利息制限法とは?上限のパーセントや計算方法などをわかりやすく解説

利息制限法とは、金利に上限を設け制限することにより、お金を借りる利用者を高金利から守るための法律です。

貸金業者が自由に金利を設定できた場合、高金利でお金を借りることになり、自転車操業で苦しむことになりかねません。

かつては利息制限法と出資法の上限金利の差により発生したグレーゾーン金利で、多くの利用者が借金苦という状態に陥りました。

そこで、利息制限法について、その上限金利や計算方法について解説します。

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利息制限法とは

「利息制限法」とは、金銭貸借契約に基づきお金を貸す債権者を規制するための法律です。

借金の利息に限度を決めることで、債務者を守る法律ともいえます。

金銭の貸し借りでは、借りる利用者側が経済的弱者となりがちです。

その弱みにつけ込み、元本をはるかに超える返済を求める悪徳な業者も存在します。

たとえ金利が高いとわかっていながらも、すぐにお金が必要な状況では、借りる以外の選択肢がなく高金利で借りてしてしまうケースも見られます。

高金利での過剰な貸し付けや過酷な取り立ては、返済に苦しむ多重債務者を増やすことになるため、利息制限法により金銭の貸し付けに制限がされています。

仮に利息制限法による上限金利を超えて金銭を貸し付けたとしても、超えた分の利息は無効となり元金の返済に充てられることになります。

利息制限法の上限金利

利息制限法の上限金利は、借入金額に応じて年15~20%となっていますが、具体的には以下のとおりです。

  • 元本金額が10万円未満の上限金利 → 年20%
  • 元本金額が10万円以上から100万円未満の上限金利 → 年18%
  • 元本金額が100万円以上の上限金利 → 年15%

上限金利を超えた利息を支払ったとしても無効となるため、返済の必要はありません。

なお、返済が遅れたときの賠償金に遅延損害金が設定されている場合も、以下のとおり上限が定められています。

  • 元本金額が10万円未満の遅延損害金 → 年29.2%
  • 元本金額が10万円以上100万円未満の遅延損害金 → 年26.28%
  • 元本金額が100万円以上の遅延損害金 → 年21.9%

利息の計算方法

利息を計算する場合、以下の計算式で算出できます。

 

利息額 = 元金 × 利率 × 借入期間

 

ただし分割返済では、元金は毎回の返済で減少していくため、次の計算式で算出することになります。

 

利息額 = 借入残高 × 利率 × 借入期間

 

