取引先が売掛金を支払わない理由は?どのように回収すべき?

経営が安定するために、売上の代金である売掛金を確実に回収していくことが必要不可欠です。

売掛金の入金が遅れることや、万一取引先が倒産してしまって回収不能に陥ることで、自社の資金繰りに大きな影響を及ぼすことになります。

最悪の場合には連鎖して倒産してしまう可能性もありますので、売掛金を支払わない取引先には十分注意しましょう。

取引先が売掛金を支払わない理由は?

取引先から売掛金を回収できない場合、その理由は何なのかを確認することが必要です。

支払う能力はあるのに支払わないのか、それとも資金繰りの悪化などで支払能力そのものに問題があり支払えない状況なのかによって、とるべき法的手段は異なります。

支払い能力があるのに支払わないケース

支払う能力はあるのにあえて支払わないという場合、相手に何らかの言い分があると考えられます。

その理由は何なのかを相手から確認し、妥協できる部分を見出すことが解決に繋がるでしょう。

法定手続きの準備も必要

ただし法的手続の準備も必要になりますので、支払督促は証拠が残る方法で行います。

督促方法として、面談、電話、手紙といった方法がなどが考えられますが、裁判に移行した場合に備えて内容証明郵便で請求を起こすことが望ましいでしょう。

内容証明郵便自体が法的効力を持つわけではありませんが、消滅時効の進行を中断するための催促、遅延損害金の発生時期、解除の意思表示といったことを証明するために必要です。

商品などの売掛金債権は、2年で短期消滅時効となるため必ず発送しておきましょう。

交渉が決裂した場合は訴訟を提起

交渉を行ったものの成立せず、相手がどうしてお支払ってくれないという場合には訴訟を提起することになります。

裁判で勝訴することで強制執行をなし、相手の財産から回収することが可能となります。

減額などに応じる場合は調停の申し立てを

もし減額や分割払いなどで解決しても良いというのであれば、簡易裁判所に調停を申し立て話合いで解決を求めることも可能です。

調停が成立すれば調停調書が作成され、判決と同様の効力が認められますので相手が支払わない場合は強制執行も可能になります。

なお、調停が成立しなければ訴訟を提起することになるでしょう。

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相手に支払能力がなく支払えないケース

資金繰りの悪化などで相手に支払い能力がない場合、例え交渉したとしてもない袖は振れないといった状況になる可能性が高いでしょう。

調停などで解決できるとは考えにくいため、内容証明郵便で督促後、訴訟や仮差押・仮処分といった判断が必要になります。

ただしいずれも相手の財産からの回収を図る手続のため、そもそも財産が存在しない場合の実効性はありません。

そのことから考えると、相手方へ何度か足を運んで直接会い督促し、心理的なプレッシャーを与えていくことが実効性のある回収方法だと考えられるでしょう。

売掛金の回収をスムーズに行うために

売掛金が回収できなければ自社の資金繰りにも大きな影響を及ぼしますので、万一の売掛金回収手続に備えて取引契約書等を取り交わしておくことが重要です。

また、法的手段を取る場合でも、相手の状況次第で実効的なものとそうでないものがあります。

まずはどのような状況で売掛金が支払われないのか、確認することが必要になるでしょう。