。

中小企業活性化協議会の支援内容

中小企業活性化協議会は、まさに中小企業の駆け込み寺のような存在として、幅広く中小企業者の相談へ対応しています。

主に収益力改善や事業再生、再チャレンジの3つの指針を掲げ、この方針達成に向けてそれぞれ民間プレイヤーと中小企業活性化協議会が行う支援を分けてサポートしています。

主に支援内容として、次の5つに分けることができます。

  1. 収益力改善支援
  2. 事業再生支援
  3. 再チャレンジ支援
  4. 早期経営改善計画策定支援
  5. 経営改善計画策定支援

それぞれの支援内容について説明していきます。

①収益力改善支援

中小企業活性化協議会の行う支援の1つが「収益力改善支援」です。

すでに新型コロナコロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りが悪化してしまった中小企業は、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールと事業継続行動計画策定支援など多く利用しています。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響を問わずに、中小企業の収益力改善を支援しアフターコロナに向けた行動計画策定を支援して、地域経済を活性化することを目的としているのが収益力改善支援です。

対象者

中小企業活性化協議会の行う「収益力改善支援」の対象となるのは、たとえば新型コロナウイルス感染症の影響で売上減少や借入金増大により、倒産・廃業・支払不能状態など有事に移行する可能性の高い中小企業などです。

ただし幅広い中小企業者が対象であるため、銀行などにリスケジュールなどの支援を要請しない場合でも対象に含まれます。

支援内容

中小企業活性化協議会の行う「収益力改善支援」の支援内容は、1~3年間の収益力改善計画作成支援です。

なお、金融機関などにリスケジュールなど金融支援を要請するときには、1年間の収益力改善計画作成が支援内容となります。

収益力改善計画は原則無料で対応してもらえることや、収益力改善計画の実施後は定期的なモニタリングにより、必要に応じた他の支援へと移行できるサポートも行われます。

②事業再生支援

中小企業活性化協議会の行う支援の1つが「事業再生支援」です。

再生計画策定の支援では、債権者である金融機関などにのみ中小企業の窮状を知ってもらい、たとえば風評被害などによる信用低下などを回避させつつ経営再建を進めていきます。

企業概要を調査した上で事業計画を策定し、必要とする金融支援を策定し再生計画に取りまとめていきます。

そしてリスケジュールなどの弁済条件変更や、債権放棄などを踏まえた金融機関との調整を行っていく仕組みです。

対象者

中小企業活性化協議会の行う「事業再生支援」の対象となるのは、収益性のある事業を運営しているものの、財務上の問題などを抱えている中小企業などです。

中立公正な第三者機関の立場で助言を行い、再生計画作成を支援していきます。

支援内容

中小企業活性化協議会の行う「事業再生支援」の支援内容は、利スケージュールなど金融支援策が必要な場合における弁済条件変更や債権放棄などの金融機関との調整・策定です。

前身の中小企業再生支援協議会が実施していたサポートを引き継いで行っているといえます。

プレ再生支援・再生支援では、中小企業においては次の基準を満たす再生計画作成の支援が行われます。

  1. 実質的に債務超過の場合、再生計画成立後の最初に到来する事業年度開始日から5年以内をめどとして実質的な債務超過が解消される
  2. 対象企業の経常利益が赤字の場合、再生計画成立後に最初に到来する事業年度開始日からおおむね3年以内をめどとした黒字転換できる
  3. 再生計画の終了年度(原則実質的な債務超過解消年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率をおおむね10倍以下にできる

小規模な事業者の場合は以下のとおりです。

  1. 再生計画成立後(再生計画成立年度を含まない)2事業年度目から3事業年度継続し営業キャッシュフローがプラスになる
  2. 事業継続が経営者の生活確保において有益である