出資法との違い

お金の貸し借りに関連する法律は、利息制限法以外にも金銭貸借や金利について定めた「出資法」があります。

出資法では主に次について禁止しています。

  • 「必ず儲かる」などとうたい出資金を集める行為
  • 預金や積立金などの名目で不特定多数から資金を預かる行為
  • 高金利や高額な手数料の設定

出資法では、金銭の貸し付けを行う業者に対し、年20%を超える金利設定は禁止しています。

違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の対象です。

グレーゾーン金利とは

改正前までの出資法の上限金利は年29.2%だったため、現在とは異なります。

利息制限法と出資法の上限金利の差が「グレーゾーン金利」であり、この金利帯で貸し付けを行っても、行政処分の対象ではありながら刑事罰の対象外でした。

多くの貸金業者はグレーゾーン金利による貸し付けを行っていたものの、法改正で出資法の上限金利が20%へ引き下げられたため、グレーゾーン金利も撤廃されました。

グレーゾーン金利で返済していた利息は、払いすぎた利息として無効となるため、すでに支払っている分は過払い金返還請求の対象となります。

上限金利を超えた貸し付けへの処分

貸金業者は、利息制限法に基づいた貸し付け額に応じて、先に述べたとおり15~20%の上限金利を守った貸し付けを行わなければなりません。

もしも利息制限法の上限金利を超えて金利を設定しても、超過した部分は無効となるだけでなく、その貸金業者は行政処分の対象です。

また、出資法の上限金利は20%とされているため、この割合を超えて金利を設定すると、刑事罰の対象になります。

お金の貸し借りによる取引では、返済するときには契約金利に応じた利息と遅延損害金を上乗せして支払います。

それぞれ、次の3つに分けて詳しく説明していきます。

  1. 超過利息は返還
  2. みなし利息とは
  3. 行政処分の対象

超過利息は返還

先に述べたとおり、上限金利を超えた金利設定による利息が発生し、仮に支払ったとしてもその利息は払う必要のなかったお金です。

超過利息を受け取った貸金業者は不当利得を得たことになるため、利用者には債権者に返還を求める権利が発生します。

取引中に何らかの形式で互いに合意していた場合でも、不当利得である以上は返してもらうべきであり、貸した側も返す義務があります。

たとえば事前に元本に充当しないことへ合意していたとしても、債権者はその合意に関わらず残債へ充当するか、返金対応しなければなりません。

なお、仮に「謝礼」や「迷惑料」など、感謝や謝罪を金銭としてあらわした支払いだった場合でも、金銭の貸し借りが存在するのなら利息を支払ったとみなされます。

一見、正当で合理的な支払いだと感じる場合でも、本来は返してもらうべき費用もあるため、「みなし利息」にも注意して取引を確認してみましょう。

みなし利息とは

「みなし利息」とは、利息以外の名目で徴収する手数料や諸経費のことです。

出資法では、礼金・割引料・手数料・調査料などの名目だった場合でも、金銭の貸し付けに関し債権者が受け取る元本以外の金銭はすべて利息とみなします。

以前は商工ローンなどでお金を借りた場合、利息とは別で「礼金」や「保証金」などの名目で金銭の支払いを求められていました。

みなし利息分を含め、制限されている金利の範囲内に入っていなければすべて違法です。

なお、みなし利息にも例外があり、次の2つは該当しません。

  • 契約締結および債務の弁済費用
  • 債務者の要請による債権者が行う事務費用

たとえば、契約書作成費用・印紙代・返済金の送金手数料・登記抹消費用などはみなし利息に含まないといえます。

行政処分の対象

上限金利を上回る取引で利息を支払っても無効として扱われ、違法した業者は営業が制限される行政処分の対象となります。

主に、次の3つの処分となり、社会的な信用を失うことになれば、再度貸金業者として営むことが厳しくなるでしょう。

  1. 業務改善命令
  2. 業務停止命令
  3. 登録取消し

それぞれ説明します。

①業務改善命令

「業務改善命令」では、業務停止など厳しい措置を予告し、超過金利を速やかに是正するように促します。

②業務停止命令

原則、業務改善命令と同時に発出される「業務停止命令」では、超過利息が是正されるまで営業はできません。

③登録取消し

「登録取消し」では、貸金業者の登録を抹消し、営業再開を事実上不可能にする処分です。

処罰の対象

「出資法」の正式名称は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。

この名称からわかるとおり、出資法と利息制限法の大きな違いは、上限を超えた金利で貸し付けを行った場合の刑事罰としての扱いといえます。

取締りに関する法律であるため、出資法には罰則が規定されており、違反すれば処罰されてしまいます。

業として金銭を貸し付けるときの上限金利は年20%であり、これを超える割合による利息の契約をすれば、次の処罰の対象です。

  • 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金
  • またはその両方

なお、出資法には「業として」ではなく、1度の実高利で貸した場合の条文も規定されています。

この場合の上限金利は年109.5%(うるう年は109.8%)であり、違反すれば5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

年109.5%(うるう年は109.8%)を超えた著しい高金利での貸し付けを行った場合は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方が科される重い罰則の対象です。

過払い金返還請求とは

過去にグレーゾーン金利の時代にお金を借りており、利息を支払いすぎているときには「過払い金」が発生している可能性が高いといえます。

2010年(平成22年)6月18日に貸金業法が改正され完全に施行されたため、出資法の上限金利は20%になりグレーゾーン金利は撤廃されました。

しかし法律改正により、過去の取引の金利まで利息制限法の範囲に変更されないため、2010年(平成22年)6月17日以前の取引で発生した過払い金は返還請求できます。

過払い金は、主にグレーゾーン金利が撤廃された2010年以前からの借入れで発生している可能性が高いといえるため、発生の有無は引き直し計算で確認が必要です。

ただし過払い金が発生していた場合でも、消滅時効は最後に借入・返済をした日から10年のため、早めの手続が必要となります。

まとめ

利息制限法はお金を借りる利用者を保護することを目的として法律であり、上限金利を設け暴利による貸し付けが行われないように制限しています。

過去には出資法と上限金利が異なっていたため、グレーゾーン金利を発生させ、多重債務が社会問題となっていました。

払いすぎている利息があれば返還請求はできるものの、消滅時効もあるため早めの手続が必要です。

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