なお、再生計画策定にかかる費用の一部は負担されるため、費用を抑えて事業再生を図ることができます。

上記の基準を満たさない計画の場合でも、将来的に要件を満たす本格的な再生計画策定を予定したプレ再生計画作成支援も行われます。

収益力改善計画を実施した後で定期的なモニタリングを行い、他の支援策などに移行できる支援もされるため、事業再生に向けて本格的に取り組むことができるようになるでしょう。

③再チャレンジ支援

中小企業活性化協議会の行う支援の1つが「再チャレンジ支援」です。

窓口への相談の際には、再生計画策定支援終了またはモニタリング期間中のどちらの場合でも事業再生見込がないと判断した場合にはその旨が伝えられます。

再生見込がなく会社清算に至ったときには、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務での支援や、弁護士とともに金融機関との調整など私的整理もサポートします。

対象者

中小企業活性化協議会の行う「再チャレンジ支援」の対象となるのは、収益力改善や事業再生などが極めて困難な中小企業や、保証債務に悩む経営者などです。

弁護士など外部専門家を紹介することや、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を活用した円滑な廃業に向けた支援、「経営者保証に関するガイドライン」を活用した経営者の再スタートを支援します。

支援内容

中小企業活性化協議会の行う「再チャレンジ支援」の支援内容は、円滑な廃業や私的整理です。

再度チャレンジするための円滑な廃業や経営者の再スタートに向けた支援を受けることで、法的な破産手続よりも従業員が円滑に転職できる機会が確保されやすくなります。

また、取引先の連鎖倒産も回避しやすくなり、経営者にとっても再度事業を行うなど、再スタートしやすくなるでしょう。

仮に法的整理に至った場合でも、円滑な廃業を目指したことで事業譲渡など事業・雇用を維持しやすくなると考えられます。

④早期経営改善計画策定支援

民間プレイヤーが行う支援として、「早期経営改善計画策定支援」が挙げられます。

資金繰りや採算管理など、基本的な経営改善計画作成により早期の経営改善に取り組みたい中小企業など支援します。

税理士などの専門家が認定支援機関として、経営改善計画作成を支援し、計画策定から1年間フォローアップすることが特徴といえます。

なお、認定支援機関とは、中小企業などが安心して経営相談できるように、専門知識や実務経験が一定レベル以上の場合に国が認定する公的支援機関です。

対象者

民間プレイヤーが行う「早期経営改善計画策定支援」の対象となるのは、資金繰り管理や自社の経営状況把握など、基本的な経営改善に取り組む中小企業者です。

認定経営革新等支援機関の支援を受けながら、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなど経営改善計画を策定するときの費用のうち、3分の2が補助されます。

支援内容

民間プレイヤーが行う「早期経営改善計画策定支援」の支援内容は、基本的な経営計画の早期作成です。

計画策定から1年は、専門家がフォローアップしつつ進捗を確認していきます。

計画策定で経営状況など客観的に把握することができるため、経営の見直しや経営課題発見や分析なども可能となるでしょう。

資金繰りの把握なども容易となり、計画に基づいた将来像を金融機関が確認できるため、さらに必要に応じた本格的な経営改善や事業再生支援へとつなげることができます。

早期の経営改善計画書を策定する場合には、専門家に対して支払う費用の2/3(伴走支援含む上限25万円まで)が以下のとおり補助金として支給されます。

ポスコロ事業 補助対象経費 補助率 備考
通常枠

①計画策定支援費用

②伴走支援費用(期中)

③伴走支援費用(決算期)

① 2/3(上限15万円)

② 2/3(上限5万円)

③ 2/3(上限5万円)

伴走支援(期中)は事業者の希望に応じ実施・コロナ、ウクライナ情勢または原油価格の高騰等に起因した影響を受けている事業者は過去にプレ405およびポスコロ事業ならびに405事業を利用していても、2回まで利用可能
経営者保証解除枠

①計画策定支援費用

②伴走支援費用(期中)

③伴走支援費用(決算期)④金融機関交渉費用

① 2/3(上限15万円)

② 2/3(上限5万円)

③ 2/3(上限5万円)

④ 2/3(上限10万円)

伴走支援(期中)および金融機関交渉は事業者の希望に応じて、実施

コロナ、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等に起因した影響を受けている事業者は過去にプレ405およびポスコロ事業並びに405事業を利用していても、2回まで利用可能

詳しくは、中小企業庁の「早期経営改善計画策定支援」を参考にするとよいでしょう。

⑤経営改善計画策定支援

民間プレイヤーが行う支援として、「経営改善計画策定支援」が挙げられます。

経営改善計画書には、次のような内容を記載することが必要です。

  • これまでの事業の概要・申請に至る経緯
  • 債務者概要表
  • 企業集団の状況・ビジネスモデル俯瞰図
  • 資金実績表・計数数値・具体的な施策
  • 実施計画・計数計画

経営者が作成する部分もあれば、認定支援機関作成支援が作成する箇所に分かれているため、両者の整合性が取れていることが求められます。

経営者と認定支援機関が共同で作成へ取り組むことが必要となるため、今後の経営の見通しなどできていなければ作成できません。

また、十分に支援機関と計画の内容を確認しながら作成する必要があります。

本格的な経営改善へ取り組むことを必要とする中小企業などを対象に、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定を支援していきます。

対象者

民間プレイヤーが行う「経営改善計画策定支援」の対象となるのは、たとえば新型コロナウイルス感染症等の影響で借入金返済負担など財務上の問題を抱えているものの、自らで経営改善計画等を策定することが難しい中小企業などです。

支援内容

民間プレイヤーが行う「経営改善計画策定支援」の支援内容は、中小企業などが認定経営革新等支援機関に対して支払う経営改善計画策定支援に必要な費用の補助です。

必要な費用のうち、3分の2を中小企業活性化協議会に負担してもらえます。

405事業 補助対象経費 補助率 備考
通常枠

①DD・計画策定支援費用

②伴走支援費用(モニタリング費用)

③金融機関交渉費用

① 2/3(上限200万円)

② 2/3(上限100万円)

③ 2/3(上限10万円)

経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合に対象
中小版GL枠

①DD費用等

②計画策定支援費用

③伴走支援費用

① 2/3(上限300万円)

② 2/3(上限300万円)

③2/3(上限100万円)

中小企業の事業再生等のための私的整理手続に基づいた取組であることが交付要件

第三者支援専門家費用も補助対象

詳しくは、中小企業庁の「経営改善計画策定支援」を参考にするとよいでしょう。

まとめ

中小企業活性化協議会では、幅広い中小企業の問題解決に向けたサポートを行っています。

金融機関との間の橋渡しとしての役割を担う金融機関調整能力を活かした支援で、中小企業の資金繰り悪化や借入金増加などの問題解決に取り組んでくれることは大きなメリットといえるでしょう。

まさに中小企業の駆け込み寺のような存在ともいえますが、47都道府県に設置されているためどのエリアでも利用可能です。

地域のハブとしての存在として、金融機関・専門家・各種支援機関と連携しながら収益力改善・事業再生・再チャレンジをメインの方針としつつ先導的に支援してもらえます。

なお、すぐに手元の資金が必要な場合には、中小企業活性化協議会からの支援にあわせて、売掛金を現金化できるファクタリングの利用もご検討ください。

企業は赤字経営を理由に倒産することはありませんが、手元の資金が枯渇すればつぶれてしまいます。

事業再生に向けた取り組みを進める前に、手元の資金ショートで倒産すれば元も子もなくなります。

中小企業活性化協議会などサポートを利用し、適切な経営改善や事業再生が可能となるため、支援に必要な費用も補助を受けることも踏まえ、その前につぶれてしまわないようにしましょう。

経営難や借入金整理で悩んでいるときには、相談することを検討してみてください